上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 上海速易遂商務諮詢有限公司 中国の就業許可・工作証の代行

上海での就業許可、ビザ居留証の取得と会社登録、中国ビジネスをサポートします。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

パスポート

上海の就業証の延長手続き期間が5営業日に変更

am900_bo098

 上海における労働ビザの延長手続きのルールがまた変更されることになった。

 労働ビザ(居留証)取得者が、延長手続きの際に、まず手続きしなければいけないのが就業証の延長手続きだが、これらはこれまで申請から3営業日後に出来上がって来ていたものが、つい先日から突如ルールが変わって手続き期間が2営業日分延び、今後は5営業日必要となることになったのである。

 5営業日ということは、カレンダーにイレギュラーがなければ月曜日に申請した就業証は次の月曜日に仕上がるということを意味する。
 たった2営業日とは言え、手続き期間が長くなることの意味は小さくなく、今回の改正によりビザ延長の通常の手続き開始最終リミットは居留証の期限の一週間前となる。

 またこれにより、居留証の延長申請と合わせた手続きに必要な期間は、最低12営業日ということになり、暦日で言えば最低でも16日かかるものとなるのである。
 (就業証延長完了後に即日居留証の申請をした場合で、インターネット申請を組み合わせれば、見切り申請で若干の短縮は可能。)

 ただ、手続き期間が2営業日延びたと言っても、延びたのは就業証の手続き期間であるため、パスポートを預ける期間がまるまる増えたわけではない。
 就業証の手続きにおいては元々パスポート原本確認をするだけなので、タイミングが早まっただけで、次の居留証の申請のタイミングまではパスポートを手元に置いておいても差し支えないのである。

 つまり、スタートがちょっと早まっただけであり、パスポートが拘束される時間的には変わりないものとなる。
 故に早めに動き出せば特に恐れることのない今回のルール改正だが、ギリギリにおいてはやはり響いてくる部分もあり、何にしても早めの手続き開始を心がけたいものである。
 これらを含め、手続きに詰まった時は是非弊社
にご相談いただければスムーズな手続きを提案させていただくので、お気軽にお問い合わせいただきたい。

ビザ更新時にも会社書類の原本持参が必須に

am900_bo084

 ビザの許可条件状況が厳しくなっているようだという噂はかねてから巷で流れているが、具体的にどのくらい厳しいのかを示すことはなかなか難しい。

 しかし、ビザの手続きにおいては、よりルールが厳格化しているのは確かなようである。

 その一つとして昨年12月よりビザ更新時における会社書類の原本を持参しての確認が必須になっている。

 原本確認が必要というのはどういうことかというと、出入境管理局でのビザを申請する際、新規・延長に関わらず、会社の営業許可証や組織機構代碼証などの書類について、従来のようにコピーだけでなく原本を現場の窓口に行って見せる作業が必要になったのである。

 つまりこれまではこれらの会社書類のコピーに会社印を押して提出すれば事足りていたのだが、これから原本の持参が必須になったのである。
 窓口ではコピーと原紙が同じ内容のものであるかを確認し、コピーに問題が無いとなればその場ですぐに返却してくれる

 従って、パスポートのように7営業日も預けるということはなく当日持ち帰れるのだが、窓口への持参は必須とされるようになった。

 しかし当然のことながら会社の営業許可証の原本というのは非常に大事な書類であり、会社が存在する根幹の証明書であるため、会社外に持ち出すというだけでも、結構大事である。
 さらに本人の出頭も必須となったっため、ビザを申請する本人が持参するというのが一番効率が良いのではあるが、会社によっては単なる一社員にこれらの書類を預けるというだけでも結構勇気がいることであり、総務系の人間と一緒に窓口に2人で赴くのが通常となる。
 それ故にコピーだけで済んでいた時に比べ、準備や段取りがかなり面倒になり、業務への影響も増えたのである。

 また営業許可証などは、当然のことながらビザの手続き以外の銀行手続きなどあらゆる手続きシーンで必要となる書類なので、タイミングによってはこの書類自体が別の場所に出かけて出張中ということもあり、タイミングよくビザ申請の窓口に持ち出せないという事態も発生しうる。

