上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 上海速易遂商務諮詢有限公司 中国の就業許可・工作証の代行

上海での就業許可、ビザ居留証の取得と会社登録、中国ビジネスをサポートします。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

労働ビザ

上海では浦東と浦西で就労ビザの手続きが少し違う

am500_an037

 中国の外国人ビザ制度というものは大枠では国家全体の法律で制度が決まっているものの、その実際の運用細則というものは実は各都市で詳細が異なっている。

 そのため各都市でビザ取得手続きの手順が異なっており、上海で通用したやり方が隣の都市では違うやり方をしていたということが度々発生する。

 例えば就労ビザに関しては基本原則としての大卒以上・就労歴2年以上などという基準は中国全体で概ね同じなのだが、それらを審査する機関が異なり、さらに審査基準などが微妙に異なっている場合もある。

 また就労の根拠となる法人の基準や登録方法などが異なっているため、発行されている書類も実は違っており、法人存在が前提となるビザ手続きに関してもやはり都市や場所ごとに手続きが異なるのである。

 しかもこういった手続きの違いは実は都市ごとだけでなく、同じ都市のなかでも存在する場合があり、実際上海では同じ市内でも黄浦江を挟んで浦東と浦西で手続きが若干違う面が存在する。

 差異の中身の詳しい説明は省略するが、上海市の浦東新区は一種の経済特区的運用を行なっている関係で浦西側とは政府の法人管理組織が若干異なっており、この影響で就労ビザ(居留許可)を取得する一連の手続きの際の中で発行される一部の書類が、浦東と浦西では違う機関で発行されているのである。

 そして この影響で発行手数料や手続き期間の面でも差異が生じており、浦西の会社で通じた方法が浦東では通じない面がある状況となっている。
 それ故に例えば会社の総務に現地中国人を雇い入れた場合は、日本人や外国人のビザの手続きを任せる際にはその差異があることに留意してもらう必要があるのである。

 もちろん「差異」と言っても実は致命的なほどの違いではないのだが、やはり知らないとやり直し作業で時間ばかり食ってしまう可能性があり、やり直しや失敗をしないようにどの都市であっても可能な限り事前確認を行なって、余裕を持った手続きをする必要があるのが中国のビザ手続きとなっている。

中国でオーバースティ続出中、万が一の時の対処法

am900_bo022

最近、私の周囲でうっかり居留許可(ビザ)の更新を忘れてオーバーステイを招いているケースが続出している。
 数週間や1か月程度期限を勘違いをして期限を過ぎ、罰金を払わされているケースが非常に多いのである。

 弊社でこういったビザ関連の業務をやっているのにも関わらず、個人的な友人たちがオーバーステイの状況に陥ってしまっているのは非常に残念なことであるが、友人全員の居留許可期限を把握しているわけじゃないので、こちらとしても如何ともしがたいのは歯がゆいばかりである。

 まあ期限を過ぎてしまうとどうにもならないのであるが、もし期限さえ過ぎていなければ、例え残り日数があと数日であっても何らか手は打てるので、慌てず弊社にご相談していただければ、罰金を食わずになるべく最小限の出費で乗り切れる方法を提案させていただくことは可能である。

 逆に期限を1日でも過ぎた後に気づいた場合は、残念ながら居留許可(ビザ)そのものはどうにもならないので、オーバーステイの処罰を受けた上で新規扱いの再手続きとなり、一旦中国から出国する必要が出てくる。
 
 万が一オーバーステイになってしまった場合の対処について、参考までに経験者から聞いた話を記すと、まず上海であれば市内の各所にある公安局の出入境管理局に赴いて、オーバーステイになってしまった旨を伝え、先方の指示に従って対応することになる。

 この際、必ず訊かれるのが「何故オーバーステイになってしまったか」という理由の説明であり、ここでは基本的に余計な繕いをせず素直に「忘れて間に合わなかった」旨を話した方が良いとのこと。
 また「今後どうする予定なのか?」についても必ず質問を受けるので、もし就労での居留許可を受けていた者ならば、出来れば「サイン・捺印済みの労働契約書」を持参して、今後も続けて就労する予定である証拠として提示をすると、手続きはスムーズに進むという事のようだ。

 もちろん手続きがスムーズに進んだからと言ってオーバーステイになった事実が取り消されるわけではないが、色々と言い訳けじみた説明を繰り返すよりやはり話は早い。
 そして、1日500元などと言われる罰金などの処罰を受けた後に1ケ月程度の暫定滞留ビザの発給を受け、その期限内に一旦国外へ出国することになる。

