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2019年

日本で卒業した外国大学の卒業(学位)証明書の中国ビザのための認証の問題

 中国における労働ビザ(工作証・居留証)を取得するにあたって、重要なポイントの一つとなるのが大卒資格(学位)であるが、その証明を工作証(労働許可)の申請資料として提出するにあたって有効性を得るには、中国の在外公館などで認証を受ける必要がある。

 ところが日本には、日本国内にいながら外国大学の卒業資格が得られるような外国大学の日本校があり、そういった大学を卒業して得た卒業資格(学位)では、日本国内の中国在外公館では認証を受けられないケースがある。

 これらの外国大学については、実は日本国内で大卒資格が認められるものと、認められないものの2種類があり、問題になるのは後者のようである。

 日本国内で大卒資格として法律上認められるのは日本の学校教育法で「文部科学大臣が指定する外国大学の日本校」とされ、そこに含まれていなければ、日本では大学卒業資格を認定してもらえないのである。

 ならばどうするか?

 原則として、その大学の本拠地のある国や地域の中国在外公館を通じて認証を受ける必要が出てくる。

 つまりアメリカの大学ならアメリカの中国の在外公館で、イギリスの大学ならイギリスの中国在外公館で認証申請することになる。
 もちろん外国の現地大学に通って卒業した場合も、現地の中国在外公館に申請を行わなくてはならず、日本では申請できない。

 さらに、上記の日本校を持つ外国大学の場合は、本拠地がその母国の本国ではなく、はるか離れた大洋上の統治領の島ような場所にある場合も少なくなく、そこを管轄とする中国在外公館を探して申請しなければならないような場合もあるようである。

 認証申請には認証書の原紙の受け取りが必須であることから、郵送の手間が生じ、時間と費用もそれなりに必要となる。

 弊社でも代理申請の相談を受けられなくもないが、外部エージェントを通じた申請になるため、全ての国・地域・学校の取得を保証できるとは言えず、費用についても本人が現地に赴いたほうが割安と感じるほど高額になる可能性があるとお考えいただいたほうが良い水準になる。

 また手続き期間についても少なくとも一か月程度は必要になり、当然のことながらこの処理が終わるまでは工作証許可(労働許可)申請を始められないのである。

 いずれにしても、日本にいながら外国大学の卒業資格を得ることは出来ても、それを活用するためのハードルはそれほど低くないのが現実となっている。
 

中国の就業許可ランクは「ランク」じゃない!?

 2017年から新しい外国人労働許可の制度として始まった中国の工作証の制度だが、この制度は若干誤解を受けている面がある。

 それはランクに関する解釈である。

 多くの方は、Aランク、Bランク、Cランクを階層的なイメージでとらえていると思うが、実はそれは間違った理解と言える。

 弊社でお客様からよく受ける質問に、工作証許可が下りた後に「どのランクになりましたか?」という質問がある。

 これは制度を理解していない方の質問となり、例えば申請時にAランクで申請した場合は、Aランクの条件に適合するかどうかを当局が審査するだけなので、結果として出てくるのはAランクの合格か不合格の判定だけで、当局がBランク相当と自動的にランク判定してくれる制度ではないのである。

 そもそもこの「ランク」という言葉が誤解を生む要因であり、中国語原文だと「A類」「B類」「C類」という言葉が使われ、階層的な縦の区分ではなく並列的な横の区分を示す言葉が使われている。
 当社としては日本語でも「A類」「B類」「C類」を使うほうが適当だと判断している。

中国の工作証

 「ランク」という言葉が浸透してしまったのは、恐らく最初に日本語訳した方の制度理解の誤解であり、制度が発表された当初に翻訳者やマスコミ記者の方々がこの制度を外国人に対する差別的な制度という印象を抱いたのかと思われる。
 制度の発表当初は被害妄想的な姿勢で評価した記事も多く、排他的かつカースト制度的なランク思想がそこに投影された制度のように映ったのだろう。
 
 しかし、この新しい制度は、それまで国内でバラバラだった外国人労働者に対する許可制度を整理したもので、一昔前には相当いい加減でゆるゆるだった制度を、諸外国並みに引き締めたという理解の方が正しいと思われる。
 従って、一般の外国人労働者が労働許可(工作証許可)を申請する場合は大半がB類で申請することになり、当局ではB類の条件を満たしているかだけが審査される。
 
