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就労ビザ

中国は居留許可(居留ビザ)がないと引っ越しの荷物を送れない

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 3月・4月は人事異動のシーズンであり、異動に伴って日中間で引っ越しされる方も少なくない。
 帰国の方はともかく、新たに中国で生活を始める方というのは勝手がわからないのでなかなか気苦労されているのではないかと思う。
 ところでこの引っ越しに関してビザが絡む問題として言えば、実は中国では居留許可が下りないと引っ越しの荷物が送れないルールになっている。

 個人がスーツケース一個で赴任してくるような場合はともかく、引っ越し業者を頼んで別送扱いで日常生活品の荷物を送るような場合は、現地での労働許可をとって就労ビザ(居留許可)が下りた後でなければ日本から荷物が送れないのである。

 しかし新規の居留許可(労働ビザなど)の取得手続きには弊社の手続きページにも記してある通り、急いだところで入境後約1ヶ月ほどの時間がかかるもので、さらにファーストステップから数えれば1ヶ月半ほどかかる作業となっている。

 つまり赴任してから荷物が届くまでの約1ヶ月以上の間は引っ越し荷物がない状態で過ごさなければならないのである。
 もし、居留許可がない状態で荷物を送るとなると、それは輸出品扱いとなってしまい、個人の身の回り品としては認められなくなってしまうので、すべてが関税の対象となってしまうのである。

 そのため、一般的な駐在員派遣のパターンでは、本人が本赴任前などに一度ホテル住まいなどをしながらビザ手続きなどを先行して進め、居留許可が出た時点で自宅から本格的な引っ越し荷物を発送してもらうようだ。

 さらに家族帯同で家族ごと引っ越す場合もやはり荷物送付は悩みどころで、一般的には赴任者本人がまず単独渡航して本人のビザ取得を先行させ、本人の居留許可取得完了を以ってその許可を元に日本から引っ越し荷物を発送し、そのタイミングで家族が後から渡航し家族ビザの手続きを始めるパターンとなっている。

 つまり中国へ初めて赴任する場合は、本人と家族の時間差引っ越しが駐在員たちの引っ越しパターンとなっているのである。

 まあこれらの時間差引っ越しについて、日本の自宅が起点になる場合はそれほど問題にならないが、海外の別の場所から異動を命じられた場合などは厄介である。

 中国現地での居留許可が出るまで荷物を中国国内に発送できないので、異動元での荷物の仮置きやその間の生活手段の確保が別途必要になってしまうので、コストが嵩む結果となる。
 当然会社負担になる費用だが、赴任させる会社としても法律のお陰で結構なコスト負担であろう。

 また引っ越す本人側も、国際間の引越故にダンボールにただ荷物を詰め込めば良いといわけにはならず、持込品リストを詳細に作成する必要があり、さらに帰任する場合にはそのリストを以って持ち出し品をチェックされることになるようだ。

 故に中国への引っ越しはなかなか厄介であり、ビザの取得計画と合わせて綿密に段取りを組まないと、落ち着いた駐在員生活ができない制度となっている。

中国滞在180日のMビザFビザは発行停止に

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 労働ビザを取らずに中国滞在が可能だとして、隠れ蓑的に使われてきた180日のMビザ、Fビザがこの1月から発行停止された模様である。

 上海においては、廃止されたという当局の正式な通知は見当たらないものの、日本国内の中国ビザ専門会社の対応を見るとやはり停止となったようである。

 これにより、居留許可を得ない場合の一般のビザの最大滞在期間は90日が上限となり、約3か月に一回は出国を余儀なくされる。

 本来、中国で仕事をする場合は中国国内に登録のある会社に所属して行うのが大原則で、外国人労働者は必ず会社に登録された状態で仕事をしないといけない。
 これに対して、Mビザ、Fビザの基本の考え方は外国(日本)の会社に所属するなど、中国国外に拠点のある人が中国国内との取引などの都合上で滞在する場合に必要なビザとなっていて、その性質上から中国国内の用件は臨時的なものであることが前提となる。
 それ故に、あまりにも長期の滞在というのは不自然であるというのも至極もっともな理屈であり、中国国内の労働者ではない人間が3か月も6か月も留まる状態というのはやはり理屈に合わないと見られるのである。

 こういった理由から今回の制度改定となったものとみられるが、このMビザFビザを隠れ蓑に使って滞在していた人にとっては厳しい改定である。
 特に最近労働ビザ取得が非常に難しくなっている60歳以上の世代にとってはより厳しく、切実な問題となっている。

 大手企業などで人材も資金も余裕のある会社なら、若い人に交代させることも可能であるが、個人に近い中小零細企業では人の替えは利きにくいし、90日単位の入出国も負担となるだろう。

 一応弊社では60歳以上の方でも労働ビザを取得することは可能ではあり、諸般の事情により一般の方が取得するよりやや高いコストが必要になるが、不可能ではないものとなっている。
 各社それぞれの事情で、対応は異なると思われるが、180日ビザの廃止によって労働ビザを検討されるようであれば、是非弊社に相談していただきたい。 

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

上海では浦東と浦西で就労ビザの手続きが少し違う

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 中国の外国人ビザ制度というものは大枠では国家全体の法律で制度が決まっているものの、その実際の運用細則というものは実は各都市で詳細が異なっている。

 そのため各都市でビザ取得手続きの手順が異なっており、上海で通用したやり方が隣の都市では違うやり方をしていたということが度々発生する。

 例えば就労ビザに関しては基本原則としての大卒以上・就労歴2年以上などという基準は中国全体で概ね同じなのだが、それらを審査する機関が異なり、さらに審査基準などが微妙に異なっている場合もある。

 また就労の根拠となる法人の基準や登録方法などが異なっているため、発行されている書類も実は違っており、法人存在が前提となるビザ手続きに関してもやはり都市や場所ごとに手続きが異なるのである。

 しかもこういった手続きの違いは実は都市ごとだけでなく、同じ都市のなかでも存在する場合があり、実際上海では同じ市内でも黄浦江を挟んで浦東と浦西で手続きが若干違う面が存在する。

 差異の中身の詳しい説明は省略するが、上海市の浦東新区は一種の経済特区的運用を行なっている関係で浦西側とは政府の法人管理組織が若干異なっており、この影響で就労ビザ(居留許可)を取得する一連の手続きの際の中で発行される一部の書類が、浦東と浦西では違う機関で発行されているのである。

 そして この影響で発行手数料や手続き期間の面でも差異が生じており、浦西の会社で通じた方法が浦東では通じない面がある状況となっている。
 それ故に例えば会社の総務に現地中国人を雇い入れた場合は、日本人や外国人のビザの手続きを任せる際にはその差異があることに留意してもらう必要があるのである。

 もちろん「差異」と言っても実は致命的なほどの違いではないのだが、やはり知らないとやり直し作業で時間ばかり食ってしまう可能性があり、やり直しや失敗をしないようにどの都市であっても可能な限り事前確認を行なって、余裕を持った手続きをする必要があるのが中国のビザ手続きとなっている。

上海で取れる労働ビザ(居留許可)は、上海での労働の為のビザだけ

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 弊社はこのようにWEBサイトを開設しているお蔭で、日本や上海以外のお客様からも問い合わせを受けるようになったが、残念ながら上海で取得できる労働ビザ(居留許可)は、上海で労働する為の労働ビザ(居留許可)だけとなっている。

 従って、例えば浙江省の杭州や江蘇省の蘇州、或いは広東省の広州などに存在する会社へ所属する身分として労働ビザ(居留許可)を取得したいとするなら、それぞれ杭州や蘇州、広州のビザ業者を探して頂くか、現地の労働当局に赴いて自ら直接手続をやらなければならないものとなっており、上海など別の場所では手続き出来ないルールなのである。

 もちろん、居留許可を取得した後であれば、その居留資格に基づき中国国内各地に出張したり旅行したりすることは可能で、一部の外国人立ち入り制限区域を除いて、蘇州や杭州、広州に限らず東北でも華南でも好きな場所に行ける。
 この理屈で言えば、ビザ手続きの時だけ上海の会社に所属し、上海の家に住んでいることにしてしまえば、手続き終了後に上海市以外の会社や工場などで働き、上海以外の場所に住んでしまうことも出来なくはない。
 しかし、時折り行なわれる抜き打ちの調査のようなものに遭ってしまった場合、上海にいない正当な理由を言い訳をしなくてはならないので、実はあまり好ましいものではない。

 それに、外国人が上海市以外で本人名義で部屋を借りたりホテルに宿泊したりすると、その宿泊情報は地元当局が把握できるので、恐らく滞在地情報は筒抜けになっており、何故この外国人はビザ取得地以外で長期滞在しているかを疑われる可能性が出てくるのである。

 まあ現地に友人がいて、その友人名義の部屋で寝泊まりすることが出来るならば、そういった情報の漏れは防げるが、移動手段に飛行機や高速列車を使えば、切符購入時に実名制をとっている中国では、やはりその足取りが把握されてしまう可能性はある。
 それ故に、可能な限り実際に働く場所の御当地の会社に所属するべきであり、そこで労働ビザ(居留許可)を申請するのがやはり理想的な正しい手続きの形となる。

 日本で移動居住の自由が保障されている日本人にとっては、不自由なこれらの御当地主義ルールだが、そこは外国だと割り切って従うしかないのが中国に来ている外国人の立場という事になる。

新卒者は中国の就労ビザ(Z)を諦めるべきか?

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 中国の労働Zビザ(居留許可)の基本原則条件として、大学卒業程度の学歴と2年以上の職務経験という基準がある。
 このため大学卒業したての新卒者は職務経験不足ということになり、通常の判断では就業許可が下りず就業証は発行されなくなり、つまり労働ビザの居留許可は発行されないのが一般的な扱いとなっている。

 では、新卒者は就労やビザを全く諦めるべきなのだろうか?
 
 ここで大事なのは、本人の現時点のキャリア目標がどこにあり、何を最優先として目標に向かって行動したいかという事になる。
 この就労ビザの条件を始めとして、人生全てが希望通りにはならないのだから、全てを欲張らず優先順位を決めて取捨選択することが必要になってくるということである。

 目の前の生活が優先なのか、ある事柄に対するキャリアや経験値を積むことが大事なのか?その優先度合いによって今後の中国滞在やビザの問題の解決方法についても答えが見えてくるだろう。

 まあ新卒者が、単純に目の前のビザの問題だけを壁として感じて解決できない問題だとして、ただ単純に諦めてしまう気持ちは理解できなくはないが、もし明確な目標があったり未来への目標を漠然としてでも感じているのならば、すぐに諦めてしまう必要はない。

 まず将来の方向性や現状について周囲の人間や諸先輩方に相談して話してみるべきであり、アドバイスや経験を聞いて一つではない色んな方法を探ってみるべきである。
 もちろん当社のスタッフでもビザに関連する話であれば相談に乗れる部分は大いにあり、それなりのアドバイスや幾つかの解決方法を示すことは可能である。
 もちろんこちらも基本はビジネスではあるが、出来る限り本人の助けになりたいと考えている。

エイズ感染者は不許可!中国の就労ビザ・居留許可の健康診断(体格検査)の検査項目

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 中国に長期滞在をするために居留許可を取得する際には健康診断の受診が必須となっている。
 その目的として一つは労働者などの場合に労働に耐えられる健康な状態の身体かどうかを確かめるという意味と、もう一つは外国から伝染病などを持ち込ませないという意味がある。

 要するに例えば全盲の人には出来ない職種に全盲の人を労働者として働かせるなどといった不正がおこなわれない為と、重大な病気が国内に蔓延しないための予防措置であり、一般的な意味において取り立てて厳しい検査が行われている訳ではない。

 しかもこの健康診断(体格検査)は新規の居留許可の手続き一回だけで、ビザを途切れなく継続延長(会社変更を含む)する限りにおいては、定期的な健康診断などはない。
 つまり、どちらかというと伝染病の国内進入を防ぐ検疫的な意味合いが強いのがこの健康診断(体格検査)となっている。

 気になるのはその検査項目だが、中国だからといって特に珍しい検査項目があるわけではなく、日本でいう入社時健康診断や毎年の健康診断項目とほぼ相違ない内容になっており、その検査結果に対して日本の企業で言う産業医のような立場の人が目を通して、所見を書き込むような流れになっている。
 もちろん血液検査なども行われるが、日本と中国で判定に使われる指数の単位などに若干の相違はあるようだが、基本的にはそれほど大きな差はないものである。

 具体的に、検査でチェックされる項目を列記すると、
身長・体重・血圧・脈拍・・視力・色覚・聴力・心電図・胸部X線・エコー検査・血液検査(血液型・白血球検査などを含む
などとなっている。
 まあ、これだけの検査項目なので、多少の高血圧であろうがメタボであろうが健康上の数値にやや悪い数値が出ていても、その検査結果の数値で就業が拒否されることにはならないようである。