 この際、もし再度入国して居留許可を受ける予定なら、再入国の前に日本(本籍国)での就労(Z)ビザなどの取得が必要になるため、出来れば出国する前に再度新規手続きと同じ手順の手続きをやっておくべきである。

 この手続きには卒業証明書や離職証明書(この場合は期限切れの際に所属していた会社)などの書類を揃える必要があり、3ケ月以内に手続きを終えれば健康診断だけは免除されるが、やはり一度期限を過ぎてしまうとかなり手続きは面倒臭いことは覚悟しておいた方が良いだろう。
 繰り返しになるが、期限を過ぎていなければ手はあるが、過ぎてしまうと非常に面倒であることを肝に銘じて、自らのビザ期限を管理していただきたいと切に思う。

上海で取れる労働ビザ(居留許可)は、上海での労働の為のビザだけ

am900_bi015

 弊社はこのようにWEBサイトを開設しているお蔭で、日本や上海以外のお客様からも問い合わせを受けるようになったが、残念ながら上海で取得できる労働ビザ(居留許可)は、上海で労働する為の労働ビザ(居留許可)だけとなっている。

 従って、例えば浙江省の杭州や江蘇省の蘇州、或いは広東省の広州などに存在する会社へ所属する身分として労働ビザ(居留許可)を取得したいとするなら、それぞれ杭州や蘇州、広州のビザ業者を探して頂くか、現地の労働当局に赴いて自ら直接手続をやらなければならないものとなっており、上海など別の場所では手続き出来ないルールなのである。

 もちろん、居留許可を取得した後であれば、その居留資格に基づき中国国内各地に出張したり旅行したりすることは可能で、一部の外国人立ち入り制限区域を除いて、蘇州や杭州、広州に限らず東北でも華南でも好きな場所に行ける。
 この理屈で言えば、ビザ手続きの時だけ上海の会社に所属し、上海の家に住んでいることにしてしまえば、手続き終了後に上海市以外の会社や工場などで働き、上海以外の場所に住んでしまうことも出来なくはない。
 しかし、時折り行なわれる抜き打ちの調査のようなものに遭ってしまった場合、上海にいない正当な理由を言い訳をしなくてはならないので、実はあまり好ましいものではない。

 それに、外国人が上海市以外で本人名義で部屋を借りたりホテルに宿泊したりすると、その宿泊情報は地元当局が把握できるので、恐らく滞在地情報は筒抜けになっており、何故この外国人はビザ取得地以外で長期滞在しているかを疑われる可能性が出てくるのである。

 まあ現地に友人がいて、その友人名義の部屋で寝泊まりすることが出来るならば、そういった情報の漏れは防げるが、移動手段に飛行機や高速列車を使えば、切符購入時に実名制をとっている中国では、やはりその足取りが把握されてしまう可能性はある。
 それ故に、可能な限り実際に働く場所の御当地の会社に所属するべきであり、そこで労働ビザ(居留許可)を申請するのがやはり理想的な正しい手続きの形となる。

 日本で移動居住の自由が保障されている日本人にとっては、不自由なこれらの御当地主義ルールだが、そこは外国だと割り切って従うしかないのが中国に来ている外国人の立場という事になる。

中国の60歳以上の高齢者ビザの延長が厳しくなっている

am900_fa061

 この2014年の夏から中国における60歳以上の外国人労働者の労働ビザ取得がどんどん厳しさを増しているようだ。
 もともと、中国では一般の中国人労働者は男性は60歳女性は50歳が定年年齢となっているため、それにあわせて外国人の労働許可が出る年齢も、労働政策として男性60歳以下女性50歳以下と定められている。

 以前は副総経理以上の役職なら60歳以上でもビザ(就業証と居留許可)延長が比較的容易だったようだが、現在はそういった役職いかんに関わらず60歳以上という年齢で線が引かれている

 そのため59歳時点でのビザ更新時に、60歳の誕生日までのビザであればこれまで通りの延長が可能だが、誕生日を越えて60歳に達した後の期間が含まれる1年の延長をしようとすると、途端に審査が厳しくなるのである。

 もちろん弊社など代行業者を通すと許可が出る可能性が高くなるが、それとて以前よりもハードルが上がっており、必ずしも100%どの業者でも出来るという状況ではなくなってきている。
 またこれに伴い各業者の代行手続きを費用も上昇しており、外国人労働者を抱える日系などの各会社では、延長を諦めて本国へ帰国させるかビザの延長費用を払うかの判断を迫られる状況になっている。

