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中国滞在180日のMビザFビザは発行停止に

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 労働ビザを取らずに中国滞在が可能だとして、隠れ蓑的に使われてきた180日のMビザ、Fビザがこの1月から発行停止された模様である。

 上海においては、廃止されたという当局の正式な通知は見当たらないものの、日本国内の中国ビザ専門会社の対応を見るとやはり停止となったようである。

 これにより、居留許可を得ない場合の一般のビザの最大滞在期間は90日が上限となり、約3か月に一回は出国を余儀なくされる。

 本来、中国で仕事をする場合は中国国内に登録のある会社に所属して行うのが大原則で、外国人労働者は必ず会社に登録された状態で仕事をしないといけない。
 これに対して、Mビザ、Fビザの基本の考え方は外国(日本)の会社に所属するなど、中国国外に拠点のある人が中国国内との取引などの都合上で滞在する場合に必要なビザとなっていて、その性質上から中国国内の用件は臨時的なものであることが前提となる。
 それ故に、あまりにも長期の滞在というのは不自然であるというのも至極もっともな理屈であり、中国国内の労働者ではない人間が3か月も6か月も留まる状態というのはやはり理屈に合わないと見られるのである。

 こういった理由から今回の制度改定となったものとみられるが、このMビザFビザを隠れ蓑に使って滞在していた人にとっては厳しい改定である。
 特に最近労働ビザ取得が非常に難しくなっている60歳以上の世代にとってはより厳しく、切実な問題となっている。

 大手企業などで人材も資金も余裕のある会社なら、若い人に交代させることも可能であるが、個人に近い中小零細企業では人の替えは利きにくいし、90日単位の入出国も負担となるだろう。

 一応弊社では60歳以上の方でも労働ビザを取得することは可能ではあり、諸般の事情により一般の方が取得するよりやや高いコストが必要になるが、不可能ではないものとなっている。
 各社それぞれの事情で、対応は異なると思われるが、180日ビザの廃止によって労働ビザを検討されるようであれば、是非弊社に相談していただきたい。 

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

ネット情報はすぐ古くなる!2013年を境に中国ビザの常識は変わっている。

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 連日いろんな方から、ビザや滞在資格に関する質問の電話なりメールなりの質問を頂いているが、どうもインターネット上に掲載されている古い情報を基に質問されてくる方が、大勢いらっしゃる。

 例えば「ノービザで入国してしまったんですが、延長かビザの取得が出来ますか?」という質問は非常に多い。

 この質問に関して、2013年の夏以前であれば、延長やノービザ入国後の観光ビザ取得は可能だった。
 しかしながら、2013年7月の法改正と同年9月の施行開始以降はこのノービザ入国後のビザ取得手続きはできなくなってしまっていて、現在の制度の下ではノービザで入国したら原則15日以内に出国しないとオーバステイとなる。
 (参照:ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

 また同様に新規の就労ビザ取得に関しても、やはり2013年の法改正により必ずZビザによる入国(出国)が必要になっており、滞在したままの手続きは不可となっている。
 さらに60歳以上の就労ビザ手続きについても、以前のように総経理だから問題ないというようなことも言えなくなってきている。

 このように、2013年の法改正を境に中国のビザの手続きに関する常識は全く違ったものになっていると言って良く、2012年頃などに書かれたようなネット上の情報を鵜呑みにして行動すると、とんでもない失敗を犯す可能性も出て来る。
 つまり2013年夏以前の情報であれば情報が変わっている可能性が高く、信用してはいけないのである。

 従って、中国のビザに関する情報を調べたい時は、その情報がいつ掲載されたかを確かめてから利用する必要があり、2013年秋以降に書かれたものだけを原則利用するようにしないと、思わぬ失敗や出費が待ち構えていることになる。
 
