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07月

崩し文字サインは要注意!本人が書いたのに違うと言われる

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 あるお客さんの労働ビザの手続き上であったケース。

 当社でお客さん本人がサインした労働契約書とパスポートを持って労働局に書類を提出したところ、当局からサインが違うと言われてしまった。
 よく見ると、確かに微妙に違うと言われれば違う点もあるが、少なくとも労働契約書に関しては当社の担当の目の前で本人がサインしたもので、正真正銘の本人のサインであることは間違いない。

 またパスポートに関しても、今回のパスポートが発行されたのは5年前だが、よほど悪意を持ってパスポートを偽造したりするのでなければ、本人以外の第三者が真似てサインした状況ができたとは考えにくい。

 従って両方のサインともやはり本人が書いた正真正銘の本物であることはほぼ疑いようがなかった。

 しかしながら、労働局では2つのサインが少し違うと言われてしまったのである。
 実はこのお客さんのサインは、楷書体ではなく多少崩した文字となっており、その特徴というか癖がパスポートを作成した5年前とやや違っていて、5年前と一部形が変わってしまったようなのである。

 この結果、労働局としてはパスポートのサイン画像を正として、労働契約書のサインが別物として判断されてしまったようだ。
 本人が書いた2つのサインが別モノと言われては、何とも理不尽な印象だが、書類主義で処理をする行政機関としては、この小さな差異は見逃せなかったと見える。

 一般的に真似されにくい文字として崩し文字のサインは良く見かけるが、安定したサイン形状を継続しないと、思わぬところで信用されないということがあることは今回一つの教訓となった。

 特にパスポートへサインした時の文字は、その後の色んな場所での基準となるので、以降も再現できるしっかりした安定した字体で書くのが必須であると言える。

外国人永久居留許可を取得できたら中国での就業証手続きは不要に

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 最近、特殊なケースの質問が有った。
 それは「外国人永久居留許可証を既に中国で取得しているが、中国国内で労働する場合はZビザの手続きや居留許可の手続きは必要か」という質問だった。

 外国人永久居留許可とは、外国籍を持つ人に対して、例えば中国人の配偶者だったり、安定した居住環境(家や職業)がある場合など幾つかの条件を満たした場合に、国家機関の審査を経て特別に永久居留の許可となる物である。

 実際の取得手続きの際には、結構厳しい審査があり、取得まで1年近くかかるので、おいそれと簡単に取得できるものではないようだが、上海だけでも数百人の「外国人永久居留許可」を取得された外国人がいるとされる。

 そういった中の1人が今回質問されてきたのだが、弊社では初めてのケースだったので、早速労働局と出入国管理局に問い合わせてみた。
 その結果、結論から言うと「外国人永久居留許可」の取得者は、就業証とZビザの手続きが不要になるとのこと。
 つまり、一々手続きせず自由に労働して良いという事になるようだ。
 もちろん外国人なので100%中国人と同じという事にはならないだろうが、ほぼ中国人に近い形になり、転職の度の外国人就業証手続きは不要になる。

 まあ「永久」居留証が出ているわけだから、中国国家に問題のない人物として色々な面から既に審査が終わっているということになり、一々の手続きは不要という事なのだろう。
 とにかく外国人永久居留許可は、取得さえできたら色んな特権が得られるという事になっていることが分かり、弊社としてもとても今回の質問はとても参考になった。
 

ビザ代行業者に中国で依頼するメリット

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 少し自社のPRになってしまうが、ビザの代行会社を利用するメリットについて考えてみたい。

 まあ代行会社というのはあくまでもその名の通り代行会社であるから、本人にビザの知識がたっぷりあって、間違いなく手続き出来るのであれば基本的には代行会社への依頼は不要となる。

 しかし中国のビザ手続きは複雑で、例えば新規就労ビザで扱う書類はなんとおよそ30種類以上もあり、個人でそれぞれ一つ一つを把握し、処理するというのはとっても大変な事である。 

 その段取りや書類を提出する機関も多岐にわたり、要領よく順番に手続きをする必要があり、その順番や段取りを把握するだけでも一苦労となる。
 しかもこれらは普通は1人につきおよそ1年に1回の手続きであるため、年中変わる法改正の把握は難しく、その都度必要な書類や記入方法を思い出したり調べたりするだけでも非常に時間がかかることになる。

