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労働ビザ

中国の就労ビザ(Z)居留許可には必ず「会社」が必要

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 最近、よく問い合わせを受けるのが「現在Mビザなんですが、Zビザ(就労ビザ・居留許可)を取得するのに会社が無くても取得できますか?」というもの。

 この質問の答えとしては、外国人には労働ビザには必ず所属する会社が必要となるということになる。

 外国人が中国で働くにはフリーランスでの個人資格での滞在は許されず、必ず会社という箱を準備してそこに所属している形が必要なのである。
 
 時々会社がなくても就労ビザが取れますというような事を謳うビザ業者もあると聞くが、これは何も個人で就労ビザが取れるわけでなく、そういった業者はどこからか名義を貸してくれる会社を有償で都合してきて、依頼者本人をその会社へ所属させた形で手続きを行なうからビザ取得が可能になっているだけで、形として会社が無くてビザが取れている訳ではない。

 こういった場合、依頼者本人にはどんな会社に所属しているかを知らされることはまずないし、所属会社への手数料などを含めて結構高額なサービス費を要求されることになる。

 またこのような業者で手続きした場合は、翌年の延長時も同様の問題が発生することになり、もし料金が高いからと言って他の業者に切り替えたくても手続きのための資料を出してもらうのに、再び費用を請求されてしまうことになりかねない。
 結局その業者に依頼し続けるか、居留許可(ビザ)の期限が切れるのを国外で一旦待ってから、新規に別の業者や別の方法で所属法人を探して手続きすることになる。

 1~2年の短期滞在の予定なら一時的な高額の手数料も致し方ないかもしれないが、長期に滞在してビジネスを行なう予定なのであれば、やはり信頼できる知り合いの会社に所属している形をとるか、自ら会社を興すなどして自らが所属する箱を用意する方が安心である。

 当社では、そういった所属会社がない状態の相談者に対しては、会社の設立をオススメしている

 上海に何年も滞在し続けられるほどビジネスがそこそこ回っている状態の人であれば、会社を持っても継続は問題ないと思われるし、コスト面でも高額のビザ手数料を何回も払うことを考えれば、会社設立のイニシャルコストはそれほど高くなく、場合によっては安上がりになる。

 もちろん会社を立てるということは、それなりの事業計画が必要であり、会計処理など法律的責任なども生じてくるが、ビジネスを動かす上では当然越えるべき面ではあり、フリーで動く覚悟を持っている方なら会社設立を必要以上に恐れず検討していただきたいと考えている。

 なお、知り合いの会社の名義を一時的に所属会社として借りるという方法もあり、実際良く行われているが、厳密に言えばこれも違法である。

 まあ実際に調査が入って摘発されるようなことはほとんどないが、万が一何らかのトラブルが発生した時に名義貸してくれる人との信頼関係や意思疎通が出来ていなければ対処しきれないことになるので、よく知らない人との迂闊な名義の貸し借りは止めた方がいいだろう。

 いずれにして、外国人は所属する会社がないと就労ビザ(居留許可)が発行されず、働けないのが中国の法律となっている。

Mビザ・Fビザの中国停留日数期間の読み取り方の間違いに注意

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 最近日本でMビザやFビザを取得されて入国されている方に時々見られるのが、所持ビザの滞在許可期間ルールを読み間違えてのオーバーステイ。

 例えば「180日2年マルチ」と呼ばれるビザがあるが、これは2年間ずっと滞在できるという意味のビザではない。
 「2年」というのは入境有効期間の事で、最終的に入境(入国)できる期日までの期間を示している。

 つまり、この有効期限とはビザの発行後から2年後の日付まで入境(入国)が可能であることを意味し、出境(出国)期限を定めたものではないということであり、その後の滞在可能な期間日数は、「入境後可停留」で示されることになる。

 例えば上記の「180日2年マルチ」で言えば180日が「入境後可停留」期間日数に当たる部分であり、有効期限最終日に入境してもその後180日間は滞在できるビザとなっている。

 つまり、「180日2年マルチ」の場合は、ルールを最大限に活用すれば発効日から約2年半後まで断続的な中国滞在が可能になる。

 しかし、ここで気をつけなければいけないのは「入境後可停留」日数であり、有効期限が2年有ったとしても、「入境後可停留180天」と示されていれば、入境日を起算日として180日以内に出境(出国)する必要があり、これを越えて滞留するとオーバーステイとなる。

