2013年8月30日、中国公安部が在中国日本国大使館を始めとする外交団に対し、中国の新出入国管理法(中華人民共和国出境入境管理法、以下新法)及び外国人入出国管理条例(中華人民共和国外国人入境出境管理条例)に関するブリーフを通知しました。
外国人に関係する主な部分としては、
(ア)ビザ(査証)制度(種類の増加・細分化)
(イ)短期滞在(停留、180日未満の滞在)と長期滞在(居留)及び永住の制度
(ウ)就労する外国人のビザ・居留、留学生のバイト(勤工助学)の制度
(エ)不法外国人の調査、処罰や送還の制度の整備
などが主な内容となっています。
また外国人に対しては、
1.トランジットのビザ、ビザ延長・切り替え、停留・居留期間の延長、
2.人道案件等のビザ、代理手続等の面で利便化
などが実施されるようです。
中国国内滞在にあたっての法令遵守、不法滞在・不法就労の処罰、臨時宿泊登記やパスポートの携行義務等の点での管理強化が明確化されていますのでご注意願ください。
就業できないビザで就業した場合、就業許可と関係のない場所・企業で就労した場合、学生が正規の手続なくバイトをした場合等はいずれも不法就労と扱われます。
(参考:在上海日本国総領事館通知2013年9月4日「中国の新たな出入国管理法令について」より)
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