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中国ビザの原則

中国で引越しをした時の手続き

 派遣駐在でも自主就職でも、中国に数年住み続ける間に引っ越しをするケースは時々出てくる。
 家賃の値上がりだったり、部屋の不具合だったり様々な理由があると思われるが、外国人として中国に住み続ける限り、引越しをした場合はやはりそれなりの手続きを取る必要がある。

 まず一番重要なのは、新住所の届け出である。
 届け出方法などは、以前下記に記したが、引越しを完了した日から大よそ10日以内に届け出る必要があり、遅くとも1か月を超えてはならず、あまり長く放置しておくと当局から罰則を受ける可能性がある。

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

そしてビザ関連の手続きであるが、地域によって運用が異なるが、概ね上海以外の地域では、引越し後およそ10日以内に情報変更を届け出ろとしている地方政府が多く、中国の法律的要求も同様に定められている。
 当然のことながら工作証と居留証の両方の届け出をする必要がある。

 しかし外国人の多い上海市では、引越しの度に届け出を受け付けていては業務が煩雑になるためか、ビザに関しては特に強い要求となっておらず、1年に一度の更新時に提出するだけで特に咎められることはない。

 ただ窓口によっては新人の担当者がルール通り杓子定規に要求する場合もあり、その場合は窓口を替えてみるなどの対応を取るとたいていはスムーズに行く。

 よって、引越しをした場合は、少なくとも住所届を行っておくべきであり、その他の工作証や居留証の変更手続きについては、上海市内間の引越しであれば特に必要はないが、もし心配であれば地元の窓口に手続きの必要性を確認しておけばまず間違いのないところかとは思われる。
 ただ尋ねれば、必要だと返されるヤブヘビになる可能性もあり、その判断は難しいところではある。

兼業期間は業務期間として数えられない

 中国へ来る方の中には色んな業務経歴を持つ方がいて、我々もその都度ご本人の仕事の過去の内容を尋ね、工作証の許可申請内容に適合するように当社ではコンサルティングを行っている。
 そういった業務経歴を見る中で、時々複数の業務の期間が重なって兼業状態になっているような方も時々見受けられる。

 しかし、中国側が業務経歴年数の証明書類を判断材料として提出させているのは、その業務における専門家度合のモノサシとして利用しているということであり、残念ながら兼業期間の業務経歴は専門家度合を測るための基準としては認められなくなってしまうようだ。

 当局が実際そう説明したわけではないが、やはり兼業状態では業務への専門度合が浅いと判断され、その業務に対する専門性に疑いが生じてしまうと見られているようなのである。
 確かに感覚的にもフルタイムで2年働いた正社員と、パートタイムで2年兼業している方の業務能力は同じレベルでは評価できないのであり、当局もそのような見方をしているのであろう。

 あくまで我々外国人は、その業務における専門家として就業が許可されているのであり、専門度合いが浅いと判断された人間は受け入れてもらえないのである。
 よって、業務経歴を提出する場合は、複数の業務の業務期間が重ならないように注意する必要がある。

 ただ、万が一兼業期間が存在していた場合でも、どちらかの経歴を捨ててしまえば、兼業状態には見えなくなるともいえる。

 もちろん、その捨ててしまった経歴は二度と中国のビザ申請には使えなくなるが、兼業と判断されることはなくなるということになる。

 幸い現在の制度では、専門度合いを測るテストがあるわけもなく、在籍時のタイムカードを見せろということもないので、当時の雇用主に責任を持って在籍事実を証明していただければ、それ以上の証明義務ないのである。
 近年、日本では副業も認められるケースも増えてきたが、中国では業務の専門家であることが許可条件となっているため、器用貧乏ではダメであることを覚えておいていただきたい。

居留証延長申請時の営業許可証の提示が不要に

中国での手続きルールはめまぐるしく変更されるのが常だが、どうやら居留証延長申請時における営業許可証の原本提示が不要になった模様。
ただし、これは延長申請に限る措置のようであり、新規の申請や会社変更など大きな情報の変更があった場合はやはり、これまで通り営業許可証の原本提示が必要になる。
営業許可証の原本は、どの会社にとっても会社の根幹にかかわる資料なので持ち出しを渋る会社様も少なくなかったが、今回ようやくその負担が減ったことになる。

このルール変更の要因としては、居留証申請時に提出する工作証情報の存在が大きいとみられる。
工作証カードはそもそも個人携帯する資料だが、中身の情報は当局サーバーによるセンター管理になったため、偽造の可能性がほとんどなくなり、会社による信用性を担保する必要がほとんどなくなったということが大きいだろう。
それにより、会社の確認(営業許可証の原本提示)はその会社における最初の申請時のみになり、延長時は不要になったと察せられる。
とはいえ、朝令暮改で変わる中国のルールのことであり、またいつ必要とされるかわからないのが実情であり、当面はやはり営業許可証も準備しておくほうが無難ではある。

また、今回この変更を確認できたのは上海における手続きのみであり、総じてビザ関連に関する手続きについては上海は他の地方に比べ比較的外国人に優遇が図られているため、上海以外における手続きにおいてはフレキシブルに対応してもらえない場合が多く、それぞれご当地の役所の指示に従って頂きたい。

中国のビザ申請時に台湾経歴を持つ方はご注意を

 日本人ならほとんどの方は存じていると思うが、台湾は現在中華人民共和国の領土であるが、政府が認めていない勢力が非合法に行政を行っているという扱いになっている。
 従って中国のビザを申請する際に、台湾滞在歴を持つ方は注意をする必要がある。
 
ノービザなどで台湾に観光滞在されていた方などは特に問題は無いが、問題となるのは台湾で就労ビザなどを取得し働いていたような場合である。

 このような場合、北京政府から見ると同政府の統治する領土に「非合法勢力と関係があり領土に勝手に滞在していた」という解釈が成り立つようで、不法滞在或いは、非合法組織と関係がある外国人として区別されてしまうようである。

 故に台湾のビザが貼られたパスポートを持つ方は、そのままでは居留証の申請が拒否されてしまう。

 ならばどうすればいいか?

そのような経緯を持つ方は非常に面倒くさくはあるが台湾行政府の発行したビザの貼られたパスポートを更新して、台湾ビザの無い真っ新な状態にする必要がある。
 こうすることにより、表面上は非合法行政府と関係がないことになり許可要件が整ったという扱いになるようのである。

 この台湾障壁は学歴などには適用されないようで、台湾の大学を卒業した経歴は「中国国内の大学の経歴」として使える。

 ただし、この学歴認証に関しては台湾関連の特別な機関を通して行われるようで、建前と実態とのすり合わせるためのような組織が存在する。

 このあたり国際関係のバランスによって扱いや手続きは都度変化するので、許可要件についてはなかなか一律にこうであると断言できない状態になっている。
 しかし、北京政府が台湾の行政府を認めていないことには変わりなく、転勤などで台湾から中国大陸側に異動してくる場合は十分注意が必要である。

工作証(ビザ)に関する承諾書の宣誓事項を守れなかった場合のペナルティ

 2017年の中国の新労働ビザ制以降、手続きの課程において多くの新しい処理が生まれている。

 その中で多用されるようになったのが承諾書という方式。

 これは必ずしも全ての人が経る過程ではないのだが、例えば以前ご紹介した「倒置式」の手続きの場合、先に居留証を手続きする際に「居留証が発行されたら工作証を提出します」という承諾書を提出させられる。

 またポイント制を適用して審査を受ける場合は、雇用元との月額報酬の報告の取り決めについて「翌年の更新の際に対象期間の納税証明書を提出します」という承諾書を提出することがある。
 このほかにも幾つかの承諾書が存在するが、いずれの場合も承諾書内で宣誓をした内容を後から実行しますという内容である。
 そして、承諾したからにはこの宣誓内容を守って実行することが大原則となる。

 では、承諾書の内容を万が一守れなかったらどうなるか?

