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中国内の国内転勤もビザの変更が必要

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北京での社会保険料徴収開始に伴い、上海へ外国人の籍を移す企業が増えていると聞く。
上海ではまだ社会保険料(年金)の徴収が開始されていないため、同じ給料の社員であっても北京と上海で企業の支出に年間にすると相当の差が出てしまうようだ。
 そこで、今回のように北京にいた外国人社員を上海の支社などに移すことになる場合、やはりビザの変更手続きが必要になる。

 中国では各都市の労働人材管理は各都市の労働局に判断が任されており、公安による外国人の居留管理の観点から言っても、全国共通でどこでも自由に動いてよい状態にはなっていない。

 従って、外国人社員を北京から上海に移す場合は、労働局の管轄が変わることになるので、就業証の変更と居留証の変更が必要になるのだが、企業側にとっては系列支社への社内転勤のつもりであっても、本人の手続きとしては転職と同様に別会社から移籍してきたことと同様の手続き処理をすることになる。

 ここで気をつけたいのは、勤務地が変わる場合は通常の同一地域内転職手続きと違って二段階の手続き処理が必要になるということ。

 すなわち、転出する側と転入する側の労働局それぞれで手続きが必要になる。

 今回のケースで言えば、北京で退職処理をしてから、その書類を持って上海で入社手続きをすることになり、同一地域内転職が一度で済む手続が、勤務地が変わると一度では済まなくなるのである。
 それ故に、転勤したからと言って、北京で退出手続きを経ないでいきなり上海にやって来ても手続きが出来ず、北京で手続きを終えてから来てくださいということになる。
 この点、ご当地主義を取る中国では気をつけたいところであり、現在のように上海と北京の社会保険の実施状況に差異があるうちは、沢山起こりうる状況と言える。

総経理のビザにも社長歴が必要

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 総経理といえば中国では、基本的に「社長」を意味する役職で、お金を握っている会社で一番エライ役職となる。
 しかし、日本の株式会社の仕組みを知っている方なら理解されると思うが、中国の総経理というのは、日本の社長同様に会社のトップではあるが結局は「雇われ」の役職となっている。
 つまり日本の仕組みで言えば、会社の所持者は「株主」であり、その株主の意向に従って選任され会社の運営の方針を決めるのが「取締役」などの役員であり、実際の会社運営にあたるのが現場の総責任者である「社長」となる。 

 この「社長」は代表取締役と兼務する場合を除けば、単なる会社組織のために雇われた一つの役職に過ぎず、雇われの身分となる。
 そして中国における「総経理」というのも、やはり同様に株主側の人間が兼任することもあるが、商法的に言えば別の存在で日本の社長同様に「雇われ」の任職身分とされる。
 そのため、外国人が中国で総経理の身分でビザを取得するためには、それに適した人材である「優秀な人材」であることを証明する必要があり、会社がその外国人を「総経理」として迎え入れるだけの説得材料が必要になるということになる。
 そこで実は必要になるのが「社長としての経歴」であり、一般社員の職務履歴同様に会社を経営してきたことがあるかどうかを問われるのである。
 もちろん上手な経営をやってきたかどうかなどの細かな中身の説明は必要ないが、経歴として「経営をやってきたことがあるか」を問われ、そのため一般職同様に2年の社長経歴が必要とされる。

 まあ先方の理屈から言えば、会社の経営をやったことがない外国人をいきなり経営者に雇い入れるのはおかしいということであり、至極最もな理屈ではある。

 それ故に社長をやったことない人はいきなり総経理のビザを取得するのは難しいということになる。

 ただ、これにはテクニックがあり、外部招聘ではなく内部昇格の総経理ならば、その仕事や会社をよく知っている人物という判断になるので、社長経歴がなくても総経理ビザをとることが出来る。
 故に、新設の会社などでは普通のやり方では外国人がいきなりに総経理になるのは難しいので、当面は代理の中国人の名前で総経理を立てるなどをして、外国人は一定の時間が経過をするのを待ってから内部昇格ということで総経理に昇格し総経理としてのビザを取得するのが一般的な道筋となるかと思われる。

中国ビザの健康診断を日本で受診するのは無意味?

