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11月

中国国内でパスポートを更新した場合のビザ貼り替えには同一人物証明書が必要(訂正)

 中国に長く滞在していると滞在中にパスポートの期限が来て更新が必要な機会も生まれてくる。

 日本の在外公館でもパスポートの更新が可能なことは以前も記し、居留証(ビザ)の貼り替えが必要なことも書いたが、最近の中国側のルール改正によりこのパスポート更新後の居留証(ビザ)貼り換えの際に、提出に必要な書類が一つ増えた。

 増えた書類とは「パスポート交換証明書」である。

つまり居留証(ビザ)の交換の貼り替えを希望する者のパスポートが、以前居留証を取得した者と同一人物であることを証明する必要が生じたのである。
(パスポートは更新すると番号が変わるため)

 写真を見れば一目瞭然じゃないかとおっしゃられる方もおられるが、最長10年のものが発行されるパスポートでは、10年前と現在では顔の雰囲気などが変わるので、顔写真だけでは確実に同一人物だと確証は得られず公的な証明が必要になったものと考えられる。

 ちなみに日本国内や他国でパスポートを更新された場合はこの証明書は不要のようも必要で、重要なのは入国スタンプの押されている古いパスポートと真っ新なパスポートの所持者が同一人物で、必要な手続きを経て入国された人物であるかどうかという点に確認ポイントがあるようだ。
 
 従って、中国国内の在外公館でパスポートを更新する際には、同時に発行元(日本政府外務省)にパスポートを交換した証明書を要求する必要が出てくるのである。

 
 この当局の要求について、日本の在外公館で発行する書類の中では、「同一人物証明書」というものが該当するようであり、やはり新旧のパスポートが同一人物であることを証明する書類となっている。

 この同一人物証明書は、パスポートの更新申請の際に同時申請できるほか、後からの追加申請も一応可能なようである。
(どこまで遡れるかは不明)

 手続きについて上海の領事館に確認したところ、空いていれば1時間程度で発行され、つまり即日交付も可能で事前申請も可能とのこと。
 但し、いずれも費用として110元が必要となっている。(2016年11月現在)

従って、今後は中国国内でパスポートを更新した際は、この「同一人物証明書」を添えて、就業証や居留証の変更手続きを行うことになる。
(規定ではパスポート更新後暦日10日以内の更新手続きが求められており、新パスポートの発行日は通常申請日当日となることから、長期連休を挟んだパスポート更新申請などは規定を満たせなくなることから避けた方が無難である。)

ちなみに、この「同一人物証明書」は銀行電話の登録情報の変更の際に要求される可能性がある書類で、日本など中国国外でパスポートを更新した際にも、身分証明書の変更として居留証(ビザ)の更新には必要なくても、発行してもらったほうが良い書類である。

 なお、ノービザ(或いはその他のビザ)での入国期間中に中国でパスポートを更新した場合(かなり稀なケースと思われるが)も、上記に書いたように入国スタンプが重要性をもつことから、出国時に同一人物証明書を添えて、新旧パスポートを出国係官に提示するのがより確実な対応と思われる。

 いずれにしても、人物証明の基礎となるパスポートを更新した場合、証明書の信用度の連続性を問われてしまうことになり、二つの情報が同一人物のものと確認されるためには、生身の顔よりも書類が大事なのが現実ということになっている。

上海市の就業証の延長申請は各区窓口で受付に、梅園路の窓口は新規・変更のみ

徐匯区行政服務中心

徐匯区行政服務中心

11月より外国人就業許可に関する手続きが変更になり、これまで全て梅園路の外国人就業管理中心で申請していたものが、原則として就業証の延長手続きに関しては会社登録所在地住所の各区の人材センターの窓口に変更となった。
 これにより従来の梅園路の外国人就業管理中心では、新規の雇用許可申請と会社変更(変更単位)などの受付に限定され、就業証の延長申請は受け付けをしなくなった。
 今回の変更によって上海の中心部から離れているような会社の場合は、最寄りの窓口に赴けばよくなり手続きの際の手間が軽くなったと言えるが、一方で会社登記住所と実際の執務事務所が離れている場合、わざわざ登記住所の窓口に行かなければならないといったデメリットも生じている。
 今後就業証の延長手続きの際は注意されたい。

 各区の窓口は次の通り
黄浦区:中山南一路555号2楼(局門路近く)
徐匯区:南寧路969号1楼A区(徐匯区行政服務中心)
浦東新区(雲台点):浦東南路3395路1楼(近雲台路)
浦東新区(臨港点):臨港環湖西一路99号主楼1楼
長寧区:武夷路517号1楼(凱旋路近く)
静安区:武寧南路241号2楼
嘉定区:嘉戩公路118号1楼(博楽南路近く)
普陀区:武寧路1036号1楼(近曹楊路)
閔行区(莘庄点):莘潭路168号1楼
閔行区(紫竹点):東川路555号一号楼1楼人材服務大庁
松江区:栄楽東路2378号
自貿区:外高橋韮拉路55号1楼
宝山区:鉄通路499号(鉄山路近く)

中国入国の際のパスポート残存期間について

 ビザを専門に扱っている弊社に対して、時々寄せられる質問が、入国の際のパスポート残存期間についてである。

 一部のサイトやガイドブックなどは、「中国入国時にパスポートの残存期間が半年以上残っていることが望ましい」などの記載があるため、居留証を持っててもパスポートの残り期間が半年を切ってしまうと入国出来ないのではないかと不安になるようである。

 しかし、この疑問は結論から言ってしまえば心配ないということになる。

 上記でいうところの半年以上の残存期間というのはあくまで推奨すべき状態であって、絶対条件ではないものとなっている。
 したがって、パスポート期限まで残り1か月であろうが居留証やその他の入国ビザを持って入国する分にはビザの期限いっぱいまで中国国内に滞在しても何ら問題ないことになる。

 逆に言うと、パスポートの期限までしかビザ(居留証)は発給されないので、滞在が可能な期間はパスポートに依るものとなっており、パスポートの期間を超えてはビザ(居留証)を取得することはできず、当然滞在も不可となる。

 ではノービザ入国の場合はどうなるかと言えば、あまりこのケースを聞いたことがないので推測となってしまうが、ノービザ期間の15日分が有効のパスポートを持っていれば入国は可能となる思われる。
 ただし、このような期限ギリギリの場合はやはり入国の際に帰国の予定を尋ねられる可能性が高く、帰りのチケットを提示しないと係官の判断により入国を拒否される可能性もないとはいえない。

 また天候病気その他の原因で、予定の出国が不可能になるリスクも考えると、やはりせめて数か月の余裕期間を持った状態で入国するか、早めにパスポートを更新しておくべきであろう。

 例えば中国滞在中に交通事故に遭うなどして飛行機に乗れない状態となれば1~2か月の時間はすぐに過ぎ去ってしまうことは容易に想像できる。
 そしてもしパスポートやビザ(居留証)がいったん有効期限切れになってしまえば、手続きに必要な書類を取り寄せるのに思いのほか時間がかかるのが外国である。

 なかなか手続きが進まぬままオーバースティとなり、あっという間に時間が過ぎ時間切れになる可能性もゼロではないのである。

 それ故に、いろんな意味でやはりリスクを避けるためにも余裕を持った残存期間で中国入国するのが理想的ではあるが、残存期間が6か月を切ったからと言って入国できないということはないのである。

 ただ、繰り返しになるがやはりいろんなリスクを避ける意味でも、ビザの更新やパスポートの更新はうまくタイミングを見計らって早め早めの手続きを心掛け、余裕を持った状態で入国するようにしていただきたいというのが弊社の希望である。