お客様各位
平素は弊社サイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
首題の件、上海市で行われる第二回中国国際進口(輸入)博覧会の影響で、上海市における公休日の変更が行われるため、弊社もこれに合わせ営業日を臨時に変更します。
具体的には、11月4日(月)、5日(火)を休業日とさせていただき、この代替として、11月2日(土)と9日(土)を営業日とさせていただきます。
(11月3日は日曜としてそのまま公休日)
お客様のご理解のほどよろしくお願いします。
上海SYSビザサポート
TEL.+86-159-0162-1934
〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45
お客様各位
平素は弊社サイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
首題の件、上海市で行われる第二回中国国際進口(輸入)博覧会の影響で、上海市における公休日の変更が行われるため、弊社もこれに合わせ営業日を臨時に変更します。
具体的には、11月4日(月)、5日(火)を休業日とさせていただき、この代替として、11月2日(土)と9日(土)を営業日とさせていただきます。
(11月3日は日曜としてそのまま公休日)
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上海SYSビザサポート
国家移民局が5月31日に発布したところに依れば、2019年6月1日より外国人ビザ、団体ビザ、居留化許可について新しい書式を採用することになったとのこと。
発布内容によれば、ビザ発行業務の効率化や偽造防止を目的として、パスポートに貼られるビザ・居留証について従来の書式を廃止し、2019年6月1日発行分から新版書式において発行されるとしている。
具体的には、数々の偽造防止が施されるほかに、外国人居留証や訪問ビザには本人の顔写真が取り込まれることが大きな特徴となるとしている。
このため、手続きの際には、印刷された紙の顔写真の提出が必要になる。
また持参されなかった方は、申請機関に設置されている撮影コーナーでも無料で撮影を受けられ、写真を受け取ることが出来るとしている。
なお、今回の変更措置に伴う手続きに関する費用、期間、必要書類については従来通りで変更は無いとされている。
(画像は上海市出入境管理局交付資料より)
上海市公安局出入境管理局の長寧区分局が古北路から金鐘路へ移転したと出入境管理局の公式サイトが伝えている。
サイトによると、2016年9月13日より出入境管理局の長寧区分局(弁証点)は従来の古北路788号を閉鎖し、臨空証件受理点(金鐘路[jin1zhong1lu4]999号)に移転して業務を開始したとのこと。
臨空証件受理点の受付時間は毎週月~土の08:30~17:00(法定祝日を除く)となっている。
問い合わせ電話は021-23039830
左上が新規の受理点、右下が旧受理点
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日本の消費税制度では、以前から短期滞在の外国人に対して、一定の条件を満たし者に対しては消費税の免税措置を実施してきたが、2014年10月1日からは従来免税販売の対象となっていなかった消耗品についても新たに免税対象とされることになったと国土交通省観光庁サイトが伝えている。
今回新たに加わった消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品などで、これらを含めたすべての品目が新たに免税対象となるとのこと。
なお、免税対象となる非居住者には「日本人であっても、2年以上外国に滞在する目的で出国し、一時的に日本に入国し、滞在期間が6ヶ月未満で出国する者等※」も含まれるとされ、日本人でも外国駐在員など長期の海外滞在が証明(パスポートの提示)がされれば、免税の恩恵を受けられるとされる。
逆に外国人であっても「日本国内の事業所に勤務する者※」「日本国内の事業所に勤務する者※」は対象にならないとされている。
(※観光庁の説明資料から引用)
また免税を受けるには条件があり、「輸出物品販売場」の許可を受けた売り場で購入することが必須で、一般物品については同一店舗における1日の税抜購入合計額が1万円を超えるもの、消耗品類に関しては同一店舗における1日の消耗品の税抜購入合計額が、5千円を超え50万円までの範囲の物とされる。
また、購入後30日以内に輸出(持って出国)するという誓約書へのサインが必要で、商品には当局が指定する方法によって梱包が行われ出国するまでは開封出来ないことになっており、免税で購入した商品は日本国内では使用できないとしている。