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ビザの現状

8月は健康診断の予約が取りにくい

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 上海も日本も暑い夏の真っ盛りであるが、7月8月は移動のシーズンでもあり、9月などの秋以降からのスタートを目指して日本から上海に赴任してくる人も少なくない。
 もちろん赴任してくるとなれば、ビザの手続きが必須になるのだが夏にビザを取得しようとされる場合、ちょっと気をつけたいことがある。
 それはビザの手続き上で必要になる健康診断の予約が8月は取りにくくなるということである。

 どういうわけで健康診断の予約が取りにくくなるのかというと、まず欧米系の文化では9月が新年度の切り替えとなるので、必然的に赴任してくる人も多い時期となる。
 さらに大きな問題なのが、健康診断を実施する上海国際旅行衛生保健中心は、何も外国人の受け入れの健康診断だけを実施しているわけではなく、中国からアメリカや日本などへ留学する中国人のための健康診断と証明書を発行する業務も担っている。

 つまり年度切替のこの時期には新たに海外へ留学しようとする中国人学生などの健康診断ラッシュと重なり非常に混雑するのである。
 もちろん中国へ留学目的でやってくる人もやはりこの時期に健康診断を受けるのであり、混雑に拍車をかける事態となっている。

 このため8月に赴任してくる方にとっては、労働ビザ(居留証)取得のため折角入国したものの、健康診断の予約が1~2週間待ちになることもザラになっており、手続きが予定通り進まなくなりやすいのである。
 となると、手続きが滞って無駄な時間を過ごすことになるわけで、日本で取得してきたZビザの滞在期限内に一連の居留許可への変更手続きが終わらない危険性も出てくることになる。

 この場合、上海の出入境局に書類を持って行って交渉すれば滞在期間を延長してもらえる可能性も無いわけではないようだが、場合によってはZビザが失効し手続きを途中からやり直さければならないような事態も想定されるのである。

 そうならないためにも赴任者本人の入国日が決定した時点で早めに健康診断の日程を予約するのが、季節を問わずスムーズにビザ取得手続きを進めるコツといえる。

女性の労働ビザは50歳で終わってしまう

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 中国の60歳以上の外国人労働ビザが厳しくなっていることは以前書いたが、実はこの60歳以上という基準は男性に限った話となっている。
 男性に限った話というなら女性はどうなるんだという話になるが、実はなんと女性は50歳が基準となっている
のである。

 男性の60歳の基準同様に外国人女性は50歳の誕生日を迎えた途端に原則としてビザが発行されない状態になり、労働者としては滞在資格を失うのである。

 つまり男性より10年も早くリタイヤを余儀なくされるわけで、日本より男女平等のように見える中国社会であるが、定年制度に関しては男女平等には扱われておらず、10年の差があるのものとなっている。

 まあこの制度の是非はともかく、日本国内では近年の女性の社会進出を受けて、結婚出産後もずっと同じ会社で働き続けている女性は大勢いる。
 そのため男性同様に60歳や65歳の定年まで働き続ける人も珍しくはなくなってきているが、やる気があっても中国の制度の下では残念ながら50歳でお役御免となってしまうのである。
 まあ日本国内であればこんな不平等は駄目だと行政に訴えることもできるが、外国である中国では外国人にそこまでの権利はなく、制度には抗うことはできないものとなっている。

 では50歳を迎えた外国人女性はその後はどうすればよいか?

 もし配偶者が中国人だったり、日本から派遣された駐在員だったりすれば配偶者の資格で滞在は可能だが、これらの家族理由のビザでは法律上働くことはできないものとなっている。

 どうしても50歳を過ぎて働きたいとなれば、弊社などのビザ業者を探してそれ以後の働ける可能性を探るか、自分で会社を興す、或いは帰国して働くというのが選択肢ということになろう。

 いずれにしても中国に来ている外国人女性は、男性よりも10年も早く岐路に立たされることになる。

 報道によれば今後中国でも少子高齢化社会の進展に伴ってこの不平等定年もやがて差が締められるような報道も行われているが、どうやら実施には早くてもまだ数年かかりそうな見通しとなっている。

 数年前に放映された上海タイフーンのドラマのごとく、日本より男女平等でチャンスがあると思って上海にやって来て、実際に活躍している日本人女性は少なくないが、花の命の保証期間は思ったより短いのが今の現状となっている。

中国滞在180日のMビザFビザは発行停止に

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 労働ビザを取らずに中国滞在が可能だとして、隠れ蓑的に使われてきた180日のMビザ、Fビザがこの1月から発行停止された模様である。

