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業務経歴書

兼業期間は業務期間として数えられない

 中国へ来る方の中には色んな業務経歴を持つ方がいて、我々もその都度ご本人の仕事の過去の内容を尋ね、工作証の許可申請内容に適合するように当社ではコンサルティングを行っている。
 そういった業務経歴を見る中で、時々複数の業務の期間が重なって兼業状態になっているような方も時々見受けられる。

 しかし、中国側が業務経歴年数の証明書類を判断材料として提出させているのは、その業務における専門家度合のモノサシとして利用しているということであり、残念ながら兼業期間の業務経歴は専門家度合を測るための基準としては認められなくなってしまうようだ。

 当局が実際そう説明したわけではないが、やはり兼業状態では業務への専門度合が浅いと判断され、その業務に対する専門性に疑いが生じてしまうと見られているようなのである。
 確かに感覚的にもフルタイムで2年働いた正社員と、パートタイムで2年兼業している方の業務能力は同じレベルでは評価できないのであり、当局もそのような見方をしているのであろう。

 あくまで我々外国人は、その業務における専門家として就業が許可されているのであり、専門度合いが浅いと判断された人間は受け入れてもらえないのである。
 よって、業務経歴を提出する場合は、複数の業務の業務期間が重ならないように注意する必要がある。

 ただ、万が一兼業期間が存在していた場合でも、どちらかの経歴を捨ててしまえば、兼業状態には見えなくなるともいえる。

 もちろん、その捨ててしまった経歴は二度と中国のビザ申請には使えなくなるが、兼業と判断されることはなくなるということになる。

 幸い現在の制度では、専門度合いを測るテストがあるわけもなく、在籍時のタイムカードを見せろということもないので、当時の雇用主に責任を持って在籍事実を証明していただければ、それ以上の証明義務ないのである。
 近年、日本では副業も認められるケースも増えてきたが、中国では業務の専門家であることが許可条件となっているため、器用貧乏ではダメであることを覚えておいていただきたい。