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就業証

上海では浦東と浦西で就労ビザの手続きが少し違う

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 中国の外国人ビザ制度というものは大枠では国家全体の法律で制度が決まっているものの、その実際の運用細則というものは実は各都市で詳細が異なっている。

 そのため各都市でビザ取得手続きの手順が異なっており、上海で通用したやり方が隣の都市では違うやり方をしていたということが度々発生する。

 例えば就労ビザに関しては基本原則としての大卒以上・就労歴2年以上などという基準は中国全体で概ね同じなのだが、それらを審査する機関が異なり、さらに審査基準などが微妙に異なっている場合もある。

 また就労の根拠となる法人の基準や登録方法などが異なっているため、発行されている書類も実は違っており、法人存在が前提となるビザ手続きに関してもやはり都市や場所ごとに手続きが異なるのである。

 しかもこういった手続きの違いは実は都市ごとだけでなく、同じ都市のなかでも存在する場合があり、実際上海では同じ市内でも黄浦江を挟んで浦東と浦西で手続きが若干違う面が存在する。

 差異の中身の詳しい説明は省略するが、上海市の浦東新区は一種の経済特区的運用を行なっている関係で浦西側とは政府の法人管理組織が若干異なっており、この影響で就労ビザ(居留許可)を取得する一連の手続きの際の中で発行される一部の書類が、浦東と浦西では違う機関で発行されているのである。

 そして この影響で発行手数料や手続き期間の面でも差異が生じており、浦西の会社で通じた方法が浦東では通じない面がある状況となっている。
 それ故に例えば会社の総務に現地中国人を雇い入れた場合は、日本人や外国人のビザの手続きを任せる際にはその差異があることに留意してもらう必要があるのである。

 もちろん「差異」と言っても実は致命的なほどの違いではないのだが、やはり知らないとやり直し作業で時間ばかり食ってしまう可能性があり、やり直しや失敗をしないようにどの都市であっても可能な限り事前確認を行なって、余裕を持った手続きをする必要があるのが中国のビザ手続きとなっている。

上海で取れる労働ビザ(居留許可)は、上海での労働の為のビザだけ

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 弊社はこのようにWEBサイトを開設しているお蔭で、日本や上海以外のお客様からも問い合わせを受けるようになったが、残念ながら上海で取得できる労働ビザ(居留許可)は、上海で労働する為の労働ビザ(居留許可)だけとなっている。

 従って、例えば浙江省の杭州や江蘇省の蘇州、或いは広東省の広州などに存在する会社へ所属する身分として労働ビザ(居留許可)を取得したいとするなら、それぞれ杭州や蘇州、広州のビザ業者を探して頂くか、現地の労働当局に赴いて自ら直接手続をやらなければならないものとなっており、上海など別の場所では手続き出来ないルールなのである。

 もちろん、居留許可を取得した後であれば、その居留資格に基づき中国国内各地に出張したり旅行したりすることは可能で、一部の外国人立ち入り制限区域を除いて、蘇州や杭州、広州に限らず東北でも華南でも好きな場所に行ける。
 この理屈で言えば、ビザ手続きの時だけ上海の会社に所属し、上海の家に住んでいることにしてしまえば、手続き終了後に上海市以外の会社や工場などで働き、上海以外の場所に住んでしまうことも出来なくはない。
 しかし、時折り行なわれる抜き打ちの調査のようなものに遭ってしまった場合、上海にいない正当な理由を言い訳をしなくてはならないので、実はあまり好ましいものではない。

 それに、外国人が上海市以外で本人名義で部屋を借りたりホテルに宿泊したりすると、その宿泊情報は地元当局が把握できるので、恐らく滞在地情報は筒抜けになっており、何故この外国人はビザ取得地以外で長期滞在しているかを疑われる可能性が出てくるのである。

 まあ現地に友人がいて、その友人名義の部屋で寝泊まりすることが出来るならば、そういった情報の漏れは防げるが、移動手段に飛行機や高速列車を使えば、切符購入時に実名制をとっている中国では、やはりその足取りが把握されてしまう可能性はある。
 それ故に、可能な限り実際に働く場所の御当地の会社に所属するべきであり、そこで労働ビザ(居留許可)を申請するのがやはり理想的な正しい手続きの形となる。

 日本で移動居住の自由が保障されている日本人にとっては、不自由なこれらの御当地主義ルールだが、そこは外国だと割り切って従うしかないのが中国に来ている外国人の立場という事になる。