 上海においては、廃止されたという当局の正式な通知は見当たらないものの、日本国内の中国ビザ専門会社の対応を見るとやはり停止となったようである。

 これにより、居留許可を得ない場合の一般のビザの最大滞在期間は90日が上限となり、約3か月に一回は出国を余儀なくされる。

 本来、中国で仕事をする場合は中国国内に登録のある会社に所属して行うのが大原則で、外国人労働者は必ず会社に登録された状態で仕事をしないといけない。
 これに対して、Mビザ、Fビザの基本の考え方は外国(日本)の会社に所属するなど、中国国外に拠点のある人が中国国内との取引などの都合上で滞在する場合に必要なビザとなっていて、その性質上から中国国内の用件は臨時的なものであることが前提となる。
 それ故に、あまりにも長期の滞在というのは不自然であるというのも至極もっともな理屈であり、中国国内の労働者ではない人間が3か月も6か月も留まる状態というのはやはり理屈に合わないと見られるのである。

 こういった理由から今回の制度改定となったものとみられるが、このMビザFビザを隠れ蓑に使って滞在していた人にとっては厳しい改定である。
 特に最近労働ビザ取得が非常に難しくなっている60歳以上の世代にとってはより厳しく、切実な問題となっている。

 大手企業などで人材も資金も余裕のある会社なら、若い人に交代させることも可能であるが、個人に近い中小零細企業では人の替えは利きにくいし、90日単位の入出国も負担となるだろう。

 一応弊社では60歳以上の方でも労働ビザを取得することは可能ではあり、諸般の事情により一般の方が取得するよりやや高いコストが必要になるが、不可能ではないものとなっている。
 各社それぞれの事情で、対応は異なると思われるが、180日ビザの廃止によって労働ビザを検討されるようであれば、是非弊社に相談していただきたい。 

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

ネット情報はすぐ古くなる!2013年を境に中国ビザの常識は変わっている。

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 連日いろんな方から、ビザや滞在資格に関する質問の電話なりメールなりの質問を頂いているが、どうもインターネット上に掲載されている古い情報を基に質問されてくる方が、大勢いらっしゃる。

 例えば「ノービザで入国してしまったんですが、延長かビザの取得が出来ますか?」という質問は非常に多い。

 この質問に関して、2013年の夏以前であれば、延長やノービザ入国後の観光ビザ取得は可能だった。
 しかしながら、2013年7月の法改正と同年9月の施行開始以降はこのノービザ入国後のビザ取得手続きはできなくなってしまっていて、現在の制度の下ではノービザで入国したら原則15日以内に出国しないとオーバステイとなる。
 (参照:ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

 また同様に新規の就労ビザ取得に関しても、やはり2013年の法改正により必ずZビザによる入国(出国)が必要になっており、滞在したままの手続きは不可となっている。
 さらに60歳以上の就労ビザ手続きについても、以前のように総経理だから問題ないというようなことも言えなくなってきている。

 このように、2013年の法改正を境に中国のビザの手続きに関する常識は全く違ったものになっていると言って良く、2012年頃などに書かれたようなネット上の情報を鵜呑みにして行動すると、とんでもない失敗を犯す可能性も出て来る。
 つまり2013年夏以前の情報であれば情報が変わっている可能性が高く、信用してはいけないのである。

 従って、中国のビザに関する情報を調べたい時は、その情報がいつ掲載されたかを確かめてから利用する必要があり、2013年秋以降に書かれたものだけを原則利用するようにしないと、思わぬ失敗や出費が待ち構えていることになる。
 
 この点、実は長く中国にいたり、中国経験が何回もある人ほど陥りやすい失敗でもあり、十分に注意する必要がある。

転職時のビザ許可の条件審査はぼぼゼロから

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 会社所属を基礎とする中国の労働ビザ(居留許可)では、中国国内で転職(転勤)をする際には「変更単位」という形で就業証やビザ(居留許可)の変更手続きを行なうことになっているが、実は「変更」とは言いながら、手続きそのもののは新規で手続きする場合とあまり変わらないものとなっている。

 この点同一会社での所属のままビザを継続延長する場合は、主に本人のパスポートの有効性と会社の営業許可の有効性程度しかチェックされないので、非常に簡素な手続きとなるのだが、これが転職となるとほぼゼロから審査となってしまうのである。
 このため、「変更単位」に必要な書類などは新規手続きの際とあまり変わらず、新規申請時同様に卒業証明書の書類などが必ず必要になってくる。

 「変更単位」の手続きにおいて省略される主に手順と言えば、国外でビザ取得後の入国(つまり中国からの出国)と、健康診断程度のものであり、新規よりは確かに楽だが書類自体はあまり減らないのである。