 そしてもし書き間違えや不足書類などが見つかれば、その都度やり直しが発生して役所の往復などの時間がかかることになり、つまり人件費コストが余分にかかることになる。
 さらに法律改正で新しい書類が出てくれば、書き方が分からず戸惑うことにあり、何年も滞在した人が慣れたつもりでもなかなか慣れさせてくれないのが中国のビザ制度であり、これらを個人で間違いなく処理し、一つ一つ丁寧にやり終えるのはやはり大変な作業と言える。

 こんな時、ビザ業者に手続き代行を依頼をすれば、指示された必要な書類を提出さえすれば、申請に必要な書類は全て漏れなく記入してくれ、自署が必要なサインだけというところまで書類を作成してくれる
 依頼側からすると非常に簡潔であり、間違いもないので無駄な時間を浪費することもなくなる。

 もちろんコストはかかるが、制度や手続きに振り回される時間コストを考えたらそれほど高いコストではなく、寧ろ割安になる場合もあり、これが個人でも出来るビザ手続きを、ビザ代行業者に依頼するメリットだろう。

 まあこの点、外国人社員が数十人もいるような大きな会社であれば、毎月代行会社並みに手続きが発生するのであり、その会社の総務や人事はビザ手続きのプロとなっている可能性もあるかもしれない。

 ただ中国の会社は一般的に人の出入りが多く、総務や人事の担当の仕事を同じ人間が長く続ける可能性は低いので、意外とそういったプロフェッショナルな人材が育ちにくい傾向にある。
 しかも簡単な業務引継ぎで簡単に出来るほどビザ関連の業務量は少ない物ではない。

 結局、新しい担当者がその都度関係機関に確認しつつ作業を進めることになるので、比較的大きな会社でも思いのほか時間がかかってしまう可能性があるのがビザ手続きである。
 時間がかかるということは、つまり人件費コストが余分にかかることになり、直接の出銭として見えないものの、意外とコストを食う作業となっている場合がある。

 結局コストを食うかどうかは担当者のスキルに依るところが大きいが、その煩雑さや社員が振り回される時間コストを考えると、大きな会社であっても実は代行業者に依頼することによって時間やコストが大幅に節約できる可能性があると思われる。

中国の居留許可は期限切れたらゼロからやり直し、だが・・・

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 中国の就労ビザや居留許可には当然のことながら、有効期限があるのは御存じの通りだが、これらのビザや居留許可は一度切れると当然のことながら新たに許可を取り直すことになる

 まあ日本の自動車免許証などでは「うっかり失効」という扱いがあり、さらに海外滞在中であったなどの理由のある場合は6ケ月以上でも3年以内なら、学科試験などが免除されるようだが、残念ながら海外滞在の許可となっている中国の居留許可の場合は、こういった「うっかり失効」などという扱いは無い。

 延長手続きをしないまま期限を過ぎると居留許可は失効しオーバースティ、つまり期限切れの不法滞在状態となる。
 この場合は、1日につき500元の罰金が科されるとされ最大5000元までの過料を取られるようだ。

 そして居留許可についても、その後も継続して滞在したいとしても、ゼロからやり直しの新規扱いとなり、例えば就業理由の場合は出国(出境)が必要となって、当然のことながら往復の渡航費まで発生することになる。

 こういったオーバースティのケースでなくとも、もし転職をする場合は、前職の居留許可(ビザ)が転職のタイミングで切れてしまう場合はやはり新規の扱いとなる。

 つまり居留許可(労働Zビザ)のことを意識すれば、転職は居留許可の残存期間に余裕があるうちに転職すれば、就職先変更(変更単位)で済むので出国の必要は無くなり、面倒な手続きも出費も減ることになるので、仕事を辞める時期は居留許可の残存期間を意識した方が良いということになる。
 もちろん、残存期間があって転職しても、就職先変更登録は直ぐに行うことが原則なので、忘れずに新しい就職先やビザ代行会社に相談されたい。

 ところで、中国の居留許可証(ビザ)にうっかり失効扱いという救済策はないが、直前の居留許可が切れてから3ケ月以内に新規の居留許可手続きを完了させれば、健康診断だけは免除されることになっている。
 (手続き開始ではなく完了する必要がある)

 さすがに出国(出境)して日本で労働ビザ(Z)を取得するという段取りまでは省略できないが、健康診断が省略されるだけでも手続きはだいぶ楽になるだろう。
 とにかく、ビザ関連の手続きというのは可能な限り期限を過ぎないように手続きを始め、万が一切れたとしても素早く行うのが原則なのである。

