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居留許可証

中国の居留許可証の居留事由の表示が変更に

私自身の外国人居留許可について、つい最近変更手続きを行ないようやく出来上がってきた。
写真が今回の私自身の居留許可書だが、よく見ると居留事由のところが「工作」(働くの意)となっていた。

中華人民共和国外国人居留許可証

居留事由が「工作」に!

以前は確か「就業」であり、何故か今回から変更になったようである。
私と同時期に手続きをやったお客さんもやはり「工作」という表記になっており、どうやら最近表記が変更され、統一されたようである。

この変更や詳しい状況については追跡調査で関係者に確認したうえで、いずれ報告したいと思う。

転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度

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中国人の経営する会社に転職した人に多いケースなのだが、前の会社で取得した居留許可証(就労ビザ)の有効期限がまだ数か月残っている場合、切り替えないでいいと思っている場合が多いようなのである。
 しかし、これは中国の法律にのっとって考えると間違いということになる。
 中国で居留許可の扱いは、ビザそのものの許可よりも、就業証の有無に依るところが大きく、居留許可証は就業証に基づいて100%リンクするのが法律の求めるところとなる。
 そのため転職した場合は居留事由の変更に当たり、就業証も登録変更が必要になる。
 もちろん、しばらく手続きせず放置しておいて更新期限が来てから手続きすればいいと考えられそうなものだが、法律では10日以内の手続きをもとめているので、前職の離職証明書と手続きの日付が離れすぎてしまっていると、結局放置している間は不法滞在の扱いになり最悪の場合は新しい就職先と本人が罰金などを科されることになる。

 離職証明書の日付を新しい就職先の業務開始日に合わせてうまく調整してもらえるなら乗り切れるかもしれないが、一般的に会社は退職者に冷たいのが普通なので、そういった都合の良い対応は期待しない方がよいし、中国の会社の場合は下手をすると退職証明書の発行手数料を要求されたりするかもしれない。
 それ故に、退職時に確実に離職証明書をもらっておくのが必須で、転職したらすぐに就業証の変更手続きを開始してもらう必要があるのである。 

上海でビザを取得するには上海の会社と住所が必要

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当たり前といえば当たり前のことだが、外国人が上海に就職してそのための労働ビザや居留許可を取得するためには、会社の所在地というか登録は上海の会社でなくてはならなく本人の居住住所もやはり上海市内であることが必要になる。
日本でも企業の登記の場所というのはそれなりに重要な意味を持つが、居住や転居の自由が保障されている我々日本人にとっては税金の納付先や許可の申請先が違う程度の意味しか持たない。

しかし、出身戸籍の拘束がまだまだ厳しい中国では、行政区域の境界の持つ意味はまだまだ大きく、今では往来こそ自由になりつつあるが、居住や就職という意味では日本の行政区域の境界ほど敷居は低くない。
それ故に外国人として中国で働く場合は、この居住地と勤務先が一致することが大原則となる。

つまりどういうことかというと、外国人には越境通勤が認められていないという状況になっているのである。

近年の高速鉄道の開通により、浙江省の杭州からなら45分、江蘇省の蘇州なら30分程度で上海市内にたどり着くことが出来るし、つい最近できた軌道交通11号線を使えば、江蘇省の昆山市から上海市内へ地下鉄1本なので、日本の新幹線通勤を思えば十分通勤可能となっている。
実際最近は住宅費の安い蘇州などから上海へ通っているケースも増えてきたと言うが、しかしながらこういった越境通勤が許されるのは御当地の中国人だけで、外国人にとっては越境通勤は基本的にご法度となる。
 何故ならば居留許可を受ける場所と、勤務先の会社の場所が同じ行政区域である必要があるからである。
 よって例えば南京の会社が上海に事務所を持っていて、そこで働けるスペースがあったとしても、その会社はあくまでも南京の会社で、南京に住む許可しか出ないことになり、南京の住所が必要になる。
 つまり、上海で働くからには上海に住む場所や上海の会社で有ることが必須で、昆山に家を買ったり安い部屋を借りられたとしても、上海で働くには上海に登録がある会社に就職する必要があり、上海市内の住所が必要となるのである。