上海SYSビザサポート すいすいビザ代行      上海速易遂商務諮詢有限公司

上海でのビザ居留許可の取得と会社登録をサポートし、あなたの中国ビジネスを支えます。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

外国人に対する日本の消費税免税制度が改正され消耗品も対象に、在外邦人にも適用

外国人に対する日本の消費税免税制度が改正され消耗品も対象に、在外邦人にも適用

am900_bs015

 日本の消費税制度では、以前から短期滞在の外国人に対して、一定の条件を満たし者に対しては消費税の免税措置を実施してきたが、2014年10月1日からは従来免税販売の対象となっていなかった消耗品についても新たに免税対象とされることになったと国土交通省観光庁サイトが伝えている。
 今回新たに加わった消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品などで、これらを含めたすべての品目が新たに免税対象となるとのこと。

 なお、免税対象となる非居住者には「日本人であっても、2年以上外国に滞在する目的で出国し、一時的に日本に入国し、滞在期間が6ヶ月未満で出国する者等※」も含まれるとされ、日本人でも外国駐在員など長期の海外滞在が証明(パスポートの提示)がされれば、免税の恩恵を受けられるとされる。
 逆に外国人であっても「日本国内の事業所に勤務する者※」「日本国内の事業所に勤務する者※」は対象にならないとされている。
(※観光庁の説明資料から引用)

 また免税を受けるには条件があり、「輸出物品販売場」の許可を受けた売り場で購入することが必須で、一般物品については同一店舗における1日の税抜購入合計額が1万円を超えるもの、消耗品類に関しては同一店舗における1日の消耗品の税抜購入合計額が、5千円を超え50万円までの範囲の物とされる。

 また、購入後30日以内に輸出(持って出国)するという誓約書へのサインが必要で、商品には当局が指定する方法によって梱包が行われ出国するまでは開封出来ないことになっており、免税で購入した商品は日本国内では使用できないとしている。

(関連情報:「居留許可2年以上の駐在員なら一時帰国時の買い物は消費税免除!」

上海すいすいビザ代行
上海SYSビザサポートは、上海で就労される方のビザ居留許可取得代行や会社開設を行なう会社です。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA