在中国日本国大使館より在中邦人に向けて、中国の入国査証(ビザ)に関する新規定に関する注意喚起が通達されました。
大使館からの通達は、下記で詳細を確認ください。
今回の変更は主に中国に短期滞在される方に対する制度変更で、従来から商用などでMビザで中国滞在されていたような方に対する取扱いを変更したようです。
従って、長期で滞在される就労居留ビザ・就学居留ビザ・家族居留ビザなどに関する規定は従来と変更ないと推測され、これまで通りの扱いが継続されるものと見込まれます。
但し、短期滞在者に関しては、従来は就労とは見なされなかった業務も就労と見なされる可能性が出てきましたので、中国に短期滞在をして業務を行なう際は十分ご注意ください。
弊社でもまた新たな情報を取得しましたら、この場において発信していきます。
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