 ちなみにA類というのは、中国に莫大な投資をする会社の経営者や、元オリンピック選手・元有名楽団団員などで中国人の指導や文化・技術の導入にあたるような高級人材の方が該当する。
 その数多くある条件要項の一つとして大企業幹部などの高給取りの税金を沢山納める人も該当するので、その条件を満たしていると自ら判断すれば申請することが可能であるが、不許可となっても自動的にB類許可となるわけではないので、その場合はB類で申請し直すことになるのである。

 つまり大ざっぱにいうとA類は国家レベルで求める指導者・経営者レベルの人材であり、B類は企業レベルで求めている専門職・労働者レベルの人材ということになろうか。
 
 A類とB類では審査の扱いも異なり、A類は多くの書類の事前提出が免除され、宣言書へのサインを以て提出に代えられるなど簡略化されている。

 そしてC類というのは、国家的事業やその他の事業のために外国から引き入れる臨時性の労働者や、頭数が欲しい場合の労働者などであって、多くの日本人がイメージする海外就職のイメージの許可枠ではないものとなっている。

 従ってA類の条件を満たすような方ではない限り、日本人労働者が通常申請するのはB類であり、中国側が外国人をランク分けしているようなイメージはちょっと違うことをご理解をいただきたい。

中国ビザ手続きの資料は英語である必要はない。

中国での労働ビザや留学ビザを申請する目的で、卒業(学位)証明書などを申請する際に、証明書の表記言語を迷われた方はいるのではないだろうか?

 特に日本から初めて海外に出るような時は、国際的言語である英語表記のほうが何かと使い勝手が良いのではないかと判断して英語の卒業証明書の方が良いと考える方も少なくないようだ。

 まあ中国に拠点を置く様な国際企業の場合、確かに社内公用語が英語だったりする場合も少なくないので、そういった会社の場合は、入社手続き資料として提出する資料は英語表記を求められる場合もないとは言えない。

 しかし、こと中国でのビザ手続きに関しては、決して英語表記の方が都合良いとは言えないのである。

 何故なら中国(中華人民共和国)の公用語は中国語であり、英語ではないからである。
 そのため提出すべき資料は中国語表記の資料が正式であり、日本語や英語で書かれた外国の証明書の類も、必ず中国語の翻訳文の添付を求められる。

 よって、日本の卒業証明書が英語であっても、結局中国語へ翻訳しなければならないので、わざわざ英語表記の証明書を準備する必要はないことになる。

 また、翻訳作業を考えた場合、卒業証明書の内容などはそれほど難しい英単語が使われているわけではないが、日本人なら日本語から直接中国語に翻訳した方が簡便とも言える。

 弊社もお客様の証明書の中国語訳対応を行っているが、英語から翻訳するより、日本語から中国語訳したほうが比較的楽なので、もし両方ある場合は日本語の資料を元に作業をおこなっている。

 もっとも現代ではネットによる翻訳が簡単にできる時代なので、英語の方が表記の振れ幅小さいので、WEB翻訳に適しているという状況もあり、結局は翻訳を誰がすることに依る部分も小さくないのだが、資料言語が英語であることに特別な有利は無いのである。

 従って学校などに対して卒業(学位)証明書の発行を求める場合は、発行国の公用語を基本に証明書を作成いただくことが原則であり、無理に英語で資料を作成していただく必要はないのである。

日中の国際結婚の子供、日本国籍を選択したければ日本で産むべき。

 単身赴任で男性が赴任してきたような場合、現地の女性と結びついて国際結婚にいたりすることは少なくない。
 そして結婚すれば、次に子供ができるというのは世間の道理である。

 ただ、夫婦の愛に変わりなくても、どこで生まれるかによって、子供の将来が大きく変わってきてしまうのが国家の法律となっている。

 一応法律上では22歳になるまでは国籍選択を留保でき、22歳になった時点で国籍を選択するというのが現在の日中間の法律的運用となっている。

 しかし、日中間では法律的な解釈のすり合わせが行われていないため、時々齟齬が生じ、望むような結果を求めるために非常に苦労をしたという夫婦の話が時々伝わってくる。

 その根本原因としては中国側が二重国籍を認めていないため、中国国内で出生した中国人との国際結婚の子供は自動的に中国籍が発生しているとみなされてしまうということ。

 そのため、本来は中国国内で生まれた国際結婚の子供は中国側に出生届を出さなければならないとされている。

 しかし、現実的には在上海日本国総領事館など日本の在外公館でも出生届を受理してくれる上に日本のパスポートが発給されるなど、日本国籍が取得できてしまうため、中国側の手続きを省略してしまうケースが多々ある。