 まあ一年程度の暫定延長であれば、代行業者を通して費用を払って延長することもアリの選択といえるが、この先何年も滞在して仕事をする予定であれば、コスト面を考えるとやはり法人を新たに作るか既存の法人の法定代表人に就任するのが現状では一番良い状況になっている。

 しかしこの方法とて将来的にどうなるかわからない。

 とにかく60歳に年齢が近づいたり、既に60歳を超えてしまった人はその後のビザの問題を真剣に悩む必要が出てきた中国のビザ事情となっている。

 体は他の人より元気であっても、時計で決められた年齢で区切られるルールには残念ながら逆らえない中国の現状となっている。

中国のビザの手続き期間は労働日(営業日)で数える。

am900_bi010
 ビザに関わらず、一般的な中国の諸手続きの説明文章の中で良く出てくるの言葉が「工作日」と言う言葉で、「労働日」或いは「営業日」とも言われる。
 これは一般的には月曜から金曜までのウィークデーを指す言葉で、官公庁などの稼働日に合わせた日がこの「工作日」となり土日などは含まれないものとなっている。

 例えば居留証の一般的な手続き期間は7工作日となっているが、月~水の申請なら実際には9日間、木・金の申請なら11日間を要することになる。

 また土日のほかに祝日などもこの「工作日」には含まれず、例えば春節や国慶節の長期の休日も「工作日」から除外されるので、ビザの手続き期間を計算する上で注意する必要がある。
 例えば今回の2014年の国慶節期間で言えば、国が定めた休日は10月1日~7日までの7日間となっているので、この期間は除外して計算する必要がある。

 もし今年の9月29日(月)から3工作日を数える場合、国慶節が無ければ10月2日が3工作日目にあたるが、国慶節休暇が入った影響で10月9日が3工作日目となってしまうのである。

 逆に、これらの長期休暇には振替日が発生するケースが多いがこれは工作日に含まれるため、例えば今回2014年の国慶節休暇期間で言えば、9月28日(日)と10月11日(土)がこれにあたるため、この日も工作日としてカウントできることになる。
 これにより9月26日から3工作日の手続きは通常ならば国慶節明けになってしまうが、9月28日が工作日にカウントされるため、9月30日が3工作日目となり国慶節前に間に合う事になる。

 このように、中国の事務手続き日数のカウントは、カレンダーの日付設定が日本よりやや複雑なため、手続き期間を数える際には気を付ける必要があり、暦日でカウントが進んでしまうビザの有効期限との関係を正しく把握しないと無駄な気遣いや不足が生じてしまうことになる。
 

中国の家族ビザ(S1ビザ・査証)は配偶者と同時か、1ケ月以上の時間差取得

am500_fa049

 日本から中国への派遣される駐在員に同行して、配偶者などが一緒に滞在するためのビザはS(私人)ビザと呼ばれ、180日以下の短期のものがS2ビザ、181日以上の長期のものがS1ビザとされる。

 このうちS2ビザは、そのビザそのもので最大180日滞在できるが、S1ビザの場合はZビザ同様に入国のためのビザでしかないので、入国後30日以内に居留許可に切り替える必要がある。
 S1ビザ取得のための細かい書類などはこの場では省略するが、このS1・S2ビザというのはあくまでも主たる目的を持って滞在する人がいて初めて許可が認められるビザとなっている。
 主たる目的とはつまり就業だったり就学目的の滞在であり、その目的の人の滞在が許可されて初めて帯同する人も滞在が認められる。
 つまりS1・S2ビザはあくまで就労者・就学者の付随ビザなのである。

 そのため、S1・S2ビザは取得手続きについても就労者・就学者の許可が前提であり、実は延長更新についても、取得時期に関わらず就労者・就学者と同期した同時延長更新が求められる。

 故に最初のS1ビザ申請についても、就業者本人が就業許可を申請する際に同時申請するか、或いは就業者本人が無事就業許可の手続きを完了してからの手続きとなり、同時申請ではない場合は1か月以上の時間差を空け、就業者本人の手続きが完了するのを待つ必要がある。
 つまり家族を帯同する予定のある人は入境のタイミングを同時にしないのであれば、この時間差が必要なことを考慮する必要がある。

 幸い観光ビザなどで入境できるならば、入境後に家族帯同の居留許可を申請をすることは可能だが、ノービザ入境してきてしまうと残念ながらこの扱いが出来ない。
 もし中国に派遣が決まって家族帯同について時間差入境を考える場合は、ビザの取得計画に関してもよく考えてから決めた方がよく、できれば1~2週間などの中途半端な時間差入境は避けた渡航計画を立てたほうが良いのである。