中国のビザの手続き期間は労働日(営業日)で数える。

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 ビザに関わらず、一般的な中国の諸手続きの説明文章の中で良く出てくるの言葉が「工作日」と言う言葉で、「労働日」或いは「営業日」とも言われる。
 これは一般的には月曜から金曜までのウィークデーを指す言葉で、官公庁などの稼働日に合わせた日がこの「工作日」となり土日などは含まれないものとなっている。

 例えば居留証の一般的な手続き期間は7工作日となっているが、月~水の申請なら実際には9日間、木・金の申請なら11日間を要することになる。

 また土日のほかに祝日などもこの「工作日」には含まれず、例えば春節や国慶節の長期の休日も「工作日」から除外されるので、ビザの手続き期間を計算する上で注意する必要がある。
 例えば今回の2014年の国慶節期間で言えば、国が定めた休日は10月1日~7日までの7日間となっているので、この期間は除外して計算する必要がある。

 もし今年の9月29日(月)から3工作日を数える場合、国慶節が無ければ10月2日が3工作日目にあたるが、国慶節休暇が入った影響で10月9日が3工作日目となってしまうのである。

 逆に、これらの長期休暇には振替日が発生するケースが多いがこれは工作日に含まれるため、例えば今回2014年の国慶節休暇期間で言えば、9月28日(日)と10月11日(土)がこれにあたるため、この日も工作日としてカウントできることになる。
 これにより9月26日から3工作日の手続きは通常ならば国慶節明けになってしまうが、9月28日が工作日にカウントされるため、9月30日が3工作日目となり国慶節前に間に合う事になる。

 このように、中国の事務手続き日数のカウントは、カレンダーの日付設定が日本よりやや複雑なため、手続き期間を数える際には気を付ける必要があり、暦日でカウントが進んでしまうビザの有効期限との関係を正しく把握しないと無駄な気遣いや不足が生じてしまうことになる。
 

法人代表の中国ビザ延長は従来のタイミングでは間に合わない

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 中国の法人代表(法定代表人)のビザ(居留許可)に就業証取得が必須になったことは前回書いたが、現在この制度変更により手続きが一つ増えたことになり、以前より手続き日数が余分にかかる状況になっている。
 特に、今まで就業証を持っていなかった人は単なる延長であっても新規の就業証取得手続きが必要になり、この分だけ手続き期間が長くかかるので注意が必要だ。

 具体的に言えば、今までの居留許可延長は有効期限当日に提出してもなんとか間に合ったのであるが、今回の制度改定で新規の就業証取得が必要となったので、その手続きになんと最大15営業日の期間が必要となった、つまりぎりぎりに居留許可だけを申請するといった芸当ができなくなったのである。

 この15営業日というのは週末を数えないので実質3週間かかることになり、つまり従来より3週間早く手続きを開始しなければらなくなったことを意味する。
 期限ギリギリで良かった従前に比べるとかなりの差であり、例え半月前の手続き開始でも間に合わないことになる。

 この点については弊社では手続き期間の短縮が可能であるが、それでもゼロ日になるわけではなく、5~6営業日つまり約1週間~10日程度の手続き期間は必要であり、従来の感覚で手続きを開始したのではやはり間に合わない。

 また就業証手続きが追加されたことによって、期間のほかに書類についても従来以上に会社関係の書類などが増えその記入も含めて煩雑になっている。
 履歴書など従来必要なかった書類も必要になるので、想像以上に厄介な書類集めとなり、これも含めて手続き期間を算段する必要があって果たして1ケ月前に書類を集め始めて間に合うのかといった状況である。

 ただ一度就業証を取得してしまえば、次回からの就業証の延長は3営業日程度の手続きとなるので、新規取得の時ほど時間はかからないが、それでも従来のように居留許可の有効期限ギリギリに手続きを開始したのではやはり間に合わない。

 いずれも手続き間に合わずアウトになった場合、そのまま滞在を続ければ違法滞在であり、やはり罰金の対象となる。
 またタイミングよく出国できたり、出入境局に緊急ビザを認可してもらえたとしても、前の居留許可ビザは切れて失効してしまうので、次の居留許可手続きは残念ながらゼロからの新規手続きとなってしまう。

 それ故に、これまで法人代表(法定代表人)資格での居留許可で簡単な手続きで済んでいた人も、次回の更新からは手続きに想像以上に時間がかかるものと理解しておいたほうが良く、注意が必要な状況になっている。

エイズ感染者は不許可!中国の就労ビザ・居留許可の健康診断(体格検査)の検査項目

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 中国に長期滞在をするために居留許可を取得する際には健康診断の受診が必須となっている。
 その目的として一つは労働者などの場合に労働に耐えられる健康な状態の身体かどうかを確かめるという意味と、もう一つは外国から伝染病などを持ち込ませないという意味がある。

 要するに例えば全盲の人には出来ない職種に全盲の人を労働者として働かせるなどといった不正がおこなわれない為と、重大な病気が国内に蔓延しないための予防措置であり、一般的な意味において取り立てて厳しい検査が行われている訳ではない。

 しかもこの健康診断(体格検査)は新規の居留許可の手続き一回だけで、ビザを途切れなく継続延長(会社変更を含む)する限りにおいては、定期的な健康診断などはない。
 つまり、どちらかというと伝染病の国内進入を防ぐ検疫的な意味合いが強いのがこの健康診断(体格検査)となっている。

 気になるのはその検査項目だが、中国だからといって特に珍しい検査項目があるわけではなく、日本でいう入社時健康診断や毎年の健康診断項目とほぼ相違ない内容になっており、その検査結果に対して日本の企業で言う産業医のような立場の人が目を通して、所見を書き込むような流れになっている。
 もちろん血液検査なども行われるが、日本と中国で判定に使われる指数の単位などに若干の相違はあるようだが、基本的にはそれほど大きな差はないものである。

 具体的に、検査でチェックされる項目を列記すると、
身長・体重・血圧・脈拍・・視力・色覚・聴力・心電図・胸部X線・エコー検査・血液検査(血液型・白血球検査などを含む
などとなっている。
 まあ、これだけの検査項目なので、多少の高血圧であろうがメタボであろうが健康上の数値にやや悪い数値が出ていても、その検査結果の数値で就業が拒否されることにはならないようである。

 しかし、外国人に対する居留許可(就業Zビザ・帯同家族ビザ・留学ビザ)などの発給条件において、明確に不許可となる病気の項目もある。
 その病気とは、精神病、エイズ、性病、肺結核、その他の伝染病などで、どうやらC型肝炎なども含まれるようである。
 また正確な資料は確認していないが、現在の流行で言えばデング熱やエボラ出血熱なども恐らく不許可伝染病の対象となっているだろうと推測される。

 もし健康診断(体格検査)でこれらの伝染病への感染などが判明すると、実際には発症してなくても就業証が発行されず、居留許可となる要件が整わない為に、結局は居留許可(滞在ビザ)も発給されないことになる。

 まあ肺結核などに感染してれば、中国に渡航してくるまでに気が付くだろうが、エイズなどの性感染の病気の場合、感染しても潜伏期間が長い為に本人に自覚症状がなく気が付かないことなどもあると思われる。

 そのため日本の会社から派遣される駐在員などの場合には、渡航後にビザ不許可になってしまうようなことがないように、事前に日本国内で健康診断を受けておくケースが多いようだ。

 当たり前のことだが、働こうとする人は健康であることが大事であり、残念ながら病気を持った外国人は中国では労働者として認められないルールとなっている。

中国の就労ビザ(Z)居留許可には必ず「会社」が必要

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 最近、よく問い合わせを受けるのが「現在Mビザなんですが、Zビザ(就労ビザ・居留許可)を取得するのに会社が無くても取得できますか?」というもの。

 この質問の答えとしては、外国人には労働ビザには必ず所属する会社が必要となるということになる。

 外国人が中国で働くにはフリーランスでの個人資格での滞在は許されず、必ず会社という箱を準備してそこに所属している形が必要なのである。
 
 時々会社がなくても就労ビザが取れますというような事を謳うビザ業者もあると聞くが、これは何も個人で就労ビザが取れるわけでなく、そういった業者はどこからか名義を貸してくれる会社を有償で都合してきて、依頼者本人をその会社へ所属させた形で手続きを行なうからビザ取得が可能になっているだけで、形として会社が無くてビザが取れている訳ではない。