 例えこのような処理でも、そのまま中国を出国し再び中国に入国する機会が無くなるのであれば大きな問題は無い。

 しかし、両親の一方が中国人であるなら、再び中国に入国する確率は非常に高く、その際のビザ取得において、「手続きをしていない中国国籍」がネックになってビザ発給を認められないケースが多々あると相談者様などから伺っている。

 例えば日本人学校に入学させるための用件として家族ビザを申請しても通らないなどの事態が発生し、中国側からそのお子様は中国国籍が残っているため、中国国籍を離脱してくださいと言われるようである。

 しかし、中国側に対する出生届を出していなかった場合、中国側に離脱すべき戸籍すらないわけで、手続きが止まってしまうことになる。

 こういった場合、どうすれば良いか?

 近道的な正解があれば良いのだがどうやらそんな便利な方法はないようで、やはり最適解としては、一度中国側に出生届を提出し国籍登録を正式に行い、その後それを離脱するという段取りを踏むのが確実なようだ。

 こうすれば、正式に中国国籍を離脱することができる。

 しかし、これらの離脱手続きにはとても時間がかかるようで、2年という月日がかかってしまったと以前お客様から伺ったことがある。

 こんなに時間がかかったのでは、とても学校の手続き始めようと思いついた瞬間から手続きを始めたのでは間に合わないのである。

 このようなドタバタを踏まないためには、中国人との国際結婚で生まれる子供は最終的に日本国籍とすることで両親の意向で合意しているのであれば、中国国内で産まないことが一番の予防策である。(それでも100%確実とは言えない)

 しかし、どうしても中国で産まれてしまった場合は、学校などの手続きが始まる前の時間があるうちに、上記の手続きを済ましておくことが必須となる。

 もちろん、これには子供に対して日本国籍を選択させるという両親の合意が必要で、中国人の配偶者が中国国籍に入ることを望む可能性もあり、十分夫婦間で話し合いが必要な事項と思われる。

 また、国籍留保というのは本来は子供に認められた権利であるため、学校入学などの都合で早期の選択決定に迫られるのは仕方ない事情であるにしろ、両親はその意味をよく理解した上で、子供の手続きを踏むべきであろうに思われる。

居留証申請時には家族全員で窓口へ(当面の間)

 2019年6月から居留証の書式が変更になり、申請時に写真を提出することが要求されるようになったが、当局のアナウンスを受け止める側の解釈と、実際の運営に齟齬があり、現場で混乱が生じている。

 当局の説明文を素直に読むと、「写真を提出すること」となっているため、家族の分を同時申請する場合は、代表者が写真を持ち込めば手続きができるように解釈される。
 しかし、実際に窓口へ行くと現地の撮影コーナーで本人の撮影が必要だと言われてしまうようで、家族の代表者による代理申請が出来ない状態になっている。

 持ち込む写真に関しては、アナウンス通りにそのままビザ書式に使用されるようだが、当局管理用の写真データに関しては現場での本人の撮影が必須となってしまったようだ。

 従って、実質上は家族による代表申請や、社員による代理申請の方法が難しくなったということになり、今後居留証を申請する際は、対象となる全員が窓口へ赴かなければならなくなったようだ。

 まあ、もし申請者全員の都合が合わない場合は、予め日をずらして写真だけを撮影しておくこともどうやら可能なようだが、全員の申請対応が必要なことには変わりない。
 今後、再び運用が見直されて従来のように代表者だけも良いように変更されることもありえなくはないが、当面は家族全員で窓口へ向かうほうが賢明なようだ。

ビザ(居留証)手続き中の出張・旅行は出来れば控えたい

 中国では、原則として全国民が身分証の携帯を義務づけられているように、外国人もパスポートの常時携帯を義務付けられており、交通機関利用のさいやホテルの宿泊の際にはパスポートの提示が必要になっている。

 ただ、我々外国人は中国に無条件で滞在できているわけではないため、居留証(滞在ビザ)の新規手続きや、延長手続きの際にはパスポートを預ける必要が発生する。
(一定の条件を満たせば、予約により当日返却も可能)

 このように手続きによってパスポートを預けてしまうと、外国人は身分を証明する書類がなくなってしまうため、この間にパスポートの代わりとなる写真付き引換証が当局から発行される。
 この引換証の証明能力は結構高く、例えば携帯電話契約時の証明としても通用する。
 たださすがに金融機関での取引の際の証明書としては受け付けてくれないようでやはりパスポートが必要になり、手続きが終わって返却されるのを待つ必要がある。

 ところで、この引換証は、中国からは出国は出来ないが、国内移動は可能とされていて、飛行機への搭乗やホテルへの宿泊も可能と当局からアナウンスされている。

 ところがこの引換証だけを提示するだけではホテルに泊めていただけなくなりそうになったケースが最近報告されている。
この引換証の提示のほかに、ビザの情報や入国日の情報を要求されるようになったようである。

 恐らく宿泊登録システムの要求事項になっているのであろうと察せられるが、実は引換証上にはこれらの情報が載っていない。
 この報告されたケースでは、幸い本人がそれぞれのコピー画像を持っていたため、事なきを得たようであるが、持っていなかったらどうなったか分からなかったということのようである。

 よって、今後やむを得ず居留証(ビザ)更新中に外地宿泊をしなければならない時は、直近ビザの頁入国スタンプ印の頁、さらにパスポート本体の顔写真の頁について、更新手続きでパスポートを預けてしまう前にコピーを予め準備し、旅先へ携帯しホテルのフロントの要求に応じて提示することになるだろう。

 しかし、コピーはコピーであるため、それを情報証明として認めてもらえるかどうかは、地元当局の公安警察に判断に委ねられるため、場合によっては泊めていただけないケースも発生しないとは限らないようである。

 従って、居留証延長の手続きのために手元にパスポートがない状態の時はなるべく外地へは出かけず、手続きが完了するのを待つのが賢明なようである。
 ただもし、やむを得ず外地へ出掛けなければならない時は、上記のような資料を予め準備し、万が一の要求に答えられるよう予め準備したほうが良いであろう。
 (せめてスマートフォンで画像撮影だけでも最低限度やっておきたい。)
 やや整合性の取れないように見える中国のこの制度運用であるが、身を守るためには万が一を想定して自ら防備することが大事なのである。

居留証の手続き中はホテル滞在からチェックアウトしないこと

 居留証(居留ビザ)のために、必要な資料として臨時宿泊証明(境外人員臨時宿泊登記単)というものがあり、以前取得ルールについては説明したが、居留証の新規取得や延長の際のこの書類の要件が若干厳しくなったようだ。
 
 自分や会社で家を借りて住んでいる方の場合は従来通り変化はないが、問題はホテル住まいの方である。

 ホテル形式の住宅に住まわれている方も、やはり賃貸住宅同様に臨時宿泊証明は発行されるが、原則として長期契約ではない可能性があるとして、申請後に当局から実際に滞在しているかどうか調査が入るようである。
 つまり、居留証の新規や延長時の申請時に滞在している書類を提出しても、申請後の審査期間中にチェックアウトしてしまうと、滞在が証明できないことになり、手続きがストップしてしまうことになるようだ。

 まあ、ホテルをチェックアウトしてしまっても、新しい滞在先で手続きを怠らなければ取り立てて大きな罰則にはならないようだが、居留証の申請手続き自体はやはりやり直しとなる。

 従って、少なくとも申請手続きが終わってパスポートが返却されるまでは、申請に使用したホテルからはチェックアウトしないことが賢明だろう。

 もちろん中国の法律としては、居留証は定住者のための許可になっていることから、手続き期間終了後もホテルを容易に変更して良いとはなっておらず、建て前上はホテルを変える度に、変更届を出さなければいけないとなっている。
 ただそこは「中国で引越しをした時の手続き」でも書いた通り、上海などではそこまで厳しい運用になっていないため、派出所に住所変更の届けさえしておけば、居留証自体は1年に1度の延長時に変更を報告すれば、現状の運用では大きな問題にはならない。