 この点、実は長く中国にいたり、中国経験が何回もある人ほど陥りやすい失敗でもあり、十分に注意する必要がある。

転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

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 会社所属を基礎とする中国の労働ビザ(居留許可)では、中国国内で転職(転勤)をする際には「変更単位」という形で就業証やビザ(居留許可)の変更手続きを行なうことになっているが、実は「変更」とは言いながら、手続きそのもののは新規で手続きする場合とあまり変わらないものとなっている。

 この点同一会社での所属のままビザを継続延長する場合は、主に本人のパスポートの有効性と会社の営業許可の有効性程度しかチェックされないので、非常に簡素な手続きとなるのだが、これが転職となるとほぼゼロから審査となってしまうのである。
 このため、「変更単位」に必要な書類などは新規手続きの際とあまり変わらず、新規申請時同様に卒業証明書の書類などが必ず必要になってくる。

 「変更単位」の手続きにおいて省略される主に手順と言えば、国外でビザ取得後の入国(つまり中国からの出国)と、健康診断程度のものであり、新規よりは確かに楽だが書類自体はあまり減らないのである。

 更に新規申請と同じ書類が必要になるということは、労働許可の審査の際も同じ目線で見られることになり、転職なので中国での勤務実績がある分だけ新規の場合よりはやや有利な面はあるものの、基本的にはゼロからに近い判断基準となることを覚悟した方が良いのである。

 特に最初に労働ビザ(居留許可)を取得してから長期間が経過している場合などは、延長を繰り返している間に外国人の労働許可条件が厳しくなっている可能性があり、以前は許可になった人でも現在の基準だと不許可になる可能性が捨てきれないものとなっている。

 つまり、従来のまま延長を繰り返しているうちは問われないことも、転職をしようとした途端に改めてチェックされ審査に引っかかる可能性が出てくることになる。

 それ故に、中国国内で転職する際には今まではビザを取得出来ていたからと安心せず、不安な場合は弊社や関係機関によく相談されてから動くことを是非お勧めしたいものとなっている。

パスポートとビザに隠された秘密の文字

 今回ビザ取得の話とは直接関係ない話で恐縮なのだが、日本のパスポートやビザを良く観察すると、結構驚くべき発見がある。
 特に日本のパスポートは、日本のお札同様に偽造防止に仕組みが結構あり、複雑な構成となっているのである。
 例えば透かしの技術である。
 顔写真のあるページを光に透かしてみると、まず顔写真の下に「日本国」の文字が浮かび上がる
 さらに同じページの文字情報側には「富士山」の絵が浮かび上がる。

パスポート写真頁の透かし

パスポート写真頁の透かし

また、写真頁側の表面のシールのような部分にはホログラムが施され、透かしとは別の富士山や桜の花びらが散りばめられている。
 そのほか、そのページの綴じ口側の「日本国」の後ろにある波線のように見える文字は実は「JAPANPASSPORT」という文字の集合体で構成されている。

波線のように見えるJAPANPASSPORT

波線のように見えるJAPANPASSPORTの文字

 また中国のVISAが貼られたり、スタンプが押されるスペースも実に微妙な施しがある。
 まずベースの紙に桜の紋様が織り込まれ、それとは別に表面上の模様の中に桜の花びらが再度織り込まれ、また重層的に風紋のような模様が紙の上に印刷されている。

査証ページに織り込まれている桜の紋様

査証ページに織り込まれている桜の紋様

 そしてそういった紙の上に何ページ目かを示す数字とパスポート番号の打ち抜きがあり、他のパスポートと差し替えが出来ないような工夫がされている。
 また「査証」と書かれた線のように見える部分も実は「JAPANPASSPORT」という文字の羅列であったりするから非常に驚きである。

線のように見えてJAPANPASSPORT

線のように見えてJAPANPASSPORT

 さらに最終ページ見開きの左側の模様の真ん中には「JAPAN」の文字と桜の花びらが特殊印刷で埋め込まれているし、右側下の小さい模様の真ん中には「JPN」の文字が隠れているのである。