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 外国人が中国国内で就業したり留学で就学するためのビザ(居留許可証)を取得するには、必ず健康診断(体験)の受診と診断書の提出が必須になっている。
 この健康診断をどこで受けるべきかについて、いろいろ諸説飛び交っているが、結論的に言えば、上海で就学就業するなら上海で1回検査を受ければ良いという結論になる。

 ただ、中国のビザの説明の中には、中国大使館・領事館でが指定する医療機関で受診したものも有効云々の記載があり、これらの医療機関で実施された健康診断を以て、健康診断結果の一部として提出することが可能になっている。
 もし日本で受診した場合、健康保険の対象外なので費用として2~3万円かかると言われている。
 しかしながら、この日本での検査結果が有効かどうかの判断は全て中国側の検査機関の判断に任されることになるので、結果的に幾ら日本で検査を受けて来ようが中国での健康診断は避けて通れず、場合によっては全ての検査がやり直しということだってありうることになり、そうすると中国での検査費用として基本費用が再び最大710元(留学生は520元)がかかることになる。
(追加検査の場合はさらに追加請求される場合もゼロではない)
 それ故に、健康診断のことだけを考えれば、日本で受診する意味は全くなく、入国後に指定機関で検査すれば二度手間にならず、費用も安く上がる。

 では、何故日本に指定医療機関があって、そこでの検査結果も有効とされているか?

 結論から言うと、働く本人や派遣する会社の都合によるところが大きいと考えられる。
 つまり、中国に渡航する前に就学や就業してもよいと判断される健康体かどうかを見極めておいたほうが都合が良く、万が一ビザが発給されない病気などが発見された場合は、渡航や派遣を取り止められるからである。

 もし中国国内に入国してから病気などの状況が確認されたのでは、飛行機代や宿泊費などそれまでにかかった費用や時間が無駄になってしまうことになる。
 日本と中国は近いとは言え外国であり、飛行機代一つとっても渡航費用はバカにならず、最低でも10万円近くのお金がかかるわけで、日本以外の欧米などからなら尚更費用は嵩むだろう。
 それを考えれば、渡航前に事前検査をしておくことは非常に意味があり、日本国内の検査で2~3万の費用がかかったとしても、渡航後に万が一病気が発見されて居留許可が不許可になる可能性を考えたら安上がりなのである。
(中国での血液検査の際に注射針を刺されるのが嫌だとい人の声も少なくないとも聞くが、、、)

 一応指定機関で事前検査を受けてきた分は、現地の検査結果の一部として適用してもらえるので、中国での検査項目を減らしてもらったり、それによる費用の減額なども行なわれるのだが、最終的に責任を持つのは中国国内の検査機関ということになるから、現地での健康診断そのものは避けて通れない。
 よって健康に問題が無ければ、中国国内での一発診断でOKだが、お金を無駄にしないための予備調査として日本国内での健康診断受診は意味があるのである。
 
 ところで、中国のビザ代行業者の中にはこれら健康診断の費用を価格費用に含めていない場合が多いが、要するに健康診断の費用は被験者本人が直接受診機関などに払うものであり、「我々は徴収しませんよ」という意味で記載していない様である。
 しかし、ビザ(居留許可)取得の際には必ずかかってくるものであるので、忘れずに費用を予定しておきたいし、代行業者に依頼する場合は必ず事前確認をする必要がある。
 格安の金額につられて後から余分な費用が掛かって気分を悪くしないよう、事前内容確認は慎重にされたい。

家族ビザ(S1)も中国入国前に日本での手続きが必要

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 先日受けた相談で、駐在派遣者に帯同する為の家族ビザを希望するお客さんが、日本で手続きを経ないでノービザで中国国内に入ってきてしまったケースがあった。
 ノービザ入国でも、中国国内でビザ手続きが可能だと思っていた様だが、過去には可能な場合もあったようだが、現在はこの方式は原則不可になっている。
 従って、このようなケースの場合は残念ながらノービザの期間内に一時帰国(出国)していただいて、日本の中国大使館や中国領事館でビザを取得してからの再入国となる。
 世の中を探せば、出国無しでもOKですよという業者もゼロではないと思うが、パスポートを日本へ送付してしまうなど基本的に違法かつかなり危ういやり口であり、料金も法外になるはずなので、格安の春秋航空などをうまく活用して素直に一時出国した方が確実であり、費用も安く済むはずである。
 従って家族ビザ(S1)で中国滞在を行なう場合は、中国に入国する前に赴任する本人の会社などの資料を持って、中国の在外公館(大使館や領事館)でS1ビザを取得し、それを持って入国した後に、労働ビザ同様に健康診断などを経て居留許可証の取得手続きとなる。
 繰り返しになるが、中国の長期滞在の手続きはノービザでの入国後にはほぼ不可能だということであるのが大原則ということを頭に留め置きたい。

