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家族帯同ビザ

中国の家族ビザ(S1ビザ・査証)は配偶者と同時か、1ケ月以上の時間差取得

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 日本から中国への派遣される駐在員に同行して、配偶者などが一緒に滞在するためのビザはS(私人)ビザと呼ばれ、180日以下の短期のものがS2ビザ、181日以上の長期のものがS1ビザとされる。

 このうちS2ビザは、そのビザそのもので最大180日滞在できるが、S1ビザの場合はZビザ同様に入国のためのビザでしかないので、入国後30日以内に居留許可に切り替える必要がある。
 S1ビザ取得のための細かい書類などはこの場では省略するが、このS1・S2ビザというのはあくまでも主たる目的を持って滞在する人がいて初めて許可が認められるビザとなっている。
 主たる目的とはつまり就業だったり就学目的の滞在であり、その目的の人の滞在が許可されて初めて帯同する人も滞在が認められる。
 つまりS1・S2ビザはあくまで就労者・就学者の付随ビザなのである。

 そのため、S1・S2ビザは取得手続きについても就労者・就学者の許可が前提であり、実は延長更新についても、取得時期に関わらず就労者・就学者と同期した同時延長更新が求められる。

 故に最初のS1ビザ申請についても、就業者本人が就業許可を申請する際に同時申請するか、或いは就業者本人が無事就業許可の手続きを完了してからの手続きとなり、同時申請ではない場合は1か月以上の時間差を空け、就業者本人の手続きが完了するのを待つ必要がある。
 つまり家族を帯同する予定のある人は入境のタイミングを同時にしないのであれば、この時間差が必要なことを考慮する必要がある。

 幸い観光ビザなどで入境できるならば、入境後に家族帯同の居留許可を申請をすることは可能だが、ノービザ入境してきてしまうと残念ながらこの扱いが出来ない。
 もし中国に派遣が決まって家族帯同について時間差入境を考える場合は、ビザの取得計画に関してもよく考えてから決めた方がよく、できれば1~2週間などの中途半端な時間差入境は避けた渡航計画を立てたほうが良いのである。

エイズ感染者は不許可!中国の就労ビザ・居留許可の健康診断(体格検査)の検査項目

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 中国に長期滞在をするために居留許可を取得する際には健康診断の受診が必須となっている。
 その目的として一つは労働者などの場合に労働に耐えられる健康な状態の身体かどうかを確かめるという意味と、もう一つは外国から伝染病などを持ち込ませないという意味がある。

 要するに例えば全盲の人には出来ない職種に全盲の人を労働者として働かせるなどといった不正がおこなわれない為と、重大な病気が国内に蔓延しないための予防措置であり、一般的な意味において取り立てて厳しい検査が行われている訳ではない。

 しかもこの健康診断(体格検査)は新規の居留許可の手続き一回だけで、ビザを途切れなく継続延長(会社変更を含む)する限りにおいては、定期的な健康診断などはない。
 つまり、どちらかというと伝染病の国内進入を防ぐ検疫的な意味合いが強いのがこの健康診断(体格検査)となっている。

 気になるのはその検査項目だが、中国だからといって特に珍しい検査項目があるわけではなく、日本でいう入社時健康診断や毎年の健康診断項目とほぼ相違ない内容になっており、その検査結果に対して日本の企業で言う産業医のような立場の人が目を通して、所見を書き込むような流れになっている。
 もちろん血液検査なども行われるが、日本と中国で判定に使われる指数の単位などに若干の相違はあるようだが、基本的にはそれほど大きな差はないものである。

 具体的に、検査でチェックされる項目を列記すると、
身長・体重・血圧・脈拍・・視力・色覚・聴力・心電図・胸部X線・エコー検査・血液検査(血液型・白血球検査などを含む
などとなっている。
 まあ、これだけの検査項目なので、多少の高血圧であろうがメタボであろうが健康上の数値にやや悪い数値が出ていても、その検査結果の数値で就業が拒否されることにはならないようである。

 しかし、外国人に対する居留許可(就業Zビザ・帯同家族ビザ・留学ビザ)などの発給条件において、明確に不許可となる病気の項目もある。
 その病気とは、精神病、エイズ、性病、肺結核、その他の伝染病などで、どうやらC型肝炎なども含まれるようである。
 また正確な資料は確認していないが、現在の流行で言えばデング熱やエボラ出血熱なども恐らく不許可伝染病の対象となっているだろうと推測される。