パスポート最終面

パスポート最終面

 そしてこういった紙の高度な技術の上に、ICチップも埋め込まれている訳であり、日本のパスポート偽造防止技術には恐れ入る。
 きっと、日本の紙幣偽造防止はこれよりさらに高い技術だと思われ、日本経済の信用の一端を担っているのだろうが、パスポートだけでも非常に高度である。

 ところで、われわれ日本人のパスポートに貼られる中国のビザにもやはり、それなりの偽装防止策が施されている。
 ビザのシールの背後には「万里の長城」が印刷され、さらに罫線のように見える部分も拡大してみると「CHINA」の文字の羅列であることがわかる。

中国ビザの罫線はCHINAの文字

中国ビザの罫線はCHINAの文字

 そして、最下部のコードが印刷さている部分にも、よく見ると隠し文字が印刷されている。
 残念ながら何と書かれているのかは判別できなかったが、やはり偽造防止策が施されているようである。
 このように、人の身分にかかわる書類には、我々の想像以上に偽造防止が施されており、大事にすべき存在であると改めて言えよう。

中国の入国査証(ビザ)に関する新規定についての注意

 在中国日本国大使館より在中邦人に向けて、中国の入国査証(ビザ)に関する新規定に関する注意喚起が通達されました。
 大使館からの通達は、下記で詳細を確認ください。

中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起) 2015年1月13日

 今回の変更は主に中国に短期滞在される方に対する制度変更で、従来から商用などでMビザで中国滞在されていたような方に対する取扱いを変更したようです。

 従って、長期で滞在される就労居留ビザ・就学居留ビザ・家族居留ビザなどに関する規定は従来と変更ないと推測され、これまで通りの扱いが継続されるものと見込まれます。

 但し、短期滞在者に関しては、従来は就労とは見なされなかった業務も就労と見なされる可能性が出てきましたので、中国に短期滞在をして業務を行なう際は十分ご注意ください。
 弊社でもまた新たな情報を取得しましたら、この場において発信していきます。

中国のビザ取得には滞在理由が必要

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 最近、よく受ける質問の一つに「転職しようと思っているのですが、まだ仕事が見つからないので、その間のビザはどうしたら良いでしょうか?」というもの。
 中国の中でも上海は特に日本人が増え、治安もそれほど悪くないので日本国内とほぼ変わらない感覚で滞在できてしまうし、言葉が出来なくてもストレスはあまりないし、日本料理屋や日本食スーパーも多く暮らしやすい。

 なので、上海の中で転職を繰り返す人も数少なくなく、色んな職を転々としながら上海に住み続ける人も少なくない。

 しかし、この最初の質問にはやはり困ってしまう。 

 上海は日本人がいるのが当たり前の状態になっており日本と同じように過ごせるようにはなってきているが、何だかんだ言っても上海は外国であり日本ではないのである。

 従って、日本の国内のように何の理由もない人にビザは発行されず、上海は滞在し続けられる場所ではなくなる。

 日本国内であれば、職を辞めた後の数か月の求職期間があっても備蓄があって生活さえ成り立てば、所属もなく居続けることには何の障害も無いのだが、外国である中国ではそうもいかず滞在を続ける理由が必要になる。

 もちろんその理由は何でもよく、就職でも留学でも配偶者の家族としてでも良いのだが、とにかく滞在するための理由が必要となる。

 ただ当然のことながらビザというものは、自分がそうしたいと言えば発行される訳ではなく、現地の招聘状なり何なり必要な書類を揃えて初めてビザ発行が可能になるわけで、手続きにはそれなりの手続きを踏まなくてはならず、さらに滞在したい理由を担保してくれる相手や機関が必要になる。

