上海SYSビザサポート すいすいビザ代行      上海速易遂商務諮詢有限公司

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ニュース

弊社営業日の臨時変更のお知らせ

お客様各位

 平素は弊社サイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
 首題の件、上海市で行われる第二回中国国際進口(輸入)博覧会の影響で、上海市における公休日の変更が行われるため、弊社もこれに合わせ営業日を臨時に変更します。
 具体的には、11月4日(月)、5日(火)を休業日とさせていただき、この代替として、11月2日(土)と9日(土)を営業日とさせていただきます。
(11月3日は日曜としてそのまま公休日)
お客様のご理解のほどよろしくお願いします。

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外国人居留証がデザイン変更で写真付きに

 国家移民局が5月31日に発布したところに依れば、2019年6月1日より外国人ビザ、団体ビザ、居留化許可について新しい書式を採用することになったとのこと。
 発布内容によれば、ビザ発行業務の効率化や偽造防止を目的として、パスポートに貼られるビザ・居留証について従来の書式を廃止し、2019年6月1日発行分から新版書式において発行されるとしている。

 具体的には、数々の偽造防止が施されるほかに、外国人居留証や訪問ビザには本人の顔写真が取り込まれることが大きな特徴となるとしている。
 このため、手続きの際には、印刷された紙の顔写真の提出が必要になる。

また持参されなかった方は、申請機関に設置されている撮影コーナーでも無料で撮影を受けられ、写真を受け取ることが出来るとしている。
 なお、今回の変更措置に伴う手続きに関する費用、期間、必要書類については従来通りで変更は無いとされている。

 

中国訪問(F)ビザ書式

中国訪問(F)ビザ書式

中国団体旅行ビザ書式

中国団体旅行ビザ書式

(画像は上海市出入境管理局交付資料より)

上海市の最低賃金が2019年4月1日から2480元に引き上げ

2019年の最低賃金が改定され、4月1日から上海市の最低賃金が60元引き上げられて月額2480元になったと新華社が伝えている。
 上海市当局によれば、2019年4月1日より上海市の最低賃金は従前の月額2420元から60元引きあげられて月額2428元となったとのこと。
 また同時に最低時給も21元から22元に引き上げられるとしており、最低賃金制度開始以来26度目の上昇となったとしている。
 この最低賃金には、残業手当や夜勤手当、危険手当、高温手当などは含まれないものとなっており、今回の最低賃金引き上げに伴い、関連する社会保険料や住宅積立金なども合わせて引上げられ改訂される。

上海市の最低賃金が2018年4月1日から2420元に引き上げ

2018年の最低賃金が改定され、4月1日から上海市の最低賃金が120元引き上げられて月額2420元になったと新華社が伝えている。
 上海市当局によれば、2018年4月1日より上海市の最低賃金は従前の月額2300元から120元引きあげられて月額2420元となったとのこと。
 また同時に最低時給も20元から21元に引き上げられるとしており、最低賃金制度開始以来25度目の上昇となったとしている。
 この最低賃金には、残業手当や夜勤手当、危険手当、高温手当などは含まれないものとなっており、今回の最低賃金引き上げに伴い、関連する社会保険料や住宅積立金なども合わせて引上げられ改訂される。

上海市の最低賃金が2017年4月1日から2300元に引き上げ

2017年の最低賃金が改定され、4月1日から上海市の最低賃金が110元引き上げられて月額2300元になったと新華社が伝えている。
 上海市当局によれば、2017年4月1日より上海市の最低賃金は従前の月額2190元から110元引きあげられて月額2300元となったとのこと。
 また同時に最低時給も18元から20元に引き上げられるとしており、最低賃金制度開始以来24度目の上昇となったとしている。
 この最低賃金には、残業手当や夜勤手当、危険手当、高温手当などは含まれないものとなっており、今回の最低賃金引き上げに伴い、関連する社会保険料や住宅積立金なども合わせて引上げられ改訂される。

上海市公安局出入境管理局の長寧区分局が古北路から金鐘路へ移転

 上海市公安局出入境管理局の長寧区分局が古北路から金鐘路へ移転したと出入境管理局の公式サイトが伝えている。
 サイトによると、2016年9月13日より出入境管理局の長寧区分局(弁証点)は従来の古北路788号を閉鎖し、臨空証件受理点(金鐘路[jin1zhong1lu4]999号)に移転して業務を開始したとのこと。
 臨空証件受理点の受付時間は毎週月~土の08:30~17:00(法定祝日を除く)となっている。
 問い合わせ電話は021-23039830

左上が新規の受理点、右下が旧受理点
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上海市の最低賃金が2016年4月1日から2190元に引き上げ

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2016年の最低賃金が改定され、4月1日から上海市の最低賃金が170元引き上げられて月額2190元になったと新華社が伝えている。
 上海市当局によれば、2015年4月1日より上海市の最低賃金は従前の月額2020元から170元引きあげられて月額2190元となったとのこと。
 また同時に最低時給も18元から19元に引き上げられるとしており、最低賃金制度開始以来23度目の上昇となったとしている。
 この最低賃金には、残業手当や夜勤手当、危険手当、高温手当などは含まれないものとなっており、今回の最低賃金引き上げに伴い、関連する社会保険料や住宅積立金なども合わせて引上げられ改訂される。

上海市の最低賃金が2015年4月1日から2020元に引き上げ

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 2015年の最低賃金が改定され、4月1日から上海市の最低賃金が200元引き上げられて月額2020元になったと中国新聞網が伝えている。
 上海市当局によれば、2015年4月1日より上海市の最低賃金は従前の月額1820元から200元引きあげられて月額2020元となったとのこと。
 また同時に最低時給も17元から18元に引き上げられるとしており、最低賃金制度開始以来22度目の上昇となったとしている。
 この最低賃金には、残業手当や夜勤手当、危険手当、高温手当などは含まれないものとなっており、今回の最低賃金引き上げに伴い、関連する社会保険料や住宅積立金なども合わせて引上げられ改訂される。

外国人に対する日本の消費税免税制度が改正され消耗品も対象に、在外邦人にも適用

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 日本の消費税制度では、以前から短期滞在の外国人に対して、一定の条件を満たし者に対しては消費税の免税措置を実施してきたが、2014年10月1日からは従来免税販売の対象となっていなかった消耗品についても新たに免税対象とされることになったと国土交通省観光庁サイトが伝えている。
 今回新たに加わった消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品などで、これらを含めたすべての品目が新たに免税対象となるとのこと。

 なお、免税対象となる非居住者には「日本人であっても、2年以上外国に滞在する目的で出国し、一時的に日本に入国し、滞在期間が6ヶ月未満で出国する者等※」も含まれるとされ、日本人でも外国駐在員など長期の海外滞在が証明(パスポートの提示)がされれば、免税の恩恵を受けられるとされる。
 逆に外国人であっても「日本国内の事業所に勤務する者※」「日本国内の事業所に勤務する者※」は対象にならないとされている。
(※観光庁の説明資料から引用)

 また免税を受けるには条件があり、「輸出物品販売場」の許可を受けた売り場で購入することが必須で、一般物品については同一店舗における1日の税抜購入合計額が1万円を超えるもの、消耗品類に関しては同一店舗における1日の消耗品の税抜購入合計額が、5千円を超え50万円までの範囲の物とされる。

 また、購入後30日以内に輸出(持って出国)するという誓約書へのサインが必要で、商品には当局が指定する方法によって梱包が行われ出国するまでは開封出来ないことになっており、免税で購入した商品は日本国内では使用できないとしている。

(関連情報:「居留許可2年以上の駐在員なら一時帰国時の買い物は消費税免除!」

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