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中国ビザの原則

中国ビザの健康診断を日本で受診するのは無意味?

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 外国人が中国国内で就業したり留学で就学するためのビザ(居留許可証)を取得するには、必ず健康診断(体験)の受診と診断書の提出が必須になっている。
 この健康診断をどこで受けるべきかについて、いろいろ諸説飛び交っているが、結論的に言えば、上海で就学就業するなら上海で1回検査を受ければ良いという結論になる。

 ただ、中国のビザの説明の中には、中国大使館・領事館でが指定する医療機関で受診したものも有効云々の記載があり、これらの医療機関で実施された健康診断を以て、健康診断結果の一部として提出することが可能になっている。
 もし日本で受診した場合、健康保険の対象外なので費用として2~3万円かかると言われている。
 しかしながら、この日本での検査結果が有効かどうかの判断は全て中国側の検査機関の判断に任されることになるので、結果的に幾ら日本で検査を受けて来ようが中国での健康診断は避けて通れず、場合によっては全ての検査がやり直しということだってありうることになり、そうすると中国での検査費用として基本費用が再び最大710元(留学生は520元)がかかることになる。
(追加検査の場合はさらに追加請求される場合もゼロではない)
 それ故に、健康診断のことだけを考えれば、日本で受診する意味は全くなく、入国後に指定機関で検査すれば二度手間にならず、費用も安く上がる。

 では、何故日本に指定医療機関があって、そこでの検査結果も有効とされているか?

 結論から言うと、働く本人や派遣する会社の都合によるところが大きいと考えられる。
 つまり、中国に渡航する前に就学や就業してもよいと判断される健康体かどうかを見極めておいたほうが都合が良く、万が一ビザが発給されない病気などが発見された場合は、渡航や派遣を取り止められるからである。

 もし中国国内に入国してから病気などの状況が確認されたのでは、飛行機代や宿泊費などそれまでにかかった費用や時間が無駄になってしまうことになる。
 日本と中国は近いとは言え外国であり、飛行機代一つとっても渡航費用はバカにならず、最低でも10万円近くのお金がかかるわけで、日本以外の欧米などからなら尚更費用は嵩むだろう。
 それを考えれば、渡航前に事前検査をしておくことは非常に意味があり、日本国内の検査で2~3万の費用がかかったとしても、渡航後に万が一病気が発見されて居留許可が不許可になる可能性を考えたら安上がりなのである。
(中国での血液検査の際に注射針を刺されるのが嫌だとい人の声も少なくないとも聞くが、、、)

 一応指定機関で事前検査を受けてきた分は、現地の検査結果の一部として適用してもらえるので、中国での検査項目を減らしてもらったり、それによる費用の減額なども行なわれるのだが、最終的に責任を持つのは中国国内の検査機関ということになるから、現地での健康診断そのものは避けて通れない。
 よって健康に問題が無ければ、中国国内での一発診断でOKだが、お金を無駄にしないための予備調査として日本国内での健康診断受診は意味があるのである。
 
 ところで、中国のビザ代行業者の中にはこれら健康診断の費用を価格費用に含めていない場合が多いが、要するに健康診断の費用は被験者本人が直接受診機関などに払うものであり、「我々は徴収しませんよ」という意味で記載していない様である。
 しかし、ビザ(居留許可)取得の際には必ずかかってくるものであるので、忘れずに費用を予定しておきたいし、代行業者に依頼する場合は必ず事前確認をする必要がある。
 格安の金額につられて後から余分な費用が掛かって気分を悪くしないよう、事前内容確認は慎重にされたい。