 具体的な状況にもよるが、単純にオーバーステイの罰則が適用されると1日500元、全期間で最大10000元の罰金が科されることになる。

 故にMビザ・Fビザで入境される方は、自分の停留可能期限をきちんと把握する必要があり、予定表のメモ帳などにしっかり書き込んで忘れないようにする必要がある。
 もちろん、Mビザ・Fビザでの労働は認められていないので、必要に応じて就労ビザ(Z)と居留許可を取るべきなのは言うまでもない。

 ちなみに「マルチ<M(多)>」というのは入境(入国)できる回数を示したもので、「1次」は一回だけ入境(入国)可能、「2次」は2回の入境つまり1回の出国が可能なビザと言う意味であり、「マルチ<M(多)>」の場合は何度でも出入り自由なビザとなっている。

 よって「90日1年2次」などと表示されていれば、今年1回と翌年期限最終日に入境し、それぞれ90日間だけ滞在するようなビザの活用が可能である。

 この例に倣えば就労ビザ(Z)、留学ビザは「30日90日1次」の1次ビザという事が出来、入境有効期限が発行から90日以内で、滞留が認められている期間が30日のビザということになる。
 もちろんいずれもこの30日以内に「居留許可」に切り替えることになり、間に合わないとオーバーステイとなってしまうのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

崩し文字サインは要注意!本人が書いたのに違うと言われる

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 あるお客さんの労働ビザの手続き上であったケース。

 当社でお客さん本人がサインした労働契約書とパスポートを持って労働局に書類を提出したところ、当局からサインが違うと言われてしまった。
 よく見ると、確かに微妙に違うと言われれば違う点もあるが、少なくとも労働契約書に関しては当社の担当の目の前で本人がサインしたもので、正真正銘の本人のサインであることは間違いない。

 またパスポートに関しても、今回のパスポートが発行されたのは5年前だが、よほど悪意を持ってパスポートを偽造したりするのでなければ、本人以外の第三者が真似てサインした状況ができたとは考えにくい。

 従って両方のサインともやはり本人が書いた正真正銘の本物であることはほぼ疑いようがなかった。

 しかしながら、労働局では2つのサインが少し違うと言われてしまったのである。
 実はこのお客さんのサインは、楷書体ではなく多少崩した文字となっており、その特徴というか癖がパスポートを作成した5年前とやや違っていて、5年前と一部形が変わってしまったようなのである。

 この結果、労働局としてはパスポートのサイン画像を正として、労働契約書のサインが別物として判断されてしまったようだ。
 本人が書いた2つのサインが別モノと言われては、何とも理不尽な印象だが、書類主義で処理をする行政機関としては、この小さな差異は見逃せなかったと見える。

 一般的に真似されにくい文字として崩し文字のサインは良く見かけるが、安定したサイン形状を継続しないと、思わぬところで信用されないということがあることは今回一つの教訓となった。

 特にパスポートへサインした時の文字は、その後の色んな場所での基準となるので、以降も再現できるしっかりした安定した字体で書くのが必須であると言える。

ビザ代行業者に中国で依頼するメリット

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 少し自社のPRになってしまうが、ビザの代行会社を利用するメリットについて考えてみたい。

 まあ代行会社というのはあくまでもその名の通り代行会社であるから、本人にビザの知識がたっぷりあって、間違いなく手続き出来るのであれば基本的には代行会社への依頼は不要となる。

 しかし中国のビザ手続きは複雑で、例えば新規就労ビザで扱う書類はなんとおよそ30種類以上もあり、個人でそれぞれ一つ一つを把握し、処理するというのはとっても大変な事である。 

 その段取りや書類を提出する機関も多岐にわたり、要領よく順番に手続きをする必要があり、その順番や段取りを把握するだけでも一苦労となる。
 しかもこれらは普通は1人につきおよそ1年に1回の手続きであるため、年中変わる法改正の把握は難しく、その都度必要な書類や記入方法を思い出したり調べたりするだけでも非常に時間がかかることになる。

 そしてもし書き間違えや不足書類などが見つかれば、その都度やり直しが発生して役所の往復などの時間がかかることになり、つまり人件費コストが余分にかかることになる。
 さらに法律改正で新しい書類が出てくれば、書き方が分からず戸惑うことにあり、何年も滞在した人が慣れたつもりでもなかなか慣れさせてくれないのが中国のビザ制度であり、これらを個人で間違いなく処理し、一つ一つ丁寧にやり終えるのはやはり大変な作業と言える。

 こんな時、ビザ業者に手続き代行を依頼をすれば、指示された必要な書類を提出さえすれば、申請に必要な書類は全て漏れなく記入してくれ、自署が必要なサインだけというところまで書類を作成してくれる
 依頼側からすると非常に簡潔であり、間違いもないので無駄な時間を浪費することもなくなる。

 もちろんコストはかかるが、制度や手続きに振り回される時間コストを考えたらそれほど高いコストではなく、寧ろ割安になる場合もあり、これが個人でも出来るビザ手続きを、ビザ代行業者に依頼するメリットだろう。

 まあこの点、外国人社員が数十人もいるような大きな会社であれば、毎月代行会社並みに手続きが発生するのであり、その会社の総務や人事はビザ手続きのプロとなっている可能性もあるかもしれない。

 ただ中国の会社は一般的に人の出入りが多く、総務や人事の担当の仕事を同じ人間が長く続ける可能性は低いので、意外とそういったプロフェッショナルな人材が育ちにくい傾向にある。
 しかも簡単な業務引継ぎで簡単に出来るほどビザ関連の業務量は少ない物ではない。

 結局、新しい担当者がその都度関係機関に確認しつつ作業を進めることになるので、比較的大きな会社でも思いのほか時間がかかってしまう可能性があるのがビザ手続きである。
 時間がかかるということは、つまり人件費コストが余分にかかることになり、直接の出銭として見えないものの、意外とコストを食う作業となっている場合がある。

 結局コストを食うかどうかは担当者のスキルに依るところが大きいが、その煩雑さや社員が振り回される時間コストを考えると、大きな会社であっても実は代行業者に依頼することによって時間やコストが大幅に節約できる可能性があると思われる。

中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

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 中国の就労ビザや居留許可には当然のことながら、有効期限があるのは御存じの通りだが、これらのビザや居留許可は一度切れると当然のことながら新たに許可を取り直すことになる

 まあ日本の自動車免許証などでは「うっかり失効」という扱いがあり、さらに海外滞在中であったなどの理由のある場合は6ケ月以上でも3年以内なら、学科試験などが免除されるようだが、残念ながら海外滞在の許可となっている中国の居留許可の場合は、こういった「うっかり失効」などという扱いは無い。

 延長手続きをしないまま期限を過ぎると居留許可は失効しオーバースティ、つまり期限切れの不法滞在状態となる。
 この場合は、1日につき500元の罰金が科されるとされ最大5000元までの過料を取られるようだ。

 そして居留許可についても、その後も継続して滞在したいとしても、ゼロからやり直しの新規扱いとなり、例えば就業理由の場合は出国(出境)が必要となって、当然のことながら往復の渡航費まで発生することになる。

 こういったオーバースティのケースでなくとも、もし転職をする場合は、前職の居留許可(ビザ)が転職のタイミングで切れてしまう場合はやはり新規の扱いとなる。

 つまり居留許可(労働Zビザ)のことを意識すれば、転職は居留許可の残存期間に余裕があるうちに転職すれば、就職先変更(変更単位)で済むので出国の必要は無くなり、面倒な手続きも出費も減ることになるので、仕事を辞める時期は居留許可の残存期間を意識した方が良いということになる。
 もちろん、残存期間があって転職しても、就職先変更登録は直ぐに行うことが原則なので、忘れずに新しい就職先やビザ代行会社に相談されたい。

 ところで、中国の居留許可証(ビザ)にうっかり失効扱いという救済策はないが、直前の居留許可が切れてから3ケ月以内に新規の居留許可手続きを完了させれば、健康診断だけは免除されることになっている。
 (手続き開始ではなく完了する必要がある)

 さすがに出国(出境)して日本で労働ビザ(Z)を取得するという段取りまでは省略できないが、健康診断が省略されるだけでも手続きはだいぶ楽になるだろう。
 とにかく、ビザ関連の手続きというのは可能な限り期限を過ぎないように手続きを始め、万が一切れたとしても素早く行うのが原則なのである。

Mビザでの違法労働摘発で怖いのは罰金より中国の税金

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 最近、上海でMビザで働いていた日本人が摘発され始めている状況は先日ここにも書き、高額の罰金が科せられていることを書いた。
 先日の例で言えば、企業への罰金が2万元、個人へも5000元の罰金が科せられたとのこと。