居留許可2年以上の駐在員なら一時帰国時の買い物は消費税免除!

am900_pe071

 中国での労働に際してMビザ・Fビザでの労働が禁じられていることは何度も書いているが、正規に労働ビザ(居留許可)を取得しておくと、罰せられずに堂々と働ける額面上の資格のほかに実は日本に一時帰国した際にいいことがあることを発見した。
 実は海外で生活を続けている駐在員などの人は日本の消費税が免除になるのである。

 ご存知の通り、日本の消費税法が今年2014年4月に改正され消費税率が5%から8%に値上げされ、さらには来年2015年10月には10%への値上げが予定されていて、日本国民の消費コストは高まるばかりの状況となっている。
 しかしながら、実は税率が上がるばかりのこの消費税は外国人旅行者や国内非居住者は免除される特例があるのである。

 つまり日本国内の一般国民が買い物をするときに比べ、8%の消費税分だけ安く品物が買え、来年に税率が10%に上がった時にはその差は更に大きくなることを意味する。

 もちろん、国民の義務である税金が免除されるという大きな特例である以上、適用にはそれなりの厳しい条件があり、国内のどの買い物でも免除されるわけではない。
 下記のような条件を満たした際に消費税が免除になるようだ。

①対象額: 1日1店あたり合計10,801円以上(税込)
②対象者:日本国籍者で2年以上海外に居住している者
③条件 A.国内で消費しないこと
    B.30日以内に出国し、その際に国外へ持ち帰ること
    C.個人で消費するもの
④対象品:食料品、煙草、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常の生活用物品(2014年9月30日まで)

 そして、上記②の2年以上国外居住を示す書類として、パスポートの入出国スタンプとビザなどの提示が必要なようで、中国滞在者であれば恐らく居留許可ビザがその対象となる。

 果たしてMビザやFビザでこれが適用になるかどうかは定かではないが、Mビザの場合滞留日数が最高でも180日のため、海外居住者の適用にはならないと推測される。

 つまりここにM・Fビザ滞在者と居留ビザ取得者の扱いに大きな差が存在するかも知れないのである。

 なお実際の免税適用手続きとしては、免税専用のカウンターで直接精算を行うか、お店のサービスカウンターなどでパスポートを提示の上で、免税適用を受け、国外持ち出し用の書類と包装の上で国外持ち帰りとなるようだ。
 つまり国内居住者の税金逃れに横流しされ国内で消費されないための措置と察せられ、友達に頼まれても免税で買ってあげることは出来ないようになっている。

 また、報道によれば今年2014年10月からこの消費税の免税措置範囲が更に拡大され、上記の④の対象品の除外項目が撤廃されるようだ。
 つまり1店舗で1日あたり税抜1万円以上の買い物であればほとんどの品物が免税となる改正が行われ、国外に居住する日本人にとってはさらに利便性が増すことになる。

 ところで、実際のこの免税特典を利用したことのある人に聞いてみると、確かに消費税が免除され安くなって有り難いが、例えばヨドバシカメラのような家電量販店では、免税となる代わりに会員カードのポイント付加対象からも除外されてしまうので、10%のポイント付加商品だったりすると、実質的にはその差があまり出ないケースもあるとのこと。
 その際はお店側とポイントの部分をどれだけ値引けるかの交渉次第で、免税でのお得効果が決まるようだ。

 また、日本国内で免税商品を受けられたとしても、居住国に持ち帰る際に個人使用の範囲を越えて大量に持ち帰ったりすると、今度は居住国の関税の適用範囲に抵触し、税金が取られることも十分考えられるため、個人の範囲を越えた免税の特典利用は難しいようである。
 いずれにしても、これらの免税特典は海外に正規の居住手続きを取っている場合の特典であり、海外に長く滞在するのであればビザも正規の手続きをしておいたほうがやはり何かと都合が良いようである。

(関連情報:「外国人に対する日本の消費税免税制度が改正され消耗品も対象に、在外邦人にも適用」

新卒者は中国の就労ビザ(Z)を諦めるべきか?

am900_bs034

 中国の労働Zビザ(居留許可)の基本原則条件として、大学卒業程度の学歴と2年以上の職務経験という基準がある。
 このため大学卒業したての新卒者は職務経験不足ということになり、通常の判断では就業許可が下りず就業証は発行されなくなり、つまり労働ビザの居留許可は発行されないのが一般的な扱いとなっている。

 では、新卒者は就労やビザを全く諦めるべきなのだろうか?
 
