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中国にノービザ渡航が許されているのは日本・シンガポール・ブルネイだけ

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 上海には日本人が公式登録で5万人以上、流動人口を含めると15万人以上いるのではないかと言われるほど日本人が頻繁に出入りしており、日本から数多くツアーも実施されている。
 このように上海に日本人が多く出入りするようになったのは、日本と中国が地理的に近いこともあるが、日本人は中国国内へノービザで出入りできる数少ない国家の一つであることも理由に挙げられる。

 2003年9月1日より日本国籍の普通パスポートを所持者は、商用・観光・親族訪問やトランジットの目的で中国に入境する場合に、入境日から15日以内の滞在に限りノービザでの入境が認められている

 これにより我々日本人は中国にかなり自由に出入りできることになったのだが、実はこの中国のノービザ開放政策は、広く世界の国家に対して行われているのかと思えばそうではなく、世界の国家の中でも日本・シンガポール・ブルネイの3ヶ国にしか認められていないのである。

 お隣の韓国や同じ社会主義国のベトナムでさえ観光目的の入国時には事前のビザ申請手続きが求められており、実は改革開放が進んだ今でも中国はおいそれと簡単に入国できる国ではないのである。
 最近でこそ、中国国内の大型国際空港を抱える各都市がトランジットの際の72時間のノービザ滞在を欧米主要国に対して実施し始めているが、15日間などという長時間滞在が認められている国はこの3か国を置いて他にない。

 まあシンガポールは言わずと知れた華僑国であり、ブルネイも中国系住民が多いので、開放政策は理解できるが、日本に対して未だにノービザが認められているというのは、昨今の日中関係を考えれば、大変ありがたい状況となっている。

上海でビザを取得するには上海の会社と住所が必要

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当たり前といえば当たり前のことだが、外国人が上海に就職してそのための労働ビザや居留許可を取得するためには、会社の所在地というか登録は上海の会社でなくてはならなく本人の居住住所もやはり上海市内であることが必要になる。
日本でも企業の登記の場所というのはそれなりに重要な意味を持つが、居住や転居の自由が保障されている我々日本人にとっては税金の納付先や許可の申請先が違う程度の意味しか持たない。

しかし、出身戸籍の拘束がまだまだ厳しい中国では、行政区域の境界の持つ意味はまだまだ大きく、今では往来こそ自由になりつつあるが、居住や就職という意味では日本の行政区域の境界ほど敷居は低くない。
それ故に外国人として中国で働く場合は、この居住地と勤務先が一致することが大原則となる。

つまりどういうことかというと、外国人には越境通勤が認められていないという状況になっているのである。

近年の高速鉄道の開通により、浙江省の杭州からなら45分、江蘇省の蘇州なら30分程度で上海市内にたどり着くことが出来るし、つい最近できた軌道交通11号線を使えば、江蘇省の昆山市から上海市内へ地下鉄1本なので、日本の新幹線通勤を思えば十分通勤可能となっている。
実際最近は住宅費の安い蘇州などから上海へ通っているケースも増えてきたと言うが、しかしながらこういった越境通勤が許されるのは御当地の中国人だけで、外国人にとっては越境通勤は基本的にご法度となる。
 何故ならば居留許可を受ける場所と、勤務先の会社の場所が同じ行政区域である必要があるからである。
 よって例えば南京の会社が上海に事務所を持っていて、そこで働けるスペースがあったとしても、その会社はあくまでも南京の会社で、南京に住む許可しか出ないことになり、南京の住所が必要になる。
 つまり、上海で働くからには上海に住む場所や上海の会社で有ることが必須で、昆山に家を買ったり安い部屋を借りられたとしても、上海で働くには上海に登録がある会社に就職する必要があり、上海市内の住所が必要となるのである。