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09月

中国の60歳以上の高齢者ビザの延長が厳しくなっている

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 この2014年の夏から中国における60歳以上の外国人労働者の労働ビザ取得がどんどん厳しさを増しているようだ。
 もともと、中国では一般の中国人労働者は男性は60歳女性は50歳が定年年齢となっているため、それにあわせて外国人の労働許可が出る年齢も、労働政策として男性60歳以下女性50歳以下と定められている。

 以前は副総経理以上の役職なら60歳以上でもビザ(就業証と居留許可)延長が比較的容易だったようだが、現在はそういった役職いかんに関わらず60歳以上という年齢で線が引かれている

 そのため59歳時点でのビザ更新時に、60歳の誕生日までのビザであればこれまで通りの延長が可能だが、誕生日を越えて60歳に達した後の期間が含まれる1年の延長をしようとすると、途端に審査が厳しくなるのである。

 もちろん弊社など代行業者を通すと許可が出る可能性が高くなるが、それとて以前よりもハードルが上がっており、必ずしも100%どの業者でも出来るという状況ではなくなってきている。
 またこれに伴い各業者の代行手続きを費用も上昇しており、外国人労働者を抱える日系などの各会社では、延長を諦めて本国へ帰国させるかビザの延長費用を払うかの判断を迫られる状況になっている。

 まあ一年程度の暫定延長であれば、代行業者を通して費用を払って延長することもアリの選択といえるが、この先何年も滞在して仕事をする予定であれば、コスト面を考えるとやはり法人を新たに作るか既存の法人の法定代表人に就任するのが現状では一番良い状況になっている。

 しかしこの方法とて将来的にどうなるかわからない。

 とにかく60歳に年齢が近づいたり、既に60歳を超えてしまった人はその後のビザの問題を真剣に悩む必要が出てきた中国のビザ事情となっている。

 体は他の人より元気であっても、時計で決められた年齢で区切られるルールには残念ながら逆らえない中国の現状となっている。

子供のS1家族ビザは18歳の誕生日までしかとれない

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 上海や中国に駐在員が家族帯同で来ているケースは非常に多いが、その際に気をつけなければならないのが子供のビザ・居留許可の年齢制限である。
 日本だと成人に達する年齢というのは概ね20歳であるとされているが、中国ではその年齢が18歳となっており、18歳になると概ね大人として扱われる。
 もちろん事象によってその基準はバラバラで、結婚などの年齢は中国では男性22歳以上女性20歳以上など、成人年齢と定める年齢とはばらつきがあるのは日本と同じであるが、成人の基準は18歳となっている。

 で、18歳が大人となる中国では、外国人の子供であっても18歳になった途端に大人扱いとなり、つまり子ども扱いしてもらえないことになり、ビザの面でも18歳になると帯同家族としての居留許可は認められず、つまり家族ビザでは中国に滞在できなくなるのである。
 18歳と言えば日本の学制で言えば高校3年生の学年途中にその年齢に達するが、親の扶養の下で高校に在学していたとしても、18歳になってしまえば中国では大人扱いとなってしまうのである。

 日本ならおよそ学校卒業までといった扱いがおよそ期待できるが、中国では18歳になった誕生日その日にS1帯同家族ビザの資格を失ってしまうことになる。

 よって、誕生日の翌日から大人としての中国滞在資格を探すことになるが、高校在学中では労働ビザなど取れるはずもなく、基本的にはそのまま滞在したければ留学ビザなどの道を探ることになり、在学中の学校と相談することになるのである。

中国のビザの手続き期間は労働日(営業日)で数える。

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 ビザに関わらず、一般的な中国の諸手続きの説明文章の中で良く出てくるの言葉が「工作日」と言う言葉で、「労働日」或いは「営業日」とも言われる。
 これは一般的には月曜から金曜までのウィークデーを指す言葉で、官公庁などの稼働日に合わせた日がこの「工作日」となり土日などは含まれないものとなっている。

 例えば居留証の一般的な手続き期間は7工作日となっているが、月~水の申請なら実際には9日間、木・金の申請なら11日間を要することになる。

 また土日のほかに祝日などもこの「工作日」には含まれず、例えば春節や国慶節の長期の休日も「工作日」から除外されるので、ビザの手続き期間を計算する上で注意する必要がある。
 例えば今回の2014年の国慶節期間で言えば、国が定めた休日は10月1日~7日までの7日間となっているので、この期間は除外して計算する必要がある。

 もし今年の9月29日(月)から3工作日を数える場合、国慶節が無ければ10月2日が3工作日目にあたるが、国慶節休暇が入った影響で10月9日が3工作日目となってしまうのである。

 逆に、これらの長期休暇には振替日が発生するケースが多いがこれは工作日に含まれるため、例えば今回2014年の国慶節休暇期間で言えば、9月28日(日)と10月11日(土)がこれにあたるため、この日も工作日としてカウントできることになる。
 これにより9月26日から3工作日の手続きは通常ならば国慶節明けになってしまうが、9月28日が工作日にカウントされるため、9月30日が3工作日目となり国慶節前に間に合う事になる。