家族ビザ(S1)も中国入国前に日本での手続きが必要

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 先日受けた相談で、駐在派遣者に帯同する為の家族ビザを希望するお客さんが、日本で手続きを経ないでノービザで中国国内に入ってきてしまったケースがあった。
 ノービザ入国でも、中国国内でビザ手続きが可能だと思っていた様だが、過去には可能な場合もあったようだが、現在はこの方式は原則不可になっている。
 従って、このようなケースの場合は残念ながらノービザの期間内に一時帰国(出国)していただいて、日本の中国大使館や中国領事館でビザを取得してからの再入国となる。
 世の中を探せば、出国無しでもOKですよという業者もゼロではないと思うが、パスポートを日本へ送付してしまうなど基本的に違法かつかなり危ういやり口であり、料金も法外になるはずなので、格安の春秋航空などをうまく活用して素直に一時出国した方が確実であり、費用も安く済むはずである。
 従って家族ビザ(S1)で中国滞在を行なう場合は、中国に入国する前に赴任する本人の会社などの資料を持って、中国の在外公館(大使館や領事館)でS1ビザを取得し、それを持って入国した後に、労働ビザ同様に健康診断などを経て居留許可証の取得手続きとなる。
 繰り返しになるが、中国の長期滞在の手続きはノービザでの入国後にはほぼ不可能だということであるのが大原則ということを頭に留め置きたい。

Mビザで働いていた人が違法労働で摘発され罰金

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 先日、ある日本企業の顧客から相談の電話が入った。
 先方によると、先方の日本人の社員の1 人は、2年のM(商業貿易)マルチビザで中国に入国し、その後上海の会社で勤務していたのだが、つい先日当局から違法労働として摘発を受けてしまったとのこと。
 当局の説明ではMビザでは労働は禁じられており、入境後から現在までの就業は違法労働に当たるとされ、今回当局から会社に対して2万元、個人に対して5000元の罰金の処分が科されたとしている。

 で、今回当社に相談があったのは、こういった状況下で罰金処分を受けた本人は改めて正規の就労ビザ(Z)と居留許可の手続きができるかどうかだったが、ビザの手続き以外は特に問題が無い状態であったため、恐らく改めて申請すれば基本的には受理されるという回答になった。

 もちろん発覚した時の状況により、悪質と判断されれば最悪の場合強制送還ということもありえるが、現在は法律的移行期間の意味もあり、きちんと手続きすれば再手続は基本的に可能のようだ。
 いずれにしてもMビザ入国での労働は違法であり、現在当局は厳しく取り締まっている状況にあり、該当者は注意が必要となっている。

中国の労働ビザの許可条件は「優秀な人」

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 どこの国でも同じだが、国家や政府が産業政策や労働政策として基本に掲げるのは自国の産業発展と労働者の保護であり、どこの国の政府でも失業率改善に躍起になっている。
 それは中国でも日本でも同じことであり、特に日本は世界の中でも厳しいビザ発給制限が加えられ、国家の政策による特殊なケースでの入国以外は、なかなか就労のための日本入国は認められにくい。

 それに対して、中国は経済発展がやや遅れてスタートしたこともあり、外国からの投資を積極的に受け入れようとする結果から、外国人労働者の受け入れ、つまり労働ビザ発給に関しては日本のそれより寛容となっている。

 しかし、勘違いしてはいけないのは中国が必要としているのは国家の経済発展にとって必要な「優秀な人材」であり、外国人を無制限に受け入れようとしているわけではないということ。
 つまり中国人でも出来る仕事をわざわざ外国人1人を受け入れて雇うということは、形として中国人の職を奪うという意味になるので、認められないことになるのである。

 よって、外国人が外国人として中国で働く際には雇用側に「中国人ではなく外国人を雇う理由」が必要になり、それ故に国家の経済発展に必要な「優秀な人材」という評価が求められることになる。 

 もちろん「何が発展に必要」で「何が優秀」かは、なかなか一口に言えるものでは無いが、「優秀な人材」と評価する為の線引きの一つのモノサシとして決められているのが、中国では「大学卒業」と「2年以上の就労経験」という条件となっている。
 「大学卒業」というのは、一定の専門知識を履修したという証明であり、「就業経験」というのは仕事が出来る人材という評価になる。

 まあ大学を卒業したから優秀か?とか、業務経験が2年あれば優秀か?という実質的な中身の疑問は残るが、東大であろうが三流大学であろうが大学は大学であり、首席で卒業しようがお情けの卒業であろうが「大学卒業」であることには変わりがない。