 これはそれぞれ、役所側で対応方法が定められている。
 
 まずいきなり罰則を食らうことはまずなく、段階的に承諾内容を守るよう促される。

 卒業証明書などの書類が未提出であれば、一定期間内に書類を提出するように求められることになる。

 また月額報酬に関する承諾書に対しては、翌年のビザ延長申請時に就労期間分の納税証明書などをバウチャーとして求められる。

 この際、納税額が不足…つまり賃金を過少申告していたような場合は、追加納税して不足額を補填しろと求められ、不足したまま逃げきれない状況を示されてしまうのである。

 もし、この不足分を追加納税しなければ工作証(就業許可)の延長が認められないことになる。

 更に、延長が認められないばかりか、承諾書の内容を守らなかった企業や個人はブラックリストに名前が載ってしまうことになるようだ。
 
 仮にブラックリストに名前が乗ってしまうと、以降いかなる「承諾書」も受け付けてくれなくなり手続きに支障が生じ、その会社における他の外国人雇用に関する手続きにも影響が及ぶ可能性があることになってしまう。

 また本人側に落ち度がなかったとしても、別の会社に就職する際に申請できなくなる可能性もありうるのである。

 従って、いずれの場合でも承諾書を提出した内容については、その意味を軽く見ず、覚悟を持って提出する必要があるのである。
 皆様十分気を付けられたし。

工作証は取得も時間がかかるが取消にも時間がかかる。

 2017年にスタートした中国人の就業許可に関する手続きに時間がかかるようになったことは何度かお伝えしているが、実は取得時同様に取消にも時間がかかるようになっている。

 要するに取得時同様に、書類をアップロードして予備審査を受け、その予備審査が通過してから実際の書類を提出するという手順が、工作証の取消手続きにおいても新制度では採用されている。

 このため、従来の就業証の手続きであれば、直接書類交付だったので5営業日(=約1週間)程度で手続き完了となっていたが、新手順においてはネットでの書類を審査する予備審査が5営業日、その後に実際の書類を提出して審査を受ける本審査に最大10営業日が必要になっている。

 実際にはここまでフルに時間がかからず早めに処理が完了することが多いようだが、実際早く終わるかどうかは天任せでしかなく、やはり最大時間を念頭において手続きを進める必要がある。
 ただ、このように工作証許可の取り消しに時間がかかる現状になったとしても、駐在員の帰任のように、いくら取り消しに時間がかかろうとも帰任する本人にとってはほとんど影響がない。
手続きに本人に関わるのはほんの最初だけで、あとは現地スタッフに任せることが出来るからである。

 これに対して、中国国内で転勤や転職をするような場合は、大きな影響が出てくる。

 中国国内で転勤や転職をする場合は、前職の退職日から10日以内に工作証の取消申請を行い、1か月以内に新規の会社での工作証の申請を開始しなければならなければ新規申請扱いになってしまうという時間的制限が加えられている。
 (居留証については公安部で変更事項について10日以内に届け出ろという規定があるが、転職を伴う場合は物理的に間に合わないので、別途の処理を経る必要がある)

 この日程を考えると、離職直後から手続きを開始しても、一か月以内に新勤務先の工作証の申請を開始するためにはそれほど余裕があるわけではなく、かなりギリギリとなる。

 また手続きは営業日でカウントされるのに対して、ほとんどの日数制限規定は暦日で定められているため、春節や国慶節など長期連休が絡む場合は間に合わなくなる可能性が大である。
 それゆえに、退職時期や入社時期を配慮する必要があるのである。