 まあ、この罰金だけでも償いとしてはかなりの出費だが、ある人に言わせるとこのMビザ違法労働が見つかって怖いのは、実は罰金より税金だという。

 何故ならMビザで中国で働いている状態ということは、本来Mビザでは働けないのだから労働局には届けがない状態であり、所得に対して税金がかからない状態になっている。
 こういった場合の多くは、中国の現地でも幾らかのお金が支給されているが、賃金の本体は日本で日本円で払われているケースが少なくないと聞く。

 しかし中国のルールでは183日(年間の半分)を越えて中国に滞在すれば、賃金の支払い場所いかんに関わらず、その収入は全て中国の所得税の対象になってしまう。

 しかも中国の最高税率は40%近くにもなり、高額所得者の場合は給料の半分近くが税金に持って行かれることになる。
 もし日本と税制と二重課税になった場合は収入の大半が税金に消える計算になるため、日本からやって来る駐在者は、日本国内での税法上の立場を非居住にして、中国だけの課税対称となるように切り替えているのが通常の対応となっている。

 しかし、Mビザ労働者の場合は恐らく中国の税法から逃れ日本の所得税対応のみになっていると推測されるため、中国国内の法的立場は脱税状態になっていると言える。
 もし、このような状態でMビザでの違法労働が発覚した場合、恐らく過去数年分の日中両方での収入が調査され、追徴課税を課される可能性が高いと見られる。

 そうなると、Mビザ労働を続けていた年数にもよるが、かなりの高額の追徴課税が科されることになり、場合によっては企業に存続に関わる場合も出てくるだろう。
 もちろん罰金は罰金として科されるのは言うに及ばない。

 従って当局に摘発される前に、自主的に就労ビザ取得手続きを行なうのがリスク回避のための安全な手段と言えるのである。

留学ビザ(X)の期限が切れるまでは中国の就労ビザ(Z)は取得できない。

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 日本で働いていた方が、一旦上海などに留学し、その留学中に就職先を見つけて上海でそのまま就職するケースが時々見受けられる。
 まあこの際に問題になるのが、留学ビザ(X)と新規に取得する就労ビザ(Z)の関係である。
 留学ビザ・就学理由の居留許可というのは、やはり就学が許可された学校があって初めて許可されるものなので、大原則として学校の就学期間とシンクロして発行される。

 それ故に、就学理由の居留許可というのは就業理由の居留許可同様に自分勝手に短縮することが出来ないのであり、原則として「留学ビザ(X)・就学理由の居留許可」の期限が満了するまでは次のビザ手続きに移れないルールとなっている。

 従って、留学ビザ(X)→就労ビザ(Z)へ切り替える場合などは、居留許可の期限到達を待ってからでなければ就労ビザの手続きに入れず、さらに取得手続きは中国の在外公館で行うため、留学ビザ(X)の期限が満了する時点で中国から出国している必要があるのである。
 具体的に言えば、例えば6月30日までの就学理由の居留許可で中国国内に滞在していた場合は、7月1日0時の時点で中国国内にいてはならず、日本なり香港(国外扱い)なりに出て、0時が過ぎるのを待つ必要がある。
 もしその居留許可のまま7月1日0時を過ぎれば、不法滞在状態となり罰則の対象となってしまうのである。

 しかし国外で0時を過ごせばそれまでの居留許可の期限拘束から解放されるわけで、日本人ならばそこからもう一度再入国しても今度はノービザ扱いということになり15日間の滞在はOKとなる。
 さらにこの時点で新たにビザの手続きが可能になるので、その新規のビザで中国滞在も当然可能になる。
 いずれにしても、居留許可期限時のの国外出境は必須であり、1日早く出ても1日早く入れるわけではなく、期限切れの時点で中国国外にいる必要があるのである。
 もちろん、重い病気で入院した時など、どうしても出境できない特別な理由がある場合は、手続きすれば臨時の延長許可も出ないこともないが、そういうことは例外中の例外と考えた方がいい。

 じゃあ、留学ビザをとってしまったら、許可期限まで就学しないと次のビザに切り替えられないかと言えばそんなことはなく、会社の離職証明書同様に、退学証明書を学校に発行してもらえばよいのである。
 退学証明書を出してもらえば、その退学日でビザを打ち切ることが可能で、次のビザ手続きをスタートすることが可能になるのである。

 ただ、その場合はその就学先の修了証なり卒業証明書が出ない可能性が有り、安易な退学を行なうと就学期間が無駄になる可能性もあり、キャリアにカウントできなくなる場合も出てくる。