 従って、外国人のビザの更新というのは単なる個人に対する作業にとどまらず、会社全体の事務スケジュールの中にうまく組み込まないと、手続きが滞ってしまう可能性もあり、場合によっては出張や一時帰国の日程がうまく組めず足を引っ張りかねないので注意が必要な今回の運用変更となっている。

在留届を出しておくと領事館でのパスポート更新がラク!

am900_bo023

 ビザの話ではないのだが、中国に限らず日本人が日本を離れて外国に3か月以上滞在する人は現地を管轄する在外公館に、在留届を出して所在を知らせておく義務があると日本の法律で定められている。

 上海にも在上海日本国総領事館という領事館があり、上海や江蘇省、浙江省、安徽省などを管轄しており、これらの地域に住む方は在留届を上海の領事館に提出することになる。

 ただ届け出をしなくても普段はそれほどデメリットを感じられないので面倒臭がって提出しない人も大勢いるようだが、届け出を出しておくと万が一の場合にはそれなりのメリットがある。

 その一つが安全情報の通知
 数年前に起きた反日デモや、SARSや鳥インフルエンザのような伝染病の騒ぎが発生した場合、領事館からは安全情報が発信される。
 現地の言葉が堪能な人でも母国語と外国語の差は大きいので、万が一の時の安全情報が日本語で受け取れるというのは心強いものがある。

 そして、もう一つのメリットがパスポート更新の際の手続き簡略化である。

 意外と知らない人も多いようなのだが、国外に滞在する日本人のパスポートは上海の領事館のように、在外公館でもパスポートの新規取得・更新・変更・増補などの手続きが出来る

 もちろん新規というのは原則として新生児だけであり、成人はパスポートがないと中国に来られないわけだから、成人が中国で新規にパスポートを申請するというのは理屈上あり得ないことである。

 それ故に一般的に成人がパスポート関して在外公館で行う手続きは増補と更新が主となるが、実はそのパスポート更新手続きにおいて在留届が届済みであれば戸籍謄本の提出が不要になる場合があるのである。
(但し記載事項に変更がないなど一定の諸条件を満たす必要がある)

 たかが戸籍謄本と思うかも知れないが、原則として日本に帰国しなければ取得できないものであり、代理で誰かに取りに行ってもらうにしても郵送を含めて非常に時間がかかる。
 万が一更新期限ギリギリに気が付いてから戸籍謄本を取り寄せるのでは間に合わない場合があり、慌てて日本に一時帰国するにしてもパスポート更新の手続きそのもにも1週間ほどかかるわけで、忙しい海外業務を担う人にとっては大きな損失の穴を空けてしまうことになりかねない。

 自治体によっては戸籍謄本の海外郵送もやってくれるところがあるようだが、それにしても送料の支払いなどが絡み、時間を含めて簡単ではない。
 それ故に戸籍謄本の申請が不要になるというのはとても大きなメリットであり、海外に数年単位で長く滞在する予定のある方は、在留届を出しておいたほうがいいだろう。

 幸いわざわざ領事館に直接赴かなくてもこの在留届はFAXやインターネット経由での申請が可能なようであるから、休みの日に時間があるときに手続しておけば良いのである。

 「在留届を出す」たったこれだけのことで、パスポート更新の際に慌てないで済むというのは大きなメリットではないだろか?

 もちろん、パスポートを更新したら中国の居留証(ビザ)に関しても変更届を出すことを忘れずに行いたい。
 こちらに関しては「パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の37日前開始がベスト」を参照されたい。

パスポート更新など在上海日本国総領事館の各事務手数料が値下げ

 在上海日本国領事館のホームページの通知によると2015年4月1日よりパスポートの再発行などにかかる手数料などが、改定になると発表されている。
 主な項目として、婚姻証明や出生証明の発行が従来の75元から65元、パスポートの更新費用が10年旅券については従来の1000元から890元、5年旅券が690元から610元、増補が160元から140元にそれぞれ値下げされた。
 なお、この価格は4月1日以降に申請をしたものに適用され、3月中に申請されたものについては旧価格が適用されるとしている。