中国ビザの手続きは市や区、担当者によって要求が違うことを覚悟

 2017年に中国の就業許可、つまり工作証を得るための手続きが改定され、中国で働く外国人は全て外専局(外国人専門家局)の統一システムを使用することになり、全国一律の条件で許可審査が行われることになった。

 が、実際始まってみると、概ね統一ルールの上で運用をされているものの、やはり以前同様に窓口によって言っていることが違うといったケースが多々見受けられる。
 例えば、あることを証明するのにある区の窓口ではAだけを提示すればよいのだが、別の区ではAだけでなく、BとCの資料も必要ですなどと言われることが起きる。
 要するにその区の担当グループが勝手に裁量で根拠材料を決めているのが実態のようなのである。

 ゆえに、弊社でも時々お客様にある資料の提出を求めると「私が知り合いの社長に聞いた話ではそんな資料は求められなかった」という答えが返ってくる。
 しかし、そのお客様の管轄する区ではABCとも提出が必要だというルールになってしまっているので、他の区の実例がどうであろうと提出が必要なのである。

 残念ながら、要求資料の種類や資料の有効性を判断するのは我々業者ではなく、当局の担当官であるため、そのあたりはご理解をいただきたい。

 そして、市や区によって判断が違う以上に厄介な話として、同じ区の窓口でも担当官によって判断が違う場合もある

 まあこれは区単位や市単位の差ほど決定的な違いが生まれることは滅多になくなったが、細かい文言の一言一句を指摘する担当官から、資料をざっと見るだけでOKを出す担当官まで様々おり、いずれにあたるかは運次第となるのだが、指摘されたら指摘通りに直さないと通してくれないのがやはりルールなのである。

 そしてもっとも厄介なのが、突然の判断基準の変更である。
 大きな規則の変更と違い、中国の役所の必要な提出書類の基準などは日常茶飯事的に変更が行われる。

 日本でも一般の会社では同じ課内などにおいて朝礼でささいな業務フローの変更、例えば今度からこの資料の貸し出しには上司の承認印をもらってきてくださいなどといった細かいルール変更が伝達されると思うが、中国では役所でもあれに近い頻度でルール変更が行われる。

 従って、外専局の公式サイトなどを覗いてもこのルール変更について正式な通知が出ているはずもなく、年中窓口へ行っている弊社でさえも担当官から説明を受けて初めて新しいルール変更を知ることがしばしばなのである。
 さほど、ルールや運用が一定しないのが中国における役所手続きであり、システムが統一されたからと言って、実状はそんなには変わっていないのであり、是非そういった現状を覚悟して手続きを行っていただきたい。

中国の工作証(旧就業証)の手続きはまずデータ、原本は後。

 昨年2017年より中国の労働許可の申請方法が大幅に変更になり、これまでの複雑な資料の提出などがやや整理された。

 その象徴的な変更部分としては、申請の第一段階においては提出資料の原本ではなく資料をスキャンした電子データを提出することになったということになろうか?
 これまでは、当局が必要として示す証明書などの資料を準備し、直接当局の窓口に提出し窓口の担当官がその場でチェックしていた。

 しかし、新しい制度においては、全て当局のサイトへ直接データ入力するとともに、証明資料をまずスキャンデータ(画像データ)でアップロードし、予備審査を待つというスタイルになった。

 この際、資料に不足があればサイト上で通知があり、「〇〇が不足するので、追加してください」などと連絡が来る。

 資格不足などにより不許可になる場合も基本的にこの段階で通知される。

 そして、通知された不足資料を追加アップロードし、その追加資料やその他のアプロード済みの資料の確認という順序で審査が進むことになる。

 このため、例えば日本から新規の派遣者を受け入れる場合なども、先行してスキャンデータ送ってもらえばよく、必ずしも最初の段階では原本資料を中国へ郵送することは必須ではなくなっている。
(つまり新規の場合はパスポートもコピーのみの提出となる)。
 ついでに書くと、本人が日本でZビザなどを取得するための資料も電子送信方式になったので、中国から郵送する必要もなくなった。