 しかし、外国人に対する居留許可(就業Zビザ・帯同家族ビザ・留学ビザ)などの発給条件において、明確に不許可となる病気の項目もある。
 その病気とは、精神病、エイズ、性病、肺結核、その他の伝染病などで、どうやらC型肝炎なども含まれるようである。
 また正確な資料は確認していないが、現在の流行で言えばデング熱やエボラ出血熱なども恐らく不許可伝染病の対象となっているだろうと推測される。

 もし健康診断(体格検査)でこれらの伝染病への感染などが判明すると、実際には発症してなくても就業証が発行されず、居留許可となる要件が整わない為に、結局は居留許可(滞在ビザ)も発給されないことになる。

 まあ肺結核などに感染してれば、中国に渡航してくるまでに気が付くだろうが、エイズなどの性感染の病気の場合、感染しても潜伏期間が長い為に本人に自覚症状がなく気が付かないことなどもあると思われる。

 そのため日本の会社から派遣される駐在員などの場合には、渡航後にビザ不許可になってしまうようなことがないように、事前に日本国内で健康診断を受けておくケースが多いようだ。

 当たり前のことだが、働こうとする人は健康であることが大事であり、残念ながら病気を持った外国人は中国では労働者として認められないルールとなっている。

中国の就労ビザ(Z)居留許可には必ず「会社」が必要

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 最近、よく問い合わせを受けるのが「現在Mビザなんですが、Zビザ(就労ビザ・居留許可)を取得するのに会社が無くても取得できますか?」というもの。

 この質問の答えとしては、外国人には労働ビザには必ず所属する会社が必要となるということになる。

 外国人が中国で働くにはフリーランスでの個人資格での滞在は許されず、必ず会社という箱を準備してそこに所属している形が必要なのである。
 
 時々会社がなくても就労ビザが取れますというような事を謳うビザ業者もあると聞くが、これは何も個人で就労ビザが取れるわけでなく、そういった業者はどこからか名義を貸してくれる会社を有償で都合してきて、依頼者本人をその会社へ所属させた形で手続きを行なうからビザ取得が可能になっているだけで、形として会社が無くてビザが取れている訳ではない。

 こういった場合、依頼者本人にはどんな会社に所属しているかを知らされることはまずないし、所属会社への手数料などを含めて結構高額なサービス費を要求されることになる。

 またこのような業者で手続きした場合は、翌年の延長時も同様の問題が発生することになり、もし料金が高いからと言って他の業者に切り替えたくても手続きのための資料を出してもらうのに、再び費用を請求されてしまうことになりかねない。
 結局その業者に依頼し続けるか、居留許可(ビザ)の期限が切れるのを国外で一旦待ってから、新規に別の業者や別の方法で所属法人を探して手続きすることになる。

 1~2年の短期滞在の予定なら一時的な高額の手数料も致し方ないかもしれないが、長期に滞在してビジネスを行なう予定なのであれば、やはり信頼できる知り合いの会社に所属している形をとるか、自ら会社を興すなどして自らが所属する箱を用意する方が安心である。

 当社では、そういった所属会社がない状態の相談者に対しては、会社の設立をオススメしている

 上海に何年も滞在し続けられるほどビジネスがそこそこ回っている状態の人であれば、会社を持っても継続は問題ないと思われるし、コスト面でも高額のビザ手数料を何回も払うことを考えれば、会社設立のイニシャルコストはそれほど高くなく、場合によっては安上がりになる。

 もちろん会社を立てるということは、それなりの事業計画が必要であり、会計処理など法律的責任なども生じてくるが、ビジネスを動かす上では当然越えるべき面ではあり、フリーで動く覚悟を持っている方なら会社設立を必要以上に恐れず検討していただきたいと考えている。

 なお、知り合いの会社の名義を一時的に所属会社として借りるという方法もあり、実際良く行われているが、厳密に言えばこれも違法である。

 まあ実際に調査が入って摘発されるようなことはほとんどないが、万が一何らかのトラブルが発生した時に名義貸してくれる人との信頼関係や意思疎通が出来ていなければ対処しきれないことになるので、よく知らない人との迂闊な名義の貸し借りは止めた方がいいだろう。