 詳しくは下記の在上海日本国総領事館の公式サイトでご確認ください。

領事事務手数料及び旅券手数料の改定(予定額)について~平成27年4月1日より~

パスポートとビザに隠された秘密の文字

 今回ビザ取得の話とは直接関係ない話で恐縮なのだが、日本のパスポートやビザを良く観察すると、結構驚くべき発見がある。
 特に日本のパスポートは、日本のお札同様に偽造防止に仕組みが結構あり、複雑な構成となっているのである。
 例えば透かしの技術である。
 顔写真のあるページを光に透かしてみると、まず顔写真の下に「日本国」の文字が浮かび上がる
 さらに同じページの文字情報側には「富士山」の絵が浮かび上がる。

パスポート写真頁の透かし

パスポート写真頁の透かし

また、写真頁側の表面のシールのような部分にはホログラムが施され、透かしとは別の富士山や桜の花びらが散りばめられている。
 そのほか、そのページの綴じ口側の「日本国」の後ろにある波線のように見える文字は実は「JAPANPASSPORT」という文字の集合体で構成されている。

波線のように見えるJAPANPASSPORT

波線のように見えるJAPANPASSPORTの文字

 また中国のVISAが貼られたり、スタンプが押されるスペースも実に微妙な施しがある。
 まずベースの紙に桜の紋様が織り込まれ、それとは別に表面上の模様の中に桜の花びらが再度織り込まれ、また重層的に風紋のような模様が紙の上に印刷されている。

査証ページに織り込まれている桜の紋様

査証ページに織り込まれている桜の紋様

 そしてそういった紙の上に何ページ目かを示す数字とパスポート番号の打ち抜きがあり、他のパスポートと差し替えが出来ないような工夫がされている。
 また「査証」と書かれた線のように見える部分も実は「JAPANPASSPORT」という文字の羅列であったりするから非常に驚きである。

線のように見えてJAPANPASSPORT

線のように見えてJAPANPASSPORT

 さらに最終ページ見開きの左側の模様の真ん中には「JAPAN」の文字と桜の花びらが特殊印刷で埋め込まれているし、右側下の小さい模様の真ん中には「JPN」の文字が隠れているのである。

パスポート最終面

パスポート最終面

 そしてこういった紙の高度な技術の上に、ICチップも埋め込まれている訳であり、日本のパスポート偽造防止技術には恐れ入る。
 きっと、日本の紙幣偽造防止はこれよりさらに高い技術だと思われ、日本経済の信用の一端を担っているのだろうが、パスポートだけでも非常に高度である。

 ところで、われわれ日本人のパスポートに貼られる中国のビザにもやはり、それなりの偽装防止策が施されている。
 ビザのシールの背後には「万里の長城」が印刷され、さらに罫線のように見える部分も拡大してみると「CHINA」の文字の羅列であることがわかる。

中国ビザの罫線はCHINAの文字

中国ビザの罫線はCHINAの文字

 そして、最下部のコードが印刷さている部分にも、よく見ると隠し文字が印刷されている。
 残念ながら何と書かれているのかは判別できなかったが、やはり偽造防止策が施されているようである。
 このように、人の身分にかかわる書類には、我々の想像以上に偽造防止が施されており、大事にすべき存在であると改めて言えよう。

崩し文字サインは要注意!本人が書いたのに違うと言われる

am100_an008

 あるお客さんの労働ビザの手続き上であったケース。

 当社でお客さん本人がサインした労働契約書とパスポートを持って労働局に書類を提出したところ、当局からサインが違うと言われてしまった。
 よく見ると、確かに微妙に違うと言われれば違う点もあるが、少なくとも労働契約書に関しては当社の担当の目の前で本人がサインしたもので、正真正銘の本人のサインであることは間違いない。

 またパスポートに関しても、今回のパスポートが発行されたのは5年前だが、よほど悪意を持ってパスポートを偽造したりするのでなければ、本人以外の第三者が真似てサインした状況ができたとは考えにくい。

 従って両方のサインともやはり本人が書いた正真正銘の本物であることはほぼ疑いようがなかった。

 しかしながら、労働局では2つのサインが少し違うと言われてしまったのである。
 実はこのお客さんのサインは、楷書体ではなく多少崩した文字となっており、その特徴というか癖がパスポートを作成した5年前とやや違っていて、5年前と一部形が変わってしまったようなのである。