 しかもその場合でもビザ期限満了時点も国外出国は必須で、期限が切れてからの新手続き開始の原則は変わらないことは注意する必要がある。

  従って、就学理由の居留許可の有効期限というのはある意味で就労の居留許可より重い意味を持っているとも言えるのであり、その重要性をよく理解して行動日程を立てる必要がある。

中国の外国人居留許可(就労ビザ)は会社の営業許可期限までしか更新延長できない

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 先日、弊社にビザの延長を依頼されてきたお客様の中でやや特異なケースがあった。

 このお客様は本人が居留許可証を延長更新したいというので弊社に依頼があったのだが、書類を確認したところ、本人の所属する会社の営業許可証の期限が来年の2015年1月までとなっていた。
 もちろんその会社自体に問題があるわけではなく、単にまだ営業許可延長の手続きを開始していなかっただけのことなのだが、とにかくその会社の営業許可は来年の1月までの7か月しか期間が残っていなかったのである。

 そうすると、残念ながら企業を基礎として雇われる従業員の労働ビザ・居留許可に関しても、ビザが取得できる期間は会社の営業が許可されている範囲の期間となり、今回は最大でも会社の営業許可が出ている来年1月までしか取得できない状態だったのである。

 本人は過去の慣例通り1年間の延長を希望していたようだが、残念ながら会社の営業許可期間を越えての延長はできないのである。

 ならばと慌てて会社の営業許可の延長手続きを始めるにしても、残念ながら最終的な結果が出るまで少なくとも1~2か月かかるのが通常で、ちょっと今回のビザ延長の手続きには間に合いそうもなかった状態であった。

 今回は仕方なく、本人のビザは会社営業許可がある1月までの延長となり、会社の営業許可の延長後の年末に、また改めて延長しましょうということになったのである。
 1年経たないうちに再延長は勿体ないし面倒くさい状況であるが、どうにも仕方のない状況となってしまった。

 そういえば2000年代前半から急激に増えてきた登録企業は、もし10年の登録期限ならば、ここ数年で急激に期限を迎えるはずであり、今後こういったケースは増えそうである。

 皆様も自社の営業許可期限には十分ご注意を!
 

中国のビザは本当に外国人に厳しくなったのか?

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 昨年2013年9月に中国の出入国管理法令が変更され、中国における外国人のビザ発給その他が厳しくなり、中国で働くのが以前より難しくなったとされる。
 それ故に中国における外国人に対する規制が厳しくなったとも言われる。
 果たして本当にそうなのだろうか?

 これはあくまで個人的な見解だが、昨年の法律改正は外国人に対して厳しくしたというより、中国国内の引き締めを図って、今までナアナアで済ましていたことを法律本来の趣旨にのっとって、厳密に行政事務処理を実行しようと物事が整理されただけなのではないかという気がするのである。

 例えば、Fビザの扱いだが、これはもともとも中国国内での労働を認められたビザではないし、発給してもらうには中国国内の機関や企業が発行する招聘状が必要だったはずであるが、何故かパスポートだけを持って行って手数料を払うだけで発行してくれる旅行社などがあった。

 そしてそのFビザを持って中国国内で働いていた外国人がかつて大勢いたのである。

 察するに、かつてのこのFビザ発行には、“招聘状を発行してくれる機関を自動的に紹介してもらうシステム”が確立されていたのではないかと思う。

 それ故に、招聘状を持たずともパスポートだけでもFビザが発行されていたように見えるケースがあったのであり、およそお金さえ払えばビザが取れる状況になっていた。
 しかし、こういった無制限無秩序とも言える招聘状のバラマキにストップがかかったのが、近年の規制であり、昨年の法律改正だったように思える。
 つまり、今回外国人に規制をかけたというより中国国内での無秩序な書類発行を正したというのが本当の実情ではないだだろうか。
 それ故に実は法律にのっとった正しいやり方でビザを申請する場合においては、外国人に対して特に厳しい状況になったとはあまり感じないのである。
 FビザやMビザの労働はもともと禁止されているし、発給に招聘状が必要なのは昨年の法律改正以前からの話である。

 確かに昨年以降に取締りや審査が厳格になった面はあるかもしれないが、どちらかと言えば今までが余りにもユル過ぎたのであり、まっとうな方法で手続きを行なう上では必要以上に恐れる必要はないと思える昨年の法律改正だったような気がする。