 まあ中国に滞在するのに一番簡単に取得できるビザは恐らく「観光ビザ(L)」であろうが、これとて最低限の手続きは必要で、現行の制度では国外の在外公館での取得が必須になっていることから、冒頭の記述のように上海の会社を退職して就職活動するような場合は、そのまま連続滞在は出来ずビザ取得手続きのために一回出国する必要が出てくる。

 しかも観光ビザの場合は観光が本来の目的であることからそんなに長期間滞在できるわけではなく、上海で就職活動するにしても上限があることになる。

 そこは上海が日本人に対して懐が深いように見えても外国であるが故の避けられない敷居である。

 ただ逆に、上述のように「理由」さえ成立すれば、上海は滞在が可能ということになるので、実際にその「理由」を見つけられるかどうかが、冒頭の質問の答えとなるわけである。

中国人スタッフの認識不足と意思疎通不足にご注意

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 日本人に限らず、中国や上海に仕事でやって来ている外国人は、おおよそそのビザ取得手続きにおいて現地スタッフの力を借りているのが実情だと思われ、中国語がそれなりに達者な人でも1から10まで全部自分でビザ手続きを完了できる人はほんの一握りだと思われる。
 そういった中で、頼るべきは現地の中国人スタッフとなるのだが、彼らとて大きな会社で相当数のビザ処理をこなすプロフェッショナルスタッフでなければ、単に現地の言葉を理解するだけの普通の人である。

 例え総務や人事を数年務めているスタッフでも、規模の大きな会社でなければ外国人のビザ手続きは年に数回処理するだけであり、ましてや日本に留学したことのない日本語スタッフや入社間もないスタッフなどは、外国人のビザに関する重要性などはあまり認識していない。

 しかし我々外国人にとってのビザの問題は滞在資格に関わる重要な問題であり、うっかり更新を忘れ期限を過ぎてしまえば、オーバースティとなり多額の罰金が降りかかってくる。

 そんな状況をきちんと認識してくれる中国人スタッフならば、複雑なビザの更新手続きとて問題なく取り組んでくれると思われるが、典型的な中国人によく見られる楽観的なスタッフやルーズな面があるスタッフが担当の場合は要注意である。

 中国人全体が必ずしもそうだという事ではないが、この国は総じて社会ルールにルーズで、ギリギリでも何とかなるだろうという楽観的な発想な人が非常に多い。

 彼らはギリギリまでのんびり構え、最後は「袖の下」で乗り切るか「メイバンファー(仕方ない)」で諦めるような行動パターンで生き抜いて来たりしているので、外国人のビザのような重要な問題でも同様の行動をとる場合が少なくないのである。

 そうでなくても日本人と中国人は別の言語で生きており、どちらかが相手の言葉が達者でも100%の意思疎通というのはなかなか容易ではなく、ちょっとした意識疎通のズレや文化認識の違いが大変な状況をもたらすことがよくある。

 実は弊社にビザの相談に来られる方の中でも、中国人スタッフのうっかりによって時間的に追い込まれて連絡してこられる方も少なくなく、自社でできたはずの処理を業者に頼らなざるを得なくなったり、オーバースティになってしまったというケースは非常に多い。

 もちろん基本は担当スタッフの責任なのだが、それによって火の粉を被ってしまうのは結局我々外国人自身なので、100%担当スタッフ任せにせずに、自らきちんとコミュニケーションをとってビザ手続きを完遂することが大事なのである。

 言葉が違う文化が違うからこそ、ビザのような大事な問題ではお互いにコミュニケーションを綿密にとって対応すべきなのであり、そこを疎かにすると思わぬツケを払わされるかもしれないので、皆様どうぞ要注意を!