Mビザで働いていた人が違法労働で摘発され罰金

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 先日、ある日本企業の顧客から相談の電話が入った。
 先方によると、先方の日本人の社員の1 人は、2年のM(商業貿易)マルチビザで中国に入国し、その後上海の会社で勤務していたのだが、つい先日当局から違法労働として摘発を受けてしまったとのこと。
 当局の説明ではMビザでは労働は禁じられており、入境後から現在までの就業は違法労働に当たるとされ、今回当局から会社に対して2万元、個人に対して5000元の罰金の処分が科されたとしている。

 で、今回当社に相談があったのは、こういった状況下で罰金処分を受けた本人は改めて正規の就労ビザ(Z)と居留許可の手続きができるかどうかだったが、ビザの手続き以外は特に問題が無い状態であったため、恐らく改めて申請すれば基本的には受理されるという回答になった。

 もちろん発覚した時の状況により、悪質と判断されれば最悪の場合強制送還ということもありえるが、現在は法律的移行期間の意味もあり、きちんと手続きすれば再手続は基本的に可能のようだ。
 いずれにしてもMビザ入国での労働は違法であり、現在当局は厳しく取り締まっている状況にあり、該当者は注意が必要となっている。

中国の労働ビザの許可条件は「優秀な人」

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 どこの国でも同じだが、国家や政府が産業政策や労働政策として基本に掲げるのは自国の産業発展と労働者の保護であり、どこの国の政府でも失業率改善に躍起になっている。
 それは中国でも日本でも同じことであり、特に日本は世界の中でも厳しいビザ発給制限が加えられ、国家の政策による特殊なケースでの入国以外は、なかなか就労のための日本入国は認められにくい。

 それに対して、中国は経済発展がやや遅れてスタートしたこともあり、外国からの投資を積極的に受け入れようとする結果から、外国人労働者の受け入れ、つまり労働ビザ発給に関しては日本のそれより寛容となっている。

 しかし、勘違いしてはいけないのは中国が必要としているのは国家の経済発展にとって必要な「優秀な人材」であり、外国人を無制限に受け入れようとしているわけではないということ。
 つまり中国人でも出来る仕事をわざわざ外国人1人を受け入れて雇うということは、形として中国人の職を奪うという意味になるので、認められないことになるのである。

 よって、外国人が外国人として中国で働く際には雇用側に「中国人ではなく外国人を雇う理由」が必要になり、それ故に国家の経済発展に必要な「優秀な人材」という評価が求められることになる。 

 もちろん「何が発展に必要」で「何が優秀」かは、なかなか一口に言えるものでは無いが、「優秀な人材」と評価する為の線引きの一つのモノサシとして決められているのが、中国では「大学卒業」と「2年以上の就労経験」という条件となっている。
 「大学卒業」というのは、一定の専門知識を履修したという証明であり、「就業経験」というのは仕事が出来る人材という評価になる。

 まあ大学を卒業したから優秀か?とか、業務経験が2年あれば優秀か?という実質的な中身の疑問は残るが、東大であろうが三流大学であろうが大学は大学であり、首席で卒業しようがお情けの卒業であろうが「大学卒業」であることには変わりがない。

 同じようにアルバイトだろうが公務員だろうが、労働経験として数えられるなら「就労経験」である。

 つまり書類上では何れも「大学卒業」と「就労経験」としか数えず、書類さえ整えばまずは「優秀な人の基準」をクリアしたことになり、その背後の現実まで追跡調査されることはないのが実態である。

 もちろん、就業許可申請の書類提出時に履修した学科や経験した職務と採用された職務がかけ離れている場合は、その職責にとって本当に「優秀な人材」かと問われることはあるし、中国人ではなく外国人を雇う理由が明確に説明できないと「必要な人材」とは認められず、外国人を雇わず中国人を雇えと言う判断がされてしまう可能性はある。