 いずれにしても居留証を手続きする上で、住所(臨時宿泊証明書)は重要な基礎的要件となるため、しっかりと滞在拠点を確保することが重要で、長期出張の方でも拠点確保は怠らないほうが賢明のようだ。

紛失時に備えてパスポートやビザは画像データの分散保管を

弊社のようにビザ関連のお仕事をさせていただいていると、パスポートを失くしてしまったという相談が時々寄せられる。
 パスポートを紛失した場合ついては、上海なら在上海日本国総領事館で再発行の手続きか、出国するための通行証の発行を依頼する手続きとなる。
 この辺りは、領事館サイトの方で詳しく説明されているので、手続きが必要になってしまった方はそちらを読んでいただきたい。

旅券を紛失(盗難)、破損(焼失)した場合の手続き(在上海日本国総領事館公式サイト)

 またその後もビザが必要な場合は、ビザ(居留証)も再発行の手続きを行えば、原則として旧パスポートに貼られたものが補完発行される。

 ただ、その手続き際に出来れば有ったほうがよいのが紛失前の情報。

 もちろん紛失したという事情が事情なだけに、必ずなくては手続き出来ないという性質のものではないが、やはり有ったほうが手続きはスムーズとなる。
 特に、パスポートの写真頁、現在有効なビザのページ、中国に入国した際に押してもらったスタンプ、或いは自動入国ゲートの場合は入国日が記載されたレシートなどの情報はコピーをは持っていたほうが良い。
さらに工作証と、QRコードの中身の内容もあればベストである。

 これらについては、コピーに限らずスマホで写真を撮って、PDFかJPGなどの形式でファイル化をして、自分のスマホ、或いはクラウドストレージ、自宅のPCなどに何カ所か分散して保管し、いざというときに。引き出して人に見せたり、プリントアウトできるようにしておければ良い。

 これらの書類があると、万が一パスポートを失くした時に、手続き証明書類として非常に効果を発揮し、スムーズに手続きが進む。
 逆にこれらの写真すらないと、改めて証明書類の提出を求められるなど、資料集めなどに思いのほか、時間がかかってしまうことになり、仕事や移動などに支障が生じかねないのである。
 出来れば、複合プリンタのスキャナーを使って、きれいにスキャンしておけば、通常のビザの延長の際にも役に立つので、データを会社の共有サーバーなどにビザ資料として保管してもらっても良いかもしれない。
 
  いずれにしても、コピーや写真はそれ単体で証明能力がそれほど高いものでは無いが、いざというときにはやはり証明力を発揮してくれるので、重要な書類については写真をこまめにとる癖をつけておいた方が良いのである。

中国で引越しをした時の手続き

 派遣駐在でも自主就職でも、中国に数年住み続ける間に引っ越しをするケースは時々出てくる。
 家賃の値上がりだったり、部屋の不具合だったり様々な理由があると思われるが、外国人として中国に住み続ける限り、引越しをした場合はやはりそれなりの手続きを取る必要がある。

 まず一番重要なのは、新住所の届け出である。
 届け出方法などは、以前下記に記したが、引越しを完了した日から大よそ10日以内に届け出る必要があり、遅くとも1か月を超えてはならず、あまり長く放置しておくと当局から罰則を受ける可能性がある。

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

そしてビザ関連の手続きであるが、地域によって運用が異なるが、概ね上海以外の地域では、引越し後およそ10日以内に情報変更を届け出ろとしている地方政府が多く、中国の法律的要求も同様に定められている。
 当然のことながら工作証と居留証の両方の届け出をする必要がある。

 しかし外国人の多い上海市では、引越しの度に届け出を受け付けていては業務が煩雑になるためか、ビザに関しては特に強い要求となっておらず、1年に一度の更新時に提出するだけで特に咎められることはない。

 ただ窓口によっては新人の担当者がルール通り杓子定規に要求する場合もあり、その場合は窓口を替えてみるなどの対応を取るとたいていはスムーズに行く。

 よって、引越しをした場合は、少なくとも住所届を行っておくべきであり、その他の工作証や居留証の変更手続きについては、上海市内間の引越しであれば特に必要はないが、もし心配であれば地元の窓口に手続きの必要性を確認しておけばまず間違いのないところかとは思われる。
 ただ尋ねれば、必要だと返されるヤブヘビになる可能性もあり、その判断は難しいところではある。