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04月

転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度

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中国人の経営する会社に転職した人に多いケースなのだが、前の会社で取得した居留許可証(就労ビザ)の有効期限がまだ数か月残っている場合、切り替えないでいいと思っている場合が多いようなのである。
 しかし、これは中国の法律にのっとって考えると間違いということになる。
 中国で居留許可の扱いは、ビザそのものの許可よりも、就業証の有無に依るところが大きく、居留許可証は就業証に基づいて100%リンクするのが法律の求めるところとなる。
 そのため転職した場合は居留事由の変更に当たり、就業証も登録変更が必要になる。
 もちろん、しばらく手続きせず放置しておいて更新期限が来てから手続きすればいいと考えられそうなものだが、法律では10日以内の手続きをもとめているので、前職の離職証明書と手続きの日付が離れすぎてしまっていると、結局放置している間は不法滞在の扱いになり最悪の場合は新しい就職先と本人が罰金などを科されることになる。

 離職証明書の日付を新しい就職先の業務開始日に合わせてうまく調整してもらえるなら乗り切れるかもしれないが、一般的に会社は退職者に冷たいのが普通なので、そういった都合の良い対応は期待しない方がよいし、中国の会社の場合は下手をすると退職証明書の発行手数料を要求されたりするかもしれない。
 それ故に、退職時に確実に離職証明書をもらっておくのが必須で、転職したらすぐに就業証の変更手続きを開始してもらう必要があるのである。 

ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

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 日本人は中国という国家においては数少ないノービザ(査証免除)で15日以内の滞在が認められている国籍であることは前回書いたが、中国全体として見ればやはり外国人の入国に制限を加えている国であることには違いない。

 それ故にノービザ滞在が認められている日本などの3か国以外は必ず国外でビザを取得してからの入国となる。

 ところがこの点について、日本人はノービザ入国が認められているばかりに、かつてノービザで中国入国後に観光ビザや訪問ビザ(F)などの取得が認められているケースが有り、当局も担当者によって判断が違うのではないかと思うくらいに情報や扱いが錯綜していた時期があった。

 しかし昨年2013年7月1日に中国の中国の出入国管理法令が改正され、その時点で日本人などノービザ開放国のビザ手続きの扱いについて整理が行われ、ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得手続きが原則不可になった。
 すなわち、ノービザ扱いはこれまで通り認められるが、ビザ取得については日本国籍保持者も他国の外国籍者と足並みを揃え、国外での取得が必須になったのである。

 これにより就労ビザ(Z)はもとより、日本人であっても観光(L)、訪問(F)などのビザもノービザ入国後は急病など緊急事態を除いて取得は認められず、ほぼ国外での取得が必須となった。
 これは中国の国内で増えている72時間のトランジット時のノービザ滞在が影響しているかもしれないが、とにかく中国国内に入国後に新規のビザ発行はしてもらえないと考えなければないということになる。

ほぼ唯一認められるのは観光ビザで入国後に中国国内で期間延長が可能となっているが、この観光ビザ以外は期間延長もやはり認められなくなった。
(当然のことながら居留許可証は中国国内で延長ができる)
 それ故に、観光ビザと居留許可証について現在でも出国不要などと謳うビザ業者がいる場合、少なくともルールを逸脱した処理が行われていると考えて間違いないのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

中国にノービザ渡航が許されているのは日本・シンガポール・ブルネイだけ

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 上海には日本人が公式登録で5万人以上、流動人口を含めると15万人以上いるのではないかと言われるほど日本人が頻繁に出入りしており、日本から数多くツアーも実施されている。
 このように上海に日本人が多く出入りするようになったのは、日本と中国が地理的に近いこともあるが、日本人は中国国内へノービザで出入りできる数少ない国家の一つであることも理由に挙げられる。

 2003年9月1日より日本国籍の普通パスポートを所持者は、商用・観光・親族訪問やトランジットの目的で中国に入境する場合に、入境日から15日以内の滞在に限りノービザでの入境が認められている

 これにより我々日本人は中国にかなり自由に出入りできることになったのだが、実はこの中国のノービザ開放政策は、広く世界の国家に対して行われているのかと思えばそうではなく、世界の国家の中でも日本・シンガポール・ブルネイの3ヶ国にしか認められていないのである。

 お隣の韓国や同じ社会主義国のベトナムでさえ観光目的の入国時には事前のビザ申請手続きが求められており、実は改革開放が進んだ今でも中国はおいそれと簡単に入国できる国ではないのである。
 最近でこそ、中国国内の大型国際空港を抱える各都市がトランジットの際の72時間のノービザ滞在を欧米主要国に対して実施し始めているが、15日間などという長時間滞在が認められている国はこの3か国を置いて他にない。

 まあシンガポールは言わずと知れた華僑国であり、ブルネイも中国系住民が多いので、開放政策は理解できるが、日本に対して未だにノービザが認められているというのは、昨今の日中関係を考えれば、大変ありがたい状況となっている。

上海でビザを取得するには上海の会社と住所が必要

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当たり前といえば当たり前のことだが、外国人が上海に就職してそのための労働ビザや居留許可を取得するためには、会社の所在地というか登録は上海の会社でなくてはならなく本人の居住住所もやはり上海市内であることが必要になる。
日本でも企業の登記の場所というのはそれなりに重要な意味を持つが、居住や転居の自由が保障されている我々日本人にとっては税金の納付先や許可の申請先が違う程度の意味しか持たない。

しかし、出身戸籍の拘束がまだまだ厳しい中国では、行政区域の境界の持つ意味はまだまだ大きく、今では往来こそ自由になりつつあるが、居住や就職という意味では日本の行政区域の境界ほど敷居は低くない。
それ故に外国人として中国で働く場合は、この居住地と勤務先が一致することが大原則となる。

つまりどういうことかというと、外国人には越境通勤が認められていないという状況になっているのである。

近年の高速鉄道の開通により、浙江省の杭州からなら45分、江蘇省の蘇州なら30分程度で上海市内にたどり着くことが出来るし、つい最近できた軌道交通11号線を使えば、江蘇省の昆山市から上海市内へ地下鉄1本なので、日本の新幹線通勤を思えば十分通勤可能となっている。
実際最近は住宅費の安い蘇州などから上海へ通っているケースも増えてきたと言うが、しかしながらこういった越境通勤が許されるのは御当地の中国人だけで、外国人にとっては越境通勤は基本的にご法度となる。
 何故ならば居留許可を受ける場所と、勤務先の会社の場所が同じ行政区域である必要があるからである。
 よって例えば南京の会社が上海に事務所を持っていて、そこで働けるスペースがあったとしても、その会社はあくまでも南京の会社で、南京に住む許可しか出ないことになり、南京の住所が必要になる。
 つまり、上海で働くからには上海に住む場所や上海の会社で有ることが必須で、昆山に家を買ったり安い部屋を借りられたとしても、上海で働くには上海に登録がある会社に就職する必要があり、上海市内の住所が必要となるのである。