 こういった場合、依頼者本人にはどんな会社に所属しているかを知らされることはまずないし、所属会社への手数料などを含めて結構高額なサービス費を要求されることになる。

 またこのような業者で手続きした場合は、翌年の延長時も同様の問題が発生することになり、もし料金が高いからと言って他の業者に切り替えたくても手続きのための資料を出してもらうのに、再び費用を請求されてしまうことになりかねない。
 結局その業者に依頼し続けるか、居留許可(ビザ)の期限が切れるのを国外で一旦待ってから、新規に別の業者や別の方法で所属法人を探して手続きすることになる。

 1~2年の短期滞在の予定なら一時的な高額の手数料も致し方ないかもしれないが、長期に滞在してビジネスを行なう予定なのであれば、やはり信頼できる知り合いの会社に所属している形をとるか、自ら会社を興すなどして自らが所属する箱を用意する方が安心である。

 当社では、そういった所属会社がない状態の相談者に対しては、会社の設立をオススメしている

 上海に何年も滞在し続けられるほどビジネスがそこそこ回っている状態の人であれば、会社を持っても継続は問題ないと思われるし、コスト面でも高額のビザ手数料を何回も払うことを考えれば、会社設立のイニシャルコストはそれほど高くなく、場合によっては安上がりになる。

 もちろん会社を立てるということは、それなりの事業計画が必要であり、会計処理など法律的責任なども生じてくるが、ビジネスを動かす上では当然越えるべき面ではあり、フリーで動く覚悟を持っている方なら会社設立を必要以上に恐れず検討していただきたいと考えている。

 なお、知り合いの会社の名義を一時的に所属会社として借りるという方法もあり、実際良く行われているが、厳密に言えばこれも違法である。

 まあ実際に調査が入って摘発されるようなことはほとんどないが、万が一何らかのトラブルが発生した時に名義貸してくれる人との信頼関係や意思疎通が出来ていなければ対処しきれないことになるので、よく知らない人との迂闊な名義の貸し借りは止めた方がいいだろう。

 いずれにして、外国人は所属する会社がないと就労ビザ(居留許可)が発行されず、働けないのが中国の法律となっている。

法人代表(法定代表人)でも中国のビザ手続きに就業証が必要になった!

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 最近、法人代表者(法定代表人)のビザを手続きを行なっている際に以前は必要なかった就業証が必要になっていることが判明した。

 以前のルールであれば、中国の会社(公司)の法人代表(法定代表人)は投資者扱いであり、従業員ではなかったので「就業証」の手続きは必要なく、法人側が必要な書類を提出すれば就業証がなくとも居留ビザ(居留許可)が発給されていた。

 しかし、今回手続きを行なおうとした際、就業証の手続きが求められるようになっていたのである。
 出入境局の方の話によれば、ルールが変わったのはごく最近だとのことで、正確にいつ変わったのかは把握していないようだった。

 最近外国人の就業証の発行条件が厳密になり、2013年7月以降は60歳以上の高齢者の就業証が許可されにくくなっているが、実はそのルールをかいくぐる裏道として法人代表(法定代表人)への就任が各会社で多用されるようになっている現状がある

 法人代表(法定代表人)であれば、投資者扱いなので学歴や職歴に関係なく長期滞在可能な居留許可が出るので、60歳を越えても中国に滞在し続けたい人にとっては、都合の良いビザとなっている。

 ただ、一応の建前として「法人代表(法定代表人)は労働者ではない」という括りとなっており、中国で賃金をもらって労働というのは出来ないことになっているので、就業証の取得も要求されてこなかった。
 しかし上述のように、オーバーエイジの抜け道として法人代表(法定代表人)が活用され、こっそりと給料が払われるようなケースも増えてきたため法人代表(法定代表人)も把握する状況が出てきたのだと思われる。

 なお当局に確認したところ、就業証の取得は必要になったが、今後も学歴証明などは必要がないとのことなので、法人代表(法定代表人)であれば年齢や学歴の制限を受けないビザ(居留許可)を得ることが可能である事自体は変わらない様である。

 とにかく、朝令暮改で突然ルールが変更されるのが中国の制度で、迂闊に油断が出来ない状況になっている。

崩し文字サインは要注意!本人が書いたのに違うと言われる

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 あるお客さんの労働ビザの手続き上であったケース。

 当社でお客さん本人がサインした労働契約書とパスポートを持って労働局に書類を提出したところ、当局からサインが違うと言われてしまった。
 よく見ると、確かに微妙に違うと言われれば違う点もあるが、少なくとも労働契約書に関しては当社の担当の目の前で本人がサインしたもので、正真正銘の本人のサインであることは間違いない。