 逆に、延長手続きなどでは、本人が中国国内にいることが前提のため、当局でのデータ審査が終わった後に原本確認を窓口で行うのでその確認日だけでも中国国内に本人が滞在している必要がある。
 いずれにしても大幅な電子化が進んでいる中国の就業許可手続きとなっている。

 なお誤解を恐れずに言えば、就業許可手続きはこのように電子化が進んでいるが、そのあとの滞在許可を求める居留証の申請手続きはそれほど電子化が進んでいるとは言えず、昨年以降も概ね旧来もやり方が続いているため、全てが変わったわけではないということを承知しておいていただきたい。

過去の就業証は捨てるな。

 昨年2017年4月から中国の新労働ビザ制度が始まって、およそ一年が立ちようやく制度運用が落ち着きを見せ始めている。
 運用当初はやたら厳しいといった印象だったが、新しい規則は外形的体面を保ちつつも、学力よりも業務経歴を重視する配点バランスが変わったように、徐々に現実に即した形で運用が緩めつつある印象となっている。

 ただ、条件はやや緩まりつつあるものの、書類への要求の厳格さは厳しさを増している

 そのひとつが過去の業務経歴証明への要求である。

 これまでは、過去の業務経歴の証明については数年前までは会社印が押されている離職証明書のコピーを出せばよかったのだが、数年前からは朱肉で会社印が押された原本を求められるようになった。

 そして最近では、中国国内での業務経歴の証明として当時の就業証を提示しなさいとの指示が出ている。

 つまり過去の就業証がないと、その期間は中国の業務経歴として認められないということのようだ。

 この点、上海以外ではそれほど厳しくないという話も耳に入ってくるが、少なくとも上海では就業証原本が要求されるようになった。
 これは、中国の連続就業歴5年以上という期間が、ポイント制における加点対象となったことと少なからず関連があると思われ、加点対象とするからには厳密に中身を見るということなのだろう。

 故に、中国で転職をする方が、学歴不足などでポイント制に基づく申請を行う場合、過去の業務歴を加点対象とするには、就業証を用意する必要が出てきたことになる。

 ただこの就業証は、本来は就業者本人の資格なので、本人保管が当局の基本的要求なのではあるが、紛失のリスクや勝手な離職のリスクを避けるために、会社が勝手に管理しているケースもかなり多い。
 そして退職の際の就業証取消手続きも、基本的には会社側が行うので、労働者本人に取消し済みの就業証が戻されるケースは少ない。

 しかし、今回のルール変更によりこの就業証が手元に戻らないと、その後の業務歴としてカウントできないためやはり会社に伝えて手元に取り戻すべきということになる。

 労働局側でも、過去の記録の証明発行にはあまり積極的ではなく、記録自体の保存期限が長くないようだから、再発行に応じてもらえるケースは少なく、やはり自分で確保しなければならない。

 故に、中国で働いたことがあり今後も中国で働く意志が有る方は、過去の就業証は捨てずに大事に保管すべき状況となっている。

 また今すぐ転職の意志が無い方でも、過去の勤務先で就業証を返して貰っていなければ、すぐに連絡を取って、就業証の有無を確認していただき残っていれば送ってもらうべきだろう。
 将来的に会社そのものが無くなることも想定され、取り戻せなくなるリスクが無いとは言えないからである。

 この点、国外(例えば日本)の業務歴であれば、旧所属会社の会社印だけ押されていればOKなのであり、それ以上の裏付け書類は求められないので、比較的揃えやすい。
 つまり業務経歴の証明は日本側の書類を主に整えておく方が無理も無い簡便と言える。

 とにかく、誰しも将来どのように人生や仕事が変わっていくかわからないため、退職の際の書類に関しては捨てずに保管し不足分については漏れなく要求しておくほうが無難といえる。