 同じようにアルバイトだろうが公務員だろうが、労働経験として数えられるなら「就労経験」である。

 つまり書類上では何れも「大学卒業」と「就労経験」としか数えず、書類さえ整えばまずは「優秀な人の基準」をクリアしたことになり、その背後の現実まで追跡調査されることはないのが実態である。

 もちろん、就業許可申請の書類提出時に履修した学科や経験した職務と採用された職務がかけ離れている場合は、その職責にとって本当に「優秀な人材」かと問われることはあるし、中国人ではなく外国人を雇う理由が明確に説明できないと「必要な人材」とは認められず、外国人を雇わず中国人を雇えと言う判断がされてしまう可能性はある。

 故にとにかく就労ビザ(居留許可証)を許可してもらうための必要な条件は、国内の中国人では出来ない仕事をやれる「優秀な人」であることを「書類上で証明する」ことに他ならないのである。

転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度

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中国人の経営する会社に転職した人に多いケースなのだが、前の会社で取得した居留許可証(就労ビザ)の有効期限がまだ数か月残っている場合、切り替えないでいいと思っている場合が多いようなのである。
 しかし、これは中国の法律にのっとって考えると間違いということになる。
 中国で居留許可の扱いは、ビザそのものの許可よりも、就業証の有無に依るところが大きく、居留許可証は就業証に基づいて100%リンクするのが法律の求めるところとなる。
 そのため転職した場合は居留事由の変更に当たり、就業証も登録変更が必要になる。
 もちろん、しばらく手続きせず放置しておいて更新期限が来てから手続きすればいいと考えられそうなものだが、法律では10日以内の手続きをもとめているので、前職の離職証明書と手続きの日付が離れすぎてしまっていると、結局放置している間は不法滞在の扱いになり最悪の場合は新しい就職先と本人が罰金などを科されることになる。

 離職証明書の日付を新しい就職先の業務開始日に合わせてうまく調整してもらえるなら乗り切れるかもしれないが、一般的に会社は退職者に冷たいのが普通なので、そういった都合の良い対応は期待しない方がよいし、中国の会社の場合は下手をすると退職証明書の発行手数料を要求されたりするかもしれない。
 それ故に、退職時に確実に離職証明書をもらっておくのが必須で、転職したらすぐに就業証の変更手続きを開始してもらう必要があるのである。 

ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

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 日本人は中国という国家においては数少ないノービザ(査証免除)で15日以内の滞在が認められている国籍であることは前回書いたが、中国全体として見ればやはり外国人の入国に制限を加えている国であることには違いない。

 それ故にノービザ滞在が認められている日本などの3か国以外は必ず国外でビザを取得してからの入国となる。

 ところがこの点について、日本人はノービザ入国が認められているばかりに、かつてノービザで中国入国後に観光ビザや訪問ビザ(F)などの取得が認められているケースが有り、当局も担当者によって判断が違うのではないかと思うくらいに情報や扱いが錯綜していた時期があった。

 しかし昨年2013年7月1日に中国の中国の出入国管理法令が改正され、その時点で日本人などノービザ開放国のビザ手続きの扱いについて整理が行われ、ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得手続きが原則不可になった。
 すなわち、ノービザ扱いはこれまで通り認められるが、ビザ取得については日本国籍保持者も他国の外国籍者と足並みを揃え、国外での取得が必須になったのである。

 これにより就労ビザ(Z)はもとより、日本人であっても観光(L)、訪問(F)などのビザもノービザ入国後は急病など緊急事態を除いて取得は認められず、ほぼ国外での取得が必須となった。
 これは中国の国内で増えている72時間のトランジット時のノービザ滞在が影響しているかもしれないが、とにかく中国国内に入国後に新規のビザ発行はしてもらえないと考えなければないということになる。