 更に新規申請と同じ書類が必要になるということは、労働許可の審査の際も同じ目線で見られることになり、転職なので中国での勤務実績がある分だけ新規の場合よりはやや有利な面はあるものの、基本的にはゼロからに近い判断基準となることを覚悟した方が良いのである。

 特に最初に労働ビザ(居留許可)を取得してから長期間が経過している場合などは、延長を繰り返している間に外国人の労働許可条件が厳しくなっている可能性があり、以前は許可になった人でも現在の基準だと不許可になる可能性が捨てきれないものとなっている。

 つまり、従来のまま延長を繰り返しているうちは問われないことも、転職をしようとした途端に改めてチェックされ審査に引っかかる可能性が出てくることになる。

 それ故に、中国国内で転職する際には今まではビザを取得出来ていたからと安心せず、不安な場合は弊社や関係機関によく相談されてから動くことを是非お勧めしたいものとなっている。

中国の入国査証(ビザ)に関する新規定についての注意

 在中国日本国大使館より在中邦人に向けて、中国の入国査証(ビザ)に関する新規定に関する注意喚起が通達されました。
 大使館からの通達は、下記で詳細を確認ください。

中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起) 2015年1月13日

 今回の変更は主に中国に短期滞在される方に対する制度変更で、従来から商用などでMビザで中国滞在されていたような方に対する取扱いを変更したようです。

 従って、長期で滞在される就労居留ビザ・就学居留ビザ・家族居留ビザなどに関する規定は従来と変更ないと推測され、これまで通りの扱いが継続されるものと見込まれます。

 但し、短期滞在者に関しては、従来は就労とは見なされなかった業務も就労と見なされる可能性が出てきましたので、中国に短期滞在をして業務を行なう際は十分ご注意ください。
 弊社でもまた新たな情報を取得しましたら、この場において発信していきます。

中国の60歳以上の高齢者ビザの延長が厳しくなっている

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 この2014年の夏から中国における60歳以上の外国人労働者の労働ビザ取得がどんどん厳しさを増しているようだ。
 もともと、中国では一般の中国人労働者は男性は60歳女性は50歳が定年年齢となっているため、それにあわせて外国人の労働許可が出る年齢も、労働政策として男性60歳以下女性50歳以下と定められている。

 以前は副総経理以上の役職なら60歳以上でもビザ(就業証と居留許可)延長が比較的容易だったようだが、現在はそういった役職いかんに関わらず60歳以上という年齢で線が引かれている

 そのため59歳時点でのビザ更新時に、60歳の誕生日までのビザであればこれまで通りの延長が可能だが、誕生日を越えて60歳に達した後の期間が含まれる1年の延長をしようとすると、途端に審査が厳しくなるのである。

 もちろん弊社など代行業者を通すと許可が出る可能性が高くなるが、それとて以前よりもハードルが上がっており、必ずしも100%どの業者でも出来るという状況ではなくなってきている。
 またこれに伴い各業者の代行手続きを費用も上昇しており、外国人労働者を抱える日系などの各会社では、延長を諦めて本国へ帰国させるかビザの延長費用を払うかの判断を迫られる状況になっている。

 まあ一年程度の暫定延長であれば、代行業者を通して費用を払って延長することもアリの選択といえるが、この先何年も滞在して仕事をする予定であれば、コスト面を考えるとやはり法人を新たに作るか既存の法人の法定代表人に就任するのが現状では一番良い状況になっている。

 しかしこの方法とて将来的にどうなるかわからない。

 とにかく60歳に年齢が近づいたり、既に60歳を超えてしまった人はその後のビザの問題を真剣に悩む必要が出てきた中国のビザ事情となっている。

 体は他の人より元気であっても、時計で決められた年齢で区切られるルールには残念ながら逆らえない中国の現状となっている。

ビザ代行業者に中国で依頼するメリット

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 少し自社のPRになってしまうが、ビザの代行会社を利用するメリットについて考えてみたい。

 まあ代行会社というのはあくまでもその名の通り代行会社であるから、本人にビザの知識がたっぷりあって、間違いなく手続き出来るのであれば基本的には代行会社への依頼は不要となる。

 しかし中国のビザ手続きは複雑で、例えば新規就労ビザで扱う書類はなんとおよそ30種類以上もあり、個人でそれぞれ一つ一つを把握し、処理するというのはとっても大変な事である。 