 もし健康診断(体格検査)でこれらの伝染病への感染などが判明すると、実際には発症してなくても就業証が発行されず、居留許可となる要件が整わない為に、結局は居留許可(滞在ビザ)も発給されないことになる。

 まあ肺結核などに感染してれば、中国に渡航してくるまでに気が付くだろうが、エイズなどの性感染の病気の場合、感染しても潜伏期間が長い為に本人に自覚症状がなく気が付かないことなどもあると思われる。

 そのため日本の会社から派遣される駐在員などの場合には、渡航後にビザ不許可になってしまうようなことがないように、事前に日本国内で健康診断を受けておくケースが多いようだ。

 当たり前のことだが、働こうとする人は健康であることが大事であり、残念ながら病気を持った外国人は中国では労働者として認められないルールとなっている。

駐在の奥さんが仕事を始める場合の中国でのビザ手続き

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 駐在員の奥さま達の中には中国に来られたあとに、時間を持て余して何かしら仕事を始めたいと考える方も少なくない。
 こういった奥様達の場合、たいていは御主人の就業ビザに付随するという意味でS1(家族ビザ:中国語では私人ビザがSの由来)で入境し、労働者本人の家族という理由で居留許可を取得しているケースがほとんどなのではないかと思う。

 しかし、中国の法律から言えば、このS1ビザで入境した人の中国国内での労働は認められていないのである。

 まあほんのアルバイト程度の労働ならば動くお金も少ないし、例えば日系病院の日本人向け受付のような場合は名前そのものが表に出ることもないので、こっそりS1の家族ビザのまま働いていても摘発されることはほとんどないと思われる。
 しかし、堂々と名刺を沢山配る営業職などは明らかに労働してることが公になるし、報酬にしてもそこそこまともな金額が支払われるので、やはり労働者と認定されること必須で、家族ビザのままでいれば隠しきれず違法労働ということでいずれ摘発される可能性がある。

 つまり結局は、そういったまともな働き方をする場合は、駐在の奥さんという立場があっても、ビザの取り直しが必要になり就労ビザ(Z)の取得手続きをほぼ1から始めなくてはならないことになる。

 この就労ビザを取得するということは、つまり当然のことながら国外から入境という段取りが必要になることを意味し、必然的に出国も必要となるので渡航費その他が嵩んでくるし、時間もそれなりに必要となる。

2016年にルール変更「新規労働ビザ取得時の一時出国が不要に、但しノービザは駄目」

 また逆に仕事を辞める時も同様で、仕事を辞めた途端に原則として就業証も取り消されるのが法律的原則となっている。
 つまり、すぐに転職して別の仕事を始めるにしても、無職になり駐在のご主人の専業主婦に戻るにしても、またもや居留許可の理由変更手続きが必要になるということになる。
 もし居留許可の変更手続きを行わないまま就業証が取り消された状態で放置すれば、状況によっては不法滞在として罰金対象になってしまうことにもなりかねないので、やはり手続きは必須となる。

 まあ長期で働くのであれば仕方ないこれらの手続きも、短期で就職・離職を繰り返していてはその都度手続きが発生するわけで、かなり面倒な状況だろう。

 しかもこうやって手続きを繰り返せば、当然のことながら代行業者に頼む頼まないに限らず手続きの度に最低限の手数料がかかるわけで、就職時に就職先の会社がビザ取得費用を負担してくれたとしても、まさか退職時に再びS1の家族ビザに戻る時の費用までは、駐在の御主人の会社を含めてどこも負担をしてはくれまい。

 まあ日本国内の就職だって採用側は社会保険の加入脱退手続きなど、人が出入りすると想像以上に面倒くさい処理が発生するのだが、外国である中国ではそれ以上に面倒くさいものとなっている。

 それ故に、駐在の奥さんで中国にやってきた場合は、時間が余っているからと言って日本国内と同じ感覚で気軽に短期で仕事を始めたり辞めたりするわけにはいかないのである。

 よって、駐在の家族の立場から新たに働きたいと考える場合は、そういった手続きの面で面倒くさいことを乗り越える必要があることを予め心して働くべきなのである。