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ニュース

上海市の最低賃金が4月1日から1820元に引き上げ、国内最高水準

 4月1日から上海市の最低賃金が200元引き上げられて月額1820元になったと第一財経日報が伝えている。
 上海市当局によれば、2014年4月1日より上海市の最低賃金は従前の月額1620元から200元引きあげられて月額1820元となるとのこと。
 この最低賃金には、残業手当や夜勤手当、危険手当、高温手当などは含まれないものとなっている。
 また最低時給も14元から17元に引き上げられるとしており、時給制度は1日の労働時間が4時間を越えず、1周間の合計労働時間が24時間を越えない労働者に適用されるとしている。
なおこの最低賃金引き上げに伴い、関連する失業保険基準、就業関連の補助金基準、労働災害の給付金の基準なども引き上げられ、さらに社会保険料や住宅積立金なども合わせて引上げられ改訂される。
 上海市では1993年に最低賃金制度が設立されていから、今回で21回目の引き上げとなっている。

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中国の会社資本金制度改正、ゼロ元でも設立可能に

 2014年3月1日より中国の会社法(中華人民共和国公司法)が改正され、会社設立の際の最低資本金制度などが改正され、原則として会社設立時の資本制限がなくなりました。

 今回の改正による主な変更点は次の通りです。
A 最低資本金制限の廃止
 これまで会社設立の際には有限公司の場合は3万元、単独有限公司の場合は10万元、株式会社の場合は500万元に設定されてい
た最低資本金が廃止された。
(26条・59条・81条)

B 出資証明作成義務の廃止
 Aの改正に伴い会社設立時に資本金払込み証明を義務付ける条文が削除される。
(29条)

C 資本金払込み額の記載義務の撤廃
 こちらもAの変更に伴い営業許可証への資本金払込み額の記載しなくても良いことになった。
(7条)

D 資本金払込み期限制限の廃止
  旧来の最低資本金制度では、会社設立時に登録資本金の20%以上を初回払込とするか、または登録資本金の全額を会社設立の日から2年以内(投資性公司は5年以内)に払い込む事が義務付けられていたが、この払込期限制限が撤廃され自由に払い込み期限を設定できることになった。
(26条・81条)

E 現金出資比率制限の撤廃
 旧来の会社法では、登録資本金のうち30%以上の現金出資(つまり現物出資は70%以内)が義務付けられていたが、この現金出資比率が撤廃され、全額現物出資が認められるようになった。(27条)

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不法労働の外国人が処罰される

 適切な法律的手続きを経ないまま、中国国内で働いていた外国人が処罰されたと西安晩報が伝えている。
 報道によると、ある外国人が中国国内の路上で倒れていた中年女性を助けたところ、この女性から逆に加害者として訴えられて賠償金として1800元を要求されたという。
 これに納得できるわけもない外国人が詐欺にあったと当局に助けを求めたが、実はこの男性自身が正式な就労手続きを経ないまま中国国内で働いていることが判明し、不法滞在や違法労働として処罰の対象となってしまったとのこと。
 結局この1800元の賠償とともに不法滞在でこの外国人は法に基づき処罰されることになり、自らの手続き不備が原因とはいえ、人助けのつもりがとんだ結果を招いてしまったようだ。

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中国の出入国管理法令が変更されました。

上海におけるビザ制度変更情報

2013年8月30日、中国公安部が在中国日本国大使館を始めとする外交団に対し、中国の新出入国管理法(中華人民共和国出境入境管理法、以下新法)及び外国人入出国管理条例(中華人民共和国外国人入境出境管理条例)に関するブリーフを通知しました。

外国人に関係する主な部分としては、
(ア)ビザ(査証)制度(種類の増加・細分化)
(イ)短期滞在(停留、180日未満の滞在)と長期滞在(居留)及び永住の制度
(ウ)就労する外国人のビザ・居留、留学生のバイト(勤工助学)の制度
(エ)不法外国人の調査、処罰や送還の制度の整備
などが主な内容となっています。

また外国人に対しては、
1.トランジットのビザ、ビザ延長・切り替え、停留・居留期間の延長、
2.人道案件等のビザ、代理手続等の面で利便化

などが実施されるようです。

中国国内滞在にあたっての法令遵守、不法滞在・不法就労の処罰、臨時宿泊登記やパスポートの携行義務等の点での管理強化が明確化されていますのでご注意願ください。

就業できないビザで就業した場合、就業許可と関係のない場所・企業で就労した場合、学生が正規の手続なくバイトをした場合等はいずれも不法就労と扱われます。

(参考:在上海日本国総領事館通知2013年9月4日「中国の新たな出入国管理法令について」より)

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広州白雲国際空港で外国人に72時間のノービザ滞在開放実施

 広東省の広州白雲国際空港で、2013年8月1に~外国人の72時間のノービザ滞在が認められることになったと中国南方航空公式サイトが伝えている。
 広州白雲国際空港によれば、指定する45か国のパスポート保持者は、第三国への出境航空便を予約済みの場合に限り、広州白雲国際空港から入境し広東省内を自由に行動できることになったとのこと。
 今回の開放により広州白雲国際空港では、ハブターミナル空港としても機能を高め、国際競争力を高めることを狙いとしている。
 なお、今回72時間のノービザ滞在が認められたのは下記の国家の発行するパスポート保持者。
 オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ポルトガル、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スイス、スウェーデン、ブルガリア、キプロス、ルーマニア、ウクライナ、ロシア、イギリス、アイルランド、アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、アラブ首長国連邦、カタール。
 なお日本、シンガポール、ブルネイも対象国だが、この3か国は従来より15日間の中国国内のノービザ滞在が認められている。

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