 その段取りや書類を提出する機関も多岐にわたり、要領よく順番に手続きをする必要があり、その順番や段取りを把握するだけでも一苦労となる。
 しかもこれらは普通は1人につきおよそ1年に1回の手続きであるため、年中変わる法改正の把握は難しく、その都度必要な書類や記入方法を思い出したり調べたりするだけでも非常に時間がかかることになる。

 そしてもし書き間違えや不足書類などが見つかれば、その都度やり直しが発生して役所の往復などの時間がかかることになり、つまり人件費コストが余分にかかることになる。
 さらに法律改正で新しい書類が出てくれば、書き方が分からず戸惑うことにあり、何年も滞在した人が慣れたつもりでもなかなか慣れさせてくれないのが中国のビザ制度であり、これらを個人で間違いなく処理し、一つ一つ丁寧にやり終えるのはやはり大変な作業と言える。

 こんな時、ビザ業者に手続き代行を依頼をすれば、指示された必要な書類を提出さえすれば、申請に必要な書類は全て漏れなく記入してくれ、自署が必要なサインだけというところまで書類を作成してくれる
 依頼側からすると非常に簡潔であり、間違いもないので無駄な時間を浪費することもなくなる。

 もちろんコストはかかるが、制度や手続きに振り回される時間コストを考えたらそれほど高いコストではなく、寧ろ割安になる場合もあり、これが個人でも出来るビザ手続きを、ビザ代行業者に依頼するメリットだろう。

 まあこの点、外国人社員が数十人もいるような大きな会社であれば、毎月代行会社並みに手続きが発生するのであり、その会社の総務や人事はビザ手続きのプロとなっている可能性もあるかもしれない。

 ただ中国の会社は一般的に人の出入りが多く、総務や人事の担当の仕事を同じ人間が長く続ける可能性は低いので、意外とそういったプロフェッショナルな人材が育ちにくい傾向にある。
 しかも簡単な業務引継ぎで簡単に出来るほどビザ関連の業務量は少ない物ではない。

 結局、新しい担当者がその都度関係機関に確認しつつ作業を進めることになるので、比較的大きな会社でも思いのほか時間がかかってしまう可能性があるのがビザ手続きである。
 時間がかかるということは、つまり人件費コストが余分にかかることになり、直接の出銭として見えないものの、意外とコストを食う作業となっている場合がある。

 結局コストを食うかどうかは担当者のスキルに依るところが大きいが、その煩雑さや社員が振り回される時間コストを考えると、大きな会社であっても実は代行業者に依頼することによって時間やコストが大幅に節約できる可能性があると思われる。

中国のビザは本当に外国人に厳しくなったのか?

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 昨年2013年9月に中国の出入国管理法令が変更され、中国における外国人のビザ発給その他が厳しくなり、中国で働くのが以前より難しくなったとされる。
 それ故に中国における外国人に対する規制が厳しくなったとも言われる。
 果たして本当にそうなのだろうか?

 これはあくまで個人的な見解だが、昨年の法律改正は外国人に対して厳しくしたというより、中国国内の引き締めを図って、今までナアナアで済ましていたことを法律本来の趣旨にのっとって、厳密に行政事務処理を実行しようと物事が整理されただけなのではないかという気がするのである。

 例えば、Fビザの扱いだが、これはもともとも中国国内での労働を認められたビザではないし、発給してもらうには中国国内の機関や企業が発行する招聘状が必要だったはずであるが、何故かパスポートだけを持って行って手数料を払うだけで発行してくれる旅行社などがあった。

 そしてそのFビザを持って中国国内で働いていた外国人がかつて大勢いたのである。

 察するに、かつてのこのFビザ発行には、“招聘状を発行してくれる機関を自動的に紹介してもらうシステム”が確立されていたのではないかと思う。

 それ故に、招聘状を持たずともパスポートだけでもFビザが発行されていたように見えるケースがあったのであり、およそお金さえ払えばビザが取れる状況になっていた。
 しかし、こういった無制限無秩序とも言える招聘状のバラマキにストップがかかったのが、近年の規制であり、昨年の法律改正だったように思える。
 つまり、今回外国人に規制をかけたというより中国国内での無秩序な書類発行を正したというのが本当の実情ではないだだろうか。
 それ故に実は法律にのっとった正しいやり方でビザを申請する場合においては、外国人に対して特に厳しい状況になったとはあまり感じないのである。
 FビザやMビザの労働はもともと禁止されているし、発給に招聘状が必要なのは昨年の法律改正以前からの話である。

 確かに昨年以降に取締りや審査が厳格になった面はあるかもしれないが、どちらかと言えば今までが余りにもユル過ぎたのであり、まっとうな方法で手続きを行なう上では必要以上に恐れる必要はないと思える昨年の法律改正だったような気がする。