 故にとにかく就労ビザ(居留許可証)を許可してもらうための必要な条件は、国内の中国人では出来ない仕事をやれる「優秀な人」であることを「書類上で証明する」ことに他ならないのである。

中国の居留許可証の居留事由の表示が変更に

私自身の外国人居留許可について、つい最近変更手続きを行ないようやく出来上がってきた。
写真が今回の私自身の居留許可書だが、よく見ると居留事由のところが「工作」(働くの意)となっていた。

中華人民共和国外国人居留許可証

居留事由が「工作」に!

以前は確か「就業」であり、何故か今回から変更になったようである。
私と同時期に手続きをやったお客さんもやはり「工作」という表記になっており、どうやら最近表記が変更され、統一されたようである。

この変更や詳しい状況については追跡調査で関係者に確認したうえで、いずれ報告したいと思う。

転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度

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中国人の経営する会社に転職した人に多いケースなのだが、前の会社で取得した居留許可証(就労ビザ)の有効期限がまだ数か月残っている場合、切り替えないでいいと思っている場合が多いようなのである。
 しかし、これは中国の法律にのっとって考えると間違いということになる。
 中国で居留許可の扱いは、ビザそのものの許可よりも、就業証の有無に依るところが大きく、居留許可証は就業証に基づいて100%リンクするのが法律の求めるところとなる。
 そのため転職した場合は居留事由の変更に当たり、就業証も登録変更が必要になる。
 もちろん、しばらく手続きせず放置しておいて更新期限が来てから手続きすればいいと考えられそうなものだが、法律では10日以内の手続きをもとめているので、前職の離職証明書と手続きの日付が離れすぎてしまっていると、結局放置している間は不法滞在の扱いになり最悪の場合は新しい就職先と本人が罰金などを科されることになる。

 離職証明書の日付を新しい就職先の業務開始日に合わせてうまく調整してもらえるなら乗り切れるかもしれないが、一般的に会社は退職者に冷たいのが普通なので、そういった都合の良い対応は期待しない方がよいし、中国の会社の場合は下手をすると退職証明書の発行手数料を要求されたりするかもしれない。
 それ故に、退職時に確実に離職証明書をもらっておくのが必須で、転職したらすぐに就業証の変更手続きを開始してもらう必要があるのである。 

ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

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 日本人は中国という国家においては数少ないノービザ(査証免除)で15日以内の滞在が認められている国籍であることは前回書いたが、中国全体として見ればやはり外国人の入国に制限を加えている国であることには違いない。

 それ故にノービザ滞在が認められている日本などの3か国以外は必ず国外でビザを取得してからの入国となる。

 ところがこの点について、日本人はノービザ入国が認められているばかりに、かつてノービザで中国入国後に観光ビザや訪問ビザ(F)などの取得が認められているケースが有り、当局も担当者によって判断が違うのではないかと思うくらいに情報や扱いが錯綜していた時期があった。

 しかし昨年2013年7月1日に中国の中国の出入国管理法令が改正され、その時点で日本人などノービザ開放国のビザ手続きの扱いについて整理が行われ、ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得手続きが原則不可になった。
 すなわち、ノービザ扱いはこれまで通り認められるが、ビザ取得については日本国籍保持者も他国の外国籍者と足並みを揃え、国外での取得が必須になったのである。

 これにより就労ビザ(Z)はもとより、日本人であっても観光(L)、訪問(F)などのビザもノービザ入国後は急病など緊急事態を除いて取得は認められず、ほぼ国外での取得が必須となった。
 これは中国の国内で増えている72時間のトランジット時のノービザ滞在が影響しているかもしれないが、とにかく中国国内に入国後に新規のビザ発行はしてもらえないと考えなければないということになる。

ほぼ唯一認められるのは観光ビザで入国後に中国国内で期間延長が可能となっているが、この観光ビザ以外は期間延長もやはり認められなくなった。
(当然のことながら居留許可証は中国国内で延長ができる)
 それ故に、観光ビザと居留許可証について現在でも出国不要などと謳うビザ業者がいる場合、少なくともルールを逸脱した処理が行われていると考えて間違いないのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社