 またパスポートに関しても、今回のパスポートが発行されたのは5年前だが、よほど悪意を持ってパスポートを偽造したりするのでなければ、本人以外の第三者が真似てサインした状況ができたとは考えにくい。

 従って両方のサインともやはり本人が書いた正真正銘の本物であることはほぼ疑いようがなかった。

 しかしながら、労働局では2つのサインが少し違うと言われてしまったのである。
 実はこのお客さんのサインは、楷書体ではなく多少崩した文字となっており、その特徴というか癖がパスポートを作成した5年前とやや違っていて、5年前と一部形が変わってしまったようなのである。

 この結果、労働局としてはパスポートのサイン画像を正として、労働契約書のサインが別物として判断されてしまったようだ。
 本人が書いた2つのサインが別モノと言われては、何とも理不尽な印象だが、書類主義で処理をする行政機関としては、この小さな差異は見逃せなかったと見える。

 一般的に真似されにくい文字として崩し文字のサインは良く見かけるが、安定したサイン形状を継続しないと、思わぬところで信用されないということがあることは今回一つの教訓となった。

 特にパスポートへサインした時の文字は、その後の色んな場所での基準となるので、以降も再現できるしっかりした安定した字体で書くのが必須であると言える。

ビザ代行業者に中国で依頼するメリット

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 少し自社のPRになってしまうが、ビザの代行会社を利用するメリットについて考えてみたい。

 まあ代行会社というのはあくまでもその名の通り代行会社であるから、本人にビザの知識がたっぷりあって、間違いなく手続き出来るのであれば基本的には代行会社への依頼は不要となる。

 しかし中国のビザ手続きは複雑で、例えば新規就労ビザで扱う書類はなんとおよそ30種類以上もあり、個人でそれぞれ一つ一つを把握し、処理するというのはとっても大変な事である。 

 その段取りや書類を提出する機関も多岐にわたり、要領よく順番に手続きをする必要があり、その順番や段取りを把握するだけでも一苦労となる。
 しかもこれらは普通は1人につきおよそ1年に1回の手続きであるため、年中変わる法改正の把握は難しく、その都度必要な書類や記入方法を思い出したり調べたりするだけでも非常に時間がかかることになる。

 そしてもし書き間違えや不足書類などが見つかれば、その都度やり直しが発生して役所の往復などの時間がかかることになり、つまり人件費コストが余分にかかることになる。
 さらに法律改正で新しい書類が出てくれば、書き方が分からず戸惑うことにあり、何年も滞在した人が慣れたつもりでもなかなか慣れさせてくれないのが中国のビザ制度であり、これらを個人で間違いなく処理し、一つ一つ丁寧にやり終えるのはやはり大変な作業と言える。

 こんな時、ビザ業者に手続き代行を依頼をすれば、指示された必要な書類を提出さえすれば、申請に必要な書類は全て漏れなく記入してくれ、自署が必要なサインだけというところまで書類を作成してくれる
 依頼側からすると非常に簡潔であり、間違いもないので無駄な時間を浪費することもなくなる。

 もちろんコストはかかるが、制度や手続きに振り回される時間コストを考えたらそれほど高いコストではなく、寧ろ割安になる場合もあり、これが個人でも出来るビザ手続きを、ビザ代行業者に依頼するメリットだろう。

 まあこの点、外国人社員が数十人もいるような大きな会社であれば、毎月代行会社並みに手続きが発生するのであり、その会社の総務や人事はビザ手続きのプロとなっている可能性もあるかもしれない。

 ただ中国の会社は一般的に人の出入りが多く、総務や人事の担当の仕事を同じ人間が長く続ける可能性は低いので、意外とそういったプロフェッショナルな人材が育ちにくい傾向にある。
 しかも簡単な業務引継ぎで簡単に出来るほどビザ関連の業務量は少ない物ではない。

 結局、新しい担当者がその都度関係機関に確認しつつ作業を進めることになるので、比較的大きな会社でも思いのほか時間がかかってしまう可能性があるのがビザ手続きである。
 時間がかかるということは、つまり人件費コストが余分にかかることになり、直接の出銭として見えないものの、意外とコストを食う作業となっている場合がある。

 結局コストを食うかどうかは担当者のスキルに依るところが大きいが、その煩雑さや社員が振り回される時間コストを考えると、大きな会社であっても実は代行業者に依頼することによって時間やコストが大幅に節約できる可能性があると思われる。