ビザ(居留許可)の更新期限を忘れない方法

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 ビザ代行会社に依頼されてくるお客さんは、更新期限が迫ってから慌てて来られる方が少なくない。
 寧ろ、時間に余裕を持って来られる方が少数派である。
 まあ1年に1度のことなので、ついつい忘れてしまうのも理解できるが、ギリギリであるからこそ相談に来られるのかと思われる。
 もちろん、こちらとしてはどういったお客様に対しても丁寧に対応させていただいているが、時間に余裕を持って来られるに越したことない。

 そこで、ビザ(居留許可)の期限を忘れない方法を一つ紹介したい。
 といっても、特に目新しい方法ではないので、既に実践されている方はご容赦頂きたい。

 その更新期限を忘れない方法とは、YAHOOやGOOGLEのカレンダーを活用して、その時期になったらアラート(注意通知)を出してもらう方法である。
 YAHOOとGOOGLEのサイトでは有名なメール機能に合わせて、カレンダー機能も備えており、アカウント所持者なら誰でも利用できる。
 つまりこれらのカレンダーの予定表に、ビザ(居留許可)の有効期限を書き込んでおいて、その期限が来たら、普段よく見るメールに期限到達のメールが飛ぶように設定しておくことで、期限忘れを防ぐことが出来るのである。

 ここで気をつけたいのは、更新期限を期限当日に気づいたのでは遅いということ。
つまりアラートのメールは、期限までに余裕を持って手続きが出来るように早めに発信されるように設定するということが大事となる。

 つまりビザの更新であれば、1ケ月前から手続きを始められるので、余裕を持ってさらにその1週間前、つまりビザの更新起源の1か月+1周間前の時期にアラートメールが発信されるようにセットするのが理想的と思われる。
 ただし、YAHOOのカレンダーの場合は予定の2週間前からしかアラートが出せないので、実際の更新期限の1か月前を予定として登録し、そこから1周間前にアラートが出るようにする工夫が必要となる。

 最近ではスマートフォンやグループウェアソフトなどでもカレンダー機能ついたものが沢山登場しているが、端末内部に保存するタイプのカレンダーは、その後端末を失くしたり、機種交換をする可能性があることを考えれば、1年後の予定を入れるのには不向きであり、さらに転職などの可能性を考えるとやはりYAHOOやGOOGLEなど大手のサービスを利用する方が安全と言える。

 このカレンダーのアラート機能、日々物事の予定を忘れやすい人にとっては大変重宝するもので、ビザの期限に限らず数年後に来るパスポート期限、免許証の更新期限、結婚記念日や家族の誕生日など絶対忘れてはならず、しかも早目の準備が必要な期日に関しては、その期限が決まった瞬間に登録しておくとうっかり防止となる。
 ビザなどは、新規のビザが発行された時点で翌年の有効期限を登録することを心がければ、手続きを慌てることなどなくなり、依頼される我々も慌てなくて済むので助かるのである。

Mビザでの違法労働摘発で怖いのは罰金より中国の税金

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 最近、上海でMビザで働いていた日本人が摘発され始めている状況は先日ここにも書き、高額の罰金が科せられていることを書いた。
 先日の例で言えば、企業への罰金が2万元、個人へも5000元の罰金が科せられたとのこと。

 まあ、この罰金だけでも償いとしてはかなりの出費だが、ある人に言わせるとこのMビザ違法労働が見つかって怖いのは、実は罰金より税金だという。

 何故ならMビザで中国で働いている状態ということは、本来Mビザでは働けないのだから労働局には届けがない状態であり、所得に対して税金がかからない状態になっている。
 こういった場合の多くは、中国の現地でも幾らかのお金が支給されているが、賃金の本体は日本で日本円で払われているケースが少なくないと聞く。

 しかし中国のルールでは183日(年間の半分)を越えて中国に滞在すれば、賃金の支払い場所いかんに関わらず、その収入は全て中国の所得税の対象になってしまう。

 しかも中国の最高税率は40%近くにもなり、高額所得者の場合は給料の半分近くが税金に持って行かれることになる。
 もし日本と税制と二重課税になった場合は収入の大半が税金に消える計算になるため、日本からやって来る駐在者は、日本国内での税法上の立場を非居住にして、中国だけの課税対称となるように切り替えているのが通常の対応となっている。