 ここで大事なのは、本人の現時点のキャリア目標がどこにあり、何を最優先として目標に向かって行動したいかという事になる。
 この就労ビザの条件を始めとして、人生全てが希望通りにはならないのだから、全てを欲張らず優先順位を決めて取捨選択することが必要になってくるということである。

 目の前の生活が優先なのか、ある事柄に対するキャリアや経験値を積むことが大事なのか?その優先度合いによって今後の中国滞在やビザの問題の解決方法についても答えが見えてくるだろう。

 まあ新卒者が、単純に目の前のビザの問題だけを壁として感じて解決できない問題だとして、ただ単純に諦めてしまう気持ちは理解できなくはないが、もし明確な目標があったり未来への目標を漠然としてでも感じているのならば、すぐに諦めてしまう必要はない。

 まず将来の方向性や現状について周囲の人間や諸先輩方に相談して話してみるべきであり、アドバイスや経験を聞いて一つではない色んな方法を探ってみるべきである。
 もちろん当社のスタッフでもビザに関連する話であれば相談に乗れる部分は大いにあり、それなりのアドバイスや幾つかの解決方法を示すことは可能である。
 もちろんこちらも基本はビジネスではあるが、出来る限り本人の助けになりたいと考えている。

エイズ感染者は不許可!中国の就労ビザ・居留許可の健康診断(体格検査)の検査項目

am900_bs063

 中国に長期滞在をするために居留許可を取得する際には健康診断の受診が必須となっている。
 その目的として一つは労働者などの場合に労働に耐えられる健康な状態の身体かどうかを確かめるという意味と、もう一つは外国から伝染病などを持ち込ませないという意味がある。

 要するに例えば全盲の人には出来ない職種に全盲の人を労働者として働かせるなどといった不正がおこなわれない為と、重大な病気が国内に蔓延しないための予防措置であり、一般的な意味において取り立てて厳しい検査が行われている訳ではない。

 しかもこの健康診断(体格検査)は新規の居留許可の手続き一回だけで、ビザを途切れなく継続延長(会社変更を含む)する限りにおいては、定期的な健康診断などはない。
 つまり、どちらかというと伝染病の国内進入を防ぐ検疫的な意味合いが強いのがこの健康診断(体格検査)となっている。

 気になるのはその検査項目だが、中国だからといって特に珍しい検査項目があるわけではなく、日本でいう入社時健康診断や毎年の健康診断項目とほぼ相違ない内容になっており、その検査結果に対して日本の企業で言う産業医のような立場の人が目を通して、所見を書き込むような流れになっている。
 もちろん血液検査なども行われるが、日本と中国で判定に使われる指数の単位などに若干の相違はあるようだが、基本的にはそれほど大きな差はないものである。

 具体的に、検査でチェックされる項目を列記すると、
身長・体重・血圧・脈拍・・視力・色覚・聴力・心電図・胸部X線・エコー検査・血液検査(血液型・白血球検査などを含む
などとなっている。
 まあ、これだけの検査項目なので、多少の高血圧であろうがメタボであろうが健康上の数値にやや悪い数値が出ていても、その検査結果の数値で就業が拒否されることにはならないようである。

 しかし、外国人に対する居留許可(就業Zビザ・帯同家族ビザ・留学ビザ)などの発給条件において、明確に不許可となる病気の項目もある。
 その病気とは、精神病、エイズ、性病、肺結核、その他の伝染病などで、どうやらC型肝炎なども含まれるようである。
 また正確な資料は確認していないが、現在の流行で言えばデング熱やエボラ出血熱なども恐らく不許可伝染病の対象となっているだろうと推測される。

 もし健康診断(体格検査)でこれらの伝染病への感染などが判明すると、実際には発症してなくても就業証が発行されず、居留許可となる要件が整わない為に、結局は居留許可(滞在ビザ)も発給されないことになる。

 まあ肺結核などに感染してれば、中国に渡航してくるまでに気が付くだろうが、エイズなどの性感染の病気の場合、感染しても潜伏期間が長い為に本人に自覚症状がなく気が付かないことなどもあると思われる。

 そのため日本の会社から派遣される駐在員などの場合には、渡航後にビザ不許可になってしまうようなことがないように、事前に日本国内で健康診断を受けておくケースが多いようだ。

 当たり前のことだが、働こうとする人は健康であることが大事であり、残念ながら病気を持った外国人は中国では労働者として認められないルールとなっている。