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法人代表の中国ビザ延長は従来のタイミングでは間に合わない

法人代表の中国ビザ延長は従来のタイミングでは間に合わない

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 中国の法人代表(法定代表人)のビザ(居留許可)に就業証取得が必須になったことは前回書いたが、現在この制度変更により手続きが一つ増えたことになり、以前より手続き日数が余分にかかる状況になっている。
 特に、今まで就業証を持っていなかった人は単なる延長であっても新規の就業証取得手続きが必要になり、この分だけ手続き期間が長くかかるので注意が必要だ。

 具体的に言えば、今までの居留許可延長は有効期限当日に提出してもなんとか間に合ったのであるが、今回の制度改定で新規の就業証取得が必要となったので、その手続きになんと最大15営業日の期間が必要となった、つまりぎりぎりに居留許可だけを申請するといった芸当ができなくなったのである。

 この15営業日というのは週末を数えないので実質3週間かかることになり、つまり従来より3週間早く手続きを開始しなければらなくなったことを意味する。
 期限ギリギリで良かった従前に比べるとかなりの差であり、例え半月前の手続き開始でも間に合わないことになる。

 この点については弊社では手続き期間の短縮が可能であるが、それでもゼロ日になるわけではなく、5~6営業日つまり約1週間~10日程度の手続き期間は必要であり、従来の感覚で手続きを開始したのではやはり間に合わない。

 また就業証手続きが追加されたことによって、期間のほかに書類についても従来以上に会社関係の書類などが増えその記入も含めて煩雑になっている。
 履歴書など従来必要なかった書類も必要になるので、想像以上に厄介な書類集めとなり、これも含めて手続き期間を算段する必要があって果たして1ケ月前に書類を集め始めて間に合うのかといった状況である。

 ただ一度就業証を取得してしまえば、次回からの就業証の延長は3営業日程度の手続きとなるので、新規取得の時ほど時間はかからないが、それでも従来のように居留許可の有効期限ギリギリに手続きを開始したのではやはり間に合わない。

 いずれも手続き間に合わずアウトになった場合、そのまま滞在を続ければ違法滞在であり、やはり罰金の対象となる。
 またタイミングよく出国できたり、出入境局に緊急ビザを認可してもらえたとしても、前の居留許可ビザは切れて失効してしまうので、次の居留許可手続きは残念ながらゼロからの新規手続きとなってしまう。

 それ故に、これまで法人代表(法定代表人)資格での居留許可で簡単な手続きで済んでいた人も、次回の更新からは手続きに想像以上に時間がかかるものと理解しておいたほうが良く、注意が必要な状況になっている。

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