2014年3月1日より中国の会社法(中華人民共和国公司法)が改正され、会社設立の際の最低資本金制度などが改正され、原則として会社設立時の資本制限がなくなりました。
今回の改正による主な変更点は次の通りです。
A 最低資本金制限の廃止
これまで会社設立の際には有限公司の場合は3万元、単独有限公司の場合は10万元、株式会社の場合は500万元に設定されてい
た最低資本金が廃止された。
(26条・59条・81条)
B 出資証明作成義務の廃止
Aの改正に伴い会社設立時に資本金払込み証明を義務付ける条文が削除される。
(29条)
C 資本金払込み額の記載義務の撤廃
こちらもAの変更に伴い営業許可証への資本金払込み額の記載しなくても良いことになった。
(7条)
D 資本金払込み期限制限の廃止
旧来の最低資本金制度では、会社設立時に登録資本金の20%以上を初回払込とするか、または登録資本金の全額を会社設立の日から2年以内(投資性公司は5年以内)に払い込む事が義務付けられていたが、この払込期限制限が撤廃され自由に払い込み期限を設定できることになった。
(26条・81条)
E 現金出資比率制限の撤廃
旧来の会社法では、登録資本金のうち30%以上の現金出資(つまり現物出資は70%以内)が義務付けられていたが、この現金出資比率が撤廃され、全額現物出資が認められるようになった。(27条)
コメントを残す