 しかし、Mビザ労働者の場合は恐らく中国の税法から逃れ日本の所得税対応のみになっていると推測されるため、中国国内の法的立場は脱税状態になっていると言える。
 もし、このような状態でMビザでの違法労働が発覚した場合、恐らく過去数年分の日中両方での収入が調査され、追徴課税を課される可能性が高いと見られる。

 そうなると、Mビザ労働を続けていた年数にもよるが、かなりの高額の追徴課税が科されることになり、場合によっては企業に存続に関わる場合も出てくるだろう。
 もちろん罰金は罰金として科されるのは言うに及ばない。

 従って当局に摘発される前に、自主的に就労ビザ取得手続きを行なうのがリスク回避のための安全な手段と言えるのである。

パスポートの更新は中国ビザ(居留許可)期限の51日前開始がベスト(訂正済み)

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中国に滞在されている方によく質問されるのが、パスポートを更新する時に居留許可(ビザ)はどうなるかという質問である。
 まずこの点は結論から言えば、パスポートを更新しても、手続きさえすればビザは有効という答えになる。
 ただ、この質問と合わせてビザとパスポート双方の更新期限が接近している際の更新の段取りはどういった順番が良いかという質問も良くされる。

 ここでまず考え方を整理するため基本として押さえておきたいのが

 ・日本のパスポートは1年前から更新が可能で手続き期間は約1週間
 ・中国の工作証(旧就業証)の延長は90日前から手続き可能で、所要期間は約2~3週間、居留許可は1ケ月前からから延長更新可能で所要期間は約11日ということ。

    ⇒工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)
    

 そして、当たり前の原則だが

 居留許可(ビザ)の最大発給期間は、パスポートの有効期限まで

となる。

 するとベストの更新時期が自ずと決まり、ビザ(居留許可)の有効期限の1ヶ月前+7日の37日前頃がパスポート更新手続きを開始するベストの時期1ヶ月前+3週間(工作証)+1週間(パスポート)⇒58日となる。

 何故ならこのビザ(居留許可)の更新期限に合わせてパスポートの更新を行なうことによって、パスポート更新に伴う登録情報変更の手続きと、ビザ(居留許可)の延長更新手続きがいっぺんに出来るからである。

 もちろん、従来のビザ(居留許可)の期間中にパスポート番号変更のみの手続きも可能ではあるが、実は手続き的にはビザ(居留許可)の延長手続きとほとんど変わらないため、どうしても連続して手続きを行なうことが出来ないような特別な事情がある場合を除いて、単独で行うのは手間であり費用も少額とは言え、ちょっともったいないからである。

 ちなみに、パスポート(旅券)の更新(というか現実には再発行の形になるが)は日本でも中国の領事館でも可能で、約1週間で更新できる。
 この際気をつけたいのはパスポートを更新すると、パスポート番号も一緒に更新されてしまうので、パスポートを身分証明書として使用してきた関連する書類は全て刷新する必要があるということになる。
 銀行のカードや携帯電話の登録、さらに場合によっては住居の賃貸契約書など結構多岐にわたるので注意する必要がある。

 そして、もし日本でパスポートを更新した場合は日本からの出国、中国の入境ともに新パスポートで行うが、中国の入国手続きの場合は旧パスポートが必要になり、居留許可の貼ってある古いパスポートを両方提示して入境し、入境カードには従来の居留許可番号を記載する。

 で、入境後そのまま公安局の出入境管理局に手続きに行けばよいかと言えば、パスポート番号が変わってしまっているので臨時住宿証明書も更新する必要があり、管轄の派出所にも出向く必要がある。
 処理自体に10分もかからないと思うが、必ず必要な手続きである。

 そして就業証もやはり登録変更が必要であり手続きに5営業日程かかる。
 もちろん最後は出入境局へ赴くことになるが、これも7営業日ほどかかる。

 つまり、居留許可の延長であろうが更新だろうが結局はトータル2週間以上かかるこの手続きであり、これを年間2回もこなすのはやはり面倒であろう。
 誰しも面倒な事を1回で済ましたいのは当然で、さすれば居留許可更新期限に合わせて、その37日前58日前頃に手続きをスタートさせれば、2度の手間をかけることなく同時に更新できて、手続きが1度で済むのでベストと言える。