 いずれにして、外国人は所属する会社がないと就労ビザ(居留許可)が発行されず、働けないのが中国の法律となっている。

Mビザ・Fビザの中国停留日数期間の読み取り方の間違いに注意

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 最近日本でMビザやFビザを取得されて入国されている方に時々見られるのが、所持ビザの滞在許可期間ルールを読み間違えてのオーバーステイ。

 例えば「180日2年マルチ」と呼ばれるビザがあるが、これは2年間ずっと滞在できるという意味のビザではない。
 「2年」というのは入境有効期間の事で、最終的に入境(入国)できる期日までの期間を示している。

 つまり、この有効期限とはビザの発行後から2年後の日付まで入境(入国)が可能であることを意味し、出境(出国)期限を定めたものではないということであり、その後の滞在可能な期間日数は、「入境後可停留」で示されることになる。

 例えば上記の「180日2年マルチ」で言えば180日が「入境後可停留」期間日数に当たる部分であり、有効期限最終日に入境してもその後180日間は滞在できるビザとなっている。

 つまり、「180日2年マルチ」の場合は、ルールを最大限に活用すれば発効日から約2年半後まで断続的な中国滞在が可能になる。

 しかし、ここで気をつけなければいけないのは「入境後可停留」日数であり、有効期限が2年有ったとしても、「入境後可停留180天」と示されていれば、入境日を起算日として180日以内に出境(出国)する必要があり、これを越えて滞留するとオーバーステイとなる。

 具体的な状況にもよるが、単純にオーバーステイの罰則が適用されると1日500元、全期間で最大10000元の罰金が科されることになる。

 故にMビザ・Fビザで入境される方は、自分の停留可能期限をきちんと把握する必要があり、予定表のメモ帳などにしっかり書き込んで忘れないようにする必要がある。
 もちろん、Mビザ・Fビザでの労働は認められていないので、必要に応じて就労ビザ(Z)と居留許可を取るべきなのは言うまでもない。

 ちなみに「マルチ<M(多)>」というのは入境(入国)できる回数を示したもので、「1次」は一回だけ入境(入国)可能、「2次」は2回の入境つまり1回の出国が可能なビザと言う意味であり、「マルチ<M(多)>」の場合は何度でも出入り自由なビザとなっている。

 よって「90日1年2次」などと表示されていれば、今年1回と翌年期限最終日に入境し、それぞれ90日間だけ滞在するようなビザの活用が可能である。

 この例に倣えば就労ビザ(Z)、留学ビザは「30日90日1次」の1次ビザという事が出来、入境有効期限が発行から90日以内で、滞留が認められている期間が30日のビザということになる。
 もちろんいずれもこの30日以内に「居留許可」に切り替えることになり、間に合わないとオーバーステイとなってしまうのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

外国人永久居留許可を取得できたら中国での就業証手続きは不要に

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 最近、特殊なケースの質問が有った。
 それは「外国人永久居留許可証を既に中国で取得しているが、中国国内で労働する場合はZビザの手続きや居留許可の手続きは必要か」という質問だった。

 外国人永久居留許可とは、外国籍を持つ人に対して、例えば中国人の配偶者だったり、安定した居住環境(家や職業)がある場合など幾つかの条件を満たした場合に、国家機関の審査を経て特別に永久居留の許可となる物である。

 実際の取得手続きの際には、結構厳しい審査があり、取得まで1年近くかかるので、おいそれと簡単に取得できるものではないようだが、上海だけでも数百人の「外国人永久居留許可」を取得された外国人がいるとされる。

 そういった中の1人が今回質問されてきたのだが、弊社では初めてのケースだったので、早速労働局と出入国管理局に問い合わせてみた。
 その結果、結論から言うと「外国人永久居留許可」の取得者は、就業証とZビザの手続きが不要になるとのこと。
 つまり、一々手続きせず自由に労働して良いという事になるようだ。
 もちろん外国人なので100%中国人と同じという事にはならないだろうが、ほぼ中国人に近い形になり、転職の度の外国人就業証手続きは不要になる。

 まあ「永久」居留証が出ているわけだから、中国国家に問題のない人物として色々な面から既に審査が終わっているということになり、一々の手続きは不要という事なのだろう。
 とにかく外国人永久居留許可は、取得さえできたら色んな特権が得られるという事になっていることが分かり、弊社としてもとても今回の質問はとても参考になった。