中国の連休中はビザの手続きも進まず、2015年の中国の年間休日

 2015年の中国の年間休日がようやく国務院より正式発表されている。

①元旦に関連する休日
・1月1日(木)~3日(土)までの3連休
・4日(日)は出勤日
②春節に関連する休日
・2月18日(水火)~24日(火)までの7連休
・2月15日(日)、28日(日)は出勤日
③清明節に関連する休日
・4月5日(日)が祝日扱い
・6日の月曜が振替え休日(4日~6日で3連休)
④労働節に関連する休日
・5月1日(金)が祝日扱い
・2・3日が土・日で連休(1日~3日で3連休)
⑤端午節に関連する休日
 6月20日(日)が祝日扱い
・21日の月曜が振替え休日(20日~22日で3連休)
⑥中秋節に関連する休日
・9月27日(日)が祝日で振替えはなし
⑦国慶節に関連する休日
・10月1日(木)~7日(水)までの7連休
・10日(土)は出勤日

これにより、ビザの手続き日数もここに示した休日及び週末の土・日を除いた日数でカウントされることになる。
 従って、連休前に各手続を申請して、連休後に仕上がっているという事は無く、連休の分だけ日数が繰り延べになるので注意が必要となっている。
 また、中国国外の在外公館(大使館領事部や領事館)などは、中国国内の休日に準じた休日設定となり春節などは休館となるが、一部現地の法律に従って休日を設定しており、必ずしも中国国内の公的休日と一致しないケースがある。
 一例を挙げれば、元旦に関連する休日は、中国では12月31日まで業務を行なって1月1日~3日を休日とし、4日(日)は出勤日とされている。
 これに対して日本国内の中国大使館は12月26日が御用納めで、27・28日は週末、29日から2日まで元旦連休、3・4日は週末休日、5日から仕事始めとなり、中国国内の休日シフトとはかなり異なっている。
 従って、年末年始にビザの手続きなどを予定している方は、各在外公館の休日設定に十分注意して計画を立てる必要がある状況となっている。
 残念ながら自分は休んで、ビザ処理だけ休み中に進むという事はないのであり、こういったカレンダーを十分意識しなければビザ申請は行えない物となっている。

◇日本の中国在外公館の地図と公式サイト
大使館(東京)】-【大阪】-【名古屋】-【福岡】-【長崎】-【札幌】-【新潟

上海での結婚相手はビザだけを考えれば上海人がベスト?

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 中国へ滞在する外国人ビザの種類の中には、中国人の親戚のためビザ(Qビザ)というものもあるが、親戚と言っても中国から外国へ帰化したような場合を除いては、概ね中国人の配偶者の立場として滞在する場合に取得するケースがほとんどとなっている。

 残念ながら外国人がこのQビザで労働することは認められていないのだが、転職の合間や配偶者の名義で店舗経営などを行なっている方などは、このQビザの資格で滞在(居留許可)されている方を多く見かける。

 このQビザを取得するには、結婚証明書のほかに配偶者に関する不動産や職業の証明書などが必要になるため、なるべくその滞在地の地元の相手と結婚する方がやはり手続きは楽になる。

 例えば上海に滞在するなら結婚相手が上海人であれば圧倒的に手続きは簡便となるといえる。

 逆に相手の配偶者が地元ではない外地出身者の場合は、その配偶者が上海で働いている証明などを出してもらう必要があるからややハードルが高くなる。
 まあ結婚相手がちゃんと会社登記のある会社で働いていれば、それほど問題が無いのだが、中国では配偶者の勤務先が会社登録されていない状態であることも少なくない。
 特に飲食店や水商売などに勤務している場合は、確実に証明書を出してもらえるとは考えがたく、その場合は最悪は相手の地元に帰って手続きを行なう必要がある。

 そういった意味で、外国人にとっての結婚相手はビザのことだけを考えれば滞在地の地元戸籍の方がベストであり、上海であれば上海人がベストとなる。

 もちろん手続きの事だけを考えた打算で結婚相手を選ぶことはないと思うが、単に結婚相手が中国人だからといって容易に滞在ビザが許可されるわけではないということは、頭の片隅においていただきたいこの中国の外国人ビザのルールとなっている。