 この結果、労働局としてはパスポートのサイン画像を正として、労働契約書のサインが別物として判断されてしまったようだ。
 本人が書いた2つのサインが別モノと言われては、何とも理不尽な印象だが、書類主義で処理をする行政機関としては、この小さな差異は見逃せなかったと見える。

 一般的に真似されにくい文字として崩し文字のサインは良く見かけるが、安定したサイン形状を継続しないと、思わぬところで信用されないということがあることは今回一つの教訓となった。

 特にパスポートへサインした時の文字は、その後の色んな場所での基準となるので、以降も再現できるしっかりした安定した字体で書くのが必須であると言える。

パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の51日前開始がベスト(訂正済み)

am900_bs093

中国に滞在されている方によく質問されるのが、パスポートを更新する時に居留許可(ビザ)はどうなるかという質問である。
 まずこの点は結論から言えば、パスポートを更新しても、手続きさえすればビザは有効という答えになる。
 ただ、この質問と合わせてビザとパスポート双方の更新期限が接近している際の更新の段取りはどういった順番が良いかという質問も良くされる。

 ここでまず考え方を整理するため基本として押さえておきたいのが

 ・日本のパスポートは1年前から更新が可能で手続き期間は約1週間
 ・中国の工作証(旧就業証)の延長は90日前から手続き可能で、所要期間は約2~3週間、居留許可は1ケ月前からから延長更新可能で所要期間は約11日ということ。

    ⇒工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)
    

 そして、当たり前の原則だが

 居留許可(ビザ)の最大発給期間は、パスポートの有効期限まで

となる。

 するとベストの更新時期が自ずと決まり、ビザ(居留許可)の有効期限の1ヶ月前+7日の37日前頃がパスポート更新手続きを開始するベストの時期1ヶ月前+3週間(工作証)+1週間(パスポート)⇒58日となる。

 何故ならこのビザ(居留許可)の更新期限に合わせてパスポートの更新を行なうことによって、パスポート更新に伴う登録情報変更の手続きと、ビザ(居留許可)の延長更新手続きがいっぺんに出来るからである。

 もちろん、従来のビザ(居留許可)の期間中にパスポート番号変更のみの手続きも可能ではあるが、実は手続き的にはビザ(居留許可)の延長手続きとほとんど変わらないため、どうしても連続して手続きを行なうことが出来ないような特別な事情がある場合を除いて、単独で行うのは手間であり費用も少額とは言え、ちょっともったいないからである。

 ちなみに、パスポート(旅券)の更新(というか現実には再発行の形になるが)は日本でも中国の領事館でも可能で、約1週間で更新できる。
 この際気をつけたいのはパスポートを更新すると、パスポート番号も一緒に更新されてしまうので、パスポートを身分証明書として使用してきた関連する書類は全て刷新する必要があるということになる。
 銀行のカードや携帯電話の登録、さらに場合によっては住居の賃貸契約書など結構多岐にわたるので注意する必要がある。

 そして、もし日本でパスポートを更新した場合は日本からの出国、中国の入境ともに新パスポートで行うが、中国の入国手続きの場合は旧パスポートが必要になり、居留許可の貼ってある古いパスポートを両方提示して入境し、入境カードには従来の居留許可番号を記載する。

 で、入境後そのまま公安局の出入境管理局に手続きに行けばよいかと言えば、パスポート番号が変わってしまっているので臨時住宿証明書も更新する必要があり、管轄の派出所にも出向く必要がある。
 処理自体に10分もかからないと思うが、必ず必要な手続きである。

 そして就業証もやはり登録変更が必要であり手続きに5営業日程かかる。
 もちろん最後は出入境局へ赴くことになるが、これも7営業日ほどかかる。

 つまり、居留許可の延長であろうが更新だろうが結局はトータル2週間以上かかるこの手続きであり、これを年間2回もこなすのはやはり面倒であろう。
 誰しも面倒な事を1回で済ましたいのは当然で、さすれば居留許可更新期限に合わせて、その37日前58日前頃に手続きをスタートさせれば、2度の手間をかけることなく同時に更新できて、手続きが1度で済むのでベストと言える。