 このように、中国の事務手続き日数のカウントは、カレンダーの日付設定が日本よりやや複雑なため、手続き期間を数える際には気を付ける必要があり、暦日でカウントが進んでしまうビザの有効期限との関係を正しく把握しないと無駄な気遣いや不足が生じてしまうことになる。
 

法人代表の中国ビザ延長は従来のタイミングでは間に合わない

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 中国の法人代表(法定代表人)のビザ(居留許可)に就業証取得が必須になったことは前回書いたが、現在この制度変更により手続きが一つ増えたことになり、以前より手続き日数が余分にかかる状況になっている。
 特に、今まで就業証を持っていなかった人は単なる延長であっても新規の就業証取得手続きが必要になり、この分だけ手続き期間が長くかかるので注意が必要だ。

 具体的に言えば、今までの居留許可延長は有効期限当日に提出してもなんとか間に合ったのであるが、今回の制度改定で新規の就業証取得が必要となったので、その手続きになんと最大15営業日の期間が必要となった、つまりぎりぎりに居留許可だけを申請するといった芸当ができなくなったのである。

 この15営業日というのは週末を数えないので実質3週間かかることになり、つまり従来より3週間早く手続きを開始しなければらなくなったことを意味する。
 期限ギリギリで良かった従前に比べるとかなりの差であり、例え半月前の手続き開始でも間に合わないことになる。

 この点については弊社では手続き期間の短縮が可能であるが、それでもゼロ日になるわけではなく、5~6営業日つまり約1週間~10日程度の手続き期間は必要であり、従来の感覚で手続きを開始したのではやはり間に合わない。

 また就業証手続きが追加されたことによって、期間のほかに書類についても従来以上に会社関係の書類などが増えその記入も含めて煩雑になっている。
 履歴書など従来必要なかった書類も必要になるので、想像以上に厄介な書類集めとなり、これも含めて手続き期間を算段する必要があって果たして1ケ月前に書類を集め始めて間に合うのかといった状況である。

 ただ一度就業証を取得してしまえば、次回からの就業証の延長は3営業日程度の手続きとなるので、新規取得の時ほど時間はかからないが、それでも従来のように居留許可の有効期限ギリギリに手続きを開始したのではやはり間に合わない。

 いずれも手続き間に合わずアウトになった場合、そのまま滞在を続ければ違法滞在であり、やはり罰金の対象となる。
 またタイミングよく出国できたり、出入境局に緊急ビザを認可してもらえたとしても、前の居留許可ビザは切れて失効してしまうので、次の居留許可手続きは残念ながらゼロからの新規手続きとなってしまう。

 それ故に、これまで法人代表(法定代表人)資格での居留許可で簡単な手続きで済んでいた人も、次回の更新からは手続きに想像以上に時間がかかるものと理解しておいたほうが良く、注意が必要な状況になっている。

中国の家族ビザ(S1ビザ・査証)は配偶者と同時か、1ケ月以上の時間差取得

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 日本から中国への派遣される駐在員に同行して、配偶者などが一緒に滞在するためのビザはS(私人)ビザと呼ばれ、180日以下の短期のものがS2ビザ、181日以上の長期のものがS1ビザとされる。

 このうちS2ビザは、そのビザそのもので最大180日滞在できるが、S1ビザの場合はZビザ同様に入国のためのビザでしかないので、入国後30日以内に居留許可に切り替える必要がある。
 S1ビザ取得のための細かい書類などはこの場では省略するが、このS1・S2ビザというのはあくまでも主たる目的を持って滞在する人がいて初めて許可が認められるビザとなっている。
 主たる目的とはつまり就業だったり就学目的の滞在であり、その目的の人の滞在が許可されて初めて帯同する人も滞在が認められる。
 つまりS1・S2ビザはあくまで就労者・就学者の付随ビザなのである。

 そのため、S1・S2ビザは取得手続きについても就労者・就学者の許可が前提であり、実は延長更新についても、取得時期に関わらず就労者・就学者と同期した同時延長更新が求められる。

 故に最初のS1ビザ申請についても、就業者本人が就業許可を申請する際に同時申請するか、或いは就業者本人が無事就業許可の手続きを完了してからの手続きとなり、同時申請ではない場合は1か月以上の時間差を空け、就業者本人の手続きが完了するのを待つ必要がある。
 つまり家族を帯同する予定のある人は入境のタイミングを同時にしないのであれば、この時間差が必要なことを考慮する必要がある。

 幸い観光ビザなどで入境できるならば、入境後に家族帯同の居留許可を申請をすることは可能だが、ノービザ入境してきてしまうと残念ながらこの扱いが出来ない。
 もし中国に派遣が決まって家族帯同について時間差入境を考える場合は、ビザの取得計画に関してもよく考えてから決めた方がよく、できれば1~2週間などの中途半端な時間差入境は避けた渡航計画を立てたほうが良いのである。