ほぼ唯一認められるのは観光ビザで入国後に中国国内で期間延長が可能となっているが、この観光ビザ以外は期間延長もやはり認められなくなった。
(当然のことながら居留許可証は中国国内で延長ができる)
 それ故に、観光ビザと居留許可証について現在でも出国不要などと謳うビザ業者がいる場合、少なくともルールを逸脱した処理が行われていると考えて間違いないのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

中国にノービザ渡航が許されているのは日本・シンガポール・ブルネイだけ

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 上海には日本人が公式登録で5万人以上、流動人口を含めると15万人以上いるのではないかと言われるほど日本人が頻繁に出入りしており、日本から数多くツアーも実施されている。
 このように上海に日本人が多く出入りするようになったのは、日本と中国が地理的に近いこともあるが、日本人は中国国内へノービザで出入りできる数少ない国家の一つであることも理由に挙げられる。

 2003年9月1日より日本国籍の普通パスポートを所持者は、商用・観光・親族訪問やトランジットの目的で中国に入境する場合に、入境日から15日以内の滞在に限りノービザでの入境が認められている

 これにより我々日本人は中国にかなり自由に出入りできることになったのだが、実はこの中国のノービザ開放政策は、広く世界の国家に対して行われているのかと思えばそうではなく、世界の国家の中でも日本・シンガポール・ブルネイの3ヶ国にしか認められていないのである。

 お隣の韓国や同じ社会主義国のベトナムでさえ観光目的の入国時には事前のビザ申請手続きが求められており、実は改革開放が進んだ今でも中国はおいそれと簡単に入国できる国ではないのである。
 最近でこそ、中国国内の大型国際空港を抱える各都市がトランジットの際の72時間のノービザ滞在を欧米主要国に対して実施し始めているが、15日間などという長時間滞在が認められている国はこの3か国を置いて他にない。

 まあシンガポールは言わずと知れた華僑国であり、ブルネイも中国系住民が多いので、開放政策は理解できるが、日本に対して未だにノービザが認められているというのは、昨今の日中関係を考えれば、大変ありがたい状況となっている。

上海でビザを取得するには上海の会社と住所が必要

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当たり前といえば当たり前のことだが、外国人が上海に就職してそのための労働ビザや居留許可を取得するためには、会社の所在地というか登録は上海の会社でなくてはならなく本人の居住住所もやはり上海市内であることが必要になる。
日本でも企業の登記の場所というのはそれなりに重要な意味を持つが、居住や転居の自由が保障されている我々日本人にとっては税金の納付先や許可の申請先が違う程度の意味しか持たない。

しかし、出身戸籍の拘束がまだまだ厳しい中国では、行政区域の境界の持つ意味はまだまだ大きく、今では往来こそ自由になりつつあるが、居住や就職という意味では日本の行政区域の境界ほど敷居は低くない。
それ故に外国人として中国で働く場合は、この居住地と勤務先が一致することが大原則となる。

つまりどういうことかというと、外国人には越境通勤が認められていないという状況になっているのである。

近年の高速鉄道の開通により、浙江省の杭州からなら45分、江蘇省の蘇州なら30分程度で上海市内にたどり着くことが出来るし、つい最近できた軌道交通11号線を使えば、江蘇省の昆山市から上海市内へ地下鉄1本なので、日本の新幹線通勤を思えば十分通勤可能となっている。
実際最近は住宅費の安い蘇州などから上海へ通っているケースも増えてきたと言うが、しかしながらこういった越境通勤が許されるのは御当地の中国人だけで、外国人にとっては越境通勤は基本的にご法度となる。
 何故ならば居留許可を受ける場所と、勤務先の会社の場所が同じ行政区域である必要があるからである。
 よって例えば南京の会社が上海に事務所を持っていて、そこで働けるスペースがあったとしても、その会社はあくまでも南京の会社で、南京に住む許可しか出ないことになり、南京の住所が必要になる。
 つまり、上海で働くからには上海に住む場所や上海の会社で有ることが必須で、昆山に家を買ったり安い部屋を借りられたとしても、上海で働くには上海に登録がある会社に就職する必要があり、上海市内の住所が必要となるのである。