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MビザFビザ

Mビザで働いていた人が違法労働で摘発され罰金

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 先日、ある日本企業の顧客から相談の電話が入った。
 先方によると、先方の日本人の社員の1 人は、2年のM(商業貿易)マルチビザで中国に入国し、その後上海の会社で勤務していたのだが、つい先日当局から違法労働として摘発を受けてしまったとのこと。
 当局の説明ではMビザでは労働は禁じられており、入境後から現在までの就業は違法労働に当たるとされ、今回当局から会社に対して2万元、個人に対して5000元の罰金の処分が科されたとしている。

 で、今回当社に相談があったのは、こういった状況下で罰金処分を受けた本人は改めて正規の就労ビザ(Z)と居留許可の手続きができるかどうかだったが、ビザの手続き以外は特に問題が無い状態であったため、恐らく改めて申請すれば基本的には受理されるという回答になった。

 もちろん発覚した時の状況により、悪質と判断されれば最悪の場合強制送還ということもありえるが、現在は法律的移行期間の意味もあり、きちんと手続きすれば再手続は基本的に可能のようだ。
 いずれにしてもMビザ入国での労働は違法であり、現在当局は厳しく取り締まっている状況にあり、該当者は注意が必要となっている。

ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得延長手続きは原則不可

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 日本人は中国という国家においては数少ないノービザ(査証免除)で15日以内の滞在が認められている国籍であることは前回書いたが、中国全体として見ればやはり外国人の入国に制限を加えている国であることには違いない。

 それ故にノービザ滞在が認められている日本などの3か国以外は必ず国外でビザを取得してからの入国となる。

 ところがこの点について、日本人はノービザ入国が認められているばかりに、かつてノービザで中国入国後に観光ビザや訪問ビザ(F)などの取得が認められているケースが有り、当局も担当者によって判断が違うのではないかと思うくらいに情報や扱いが錯綜していた時期があった。

 しかし昨年2013年7月1日に中国の中国の出入国管理法令が改正され、その時点で日本人などノービザ開放国のビザ手続きの扱いについて整理が行われ、ノービザ入国後の中国国内でのビザ取得手続きが原則不可になった。
 すなわち、ノービザ扱いはこれまで通り認められるが、ビザ取得については日本国籍保持者も他国の外国籍者と足並みを揃え、国外での取得が必須になったのである。

 これにより就労ビザ(Z)はもとより、日本人であっても観光(L)、訪問(F)などのビザもノービザ入国後は急病など緊急事態を除いて取得は認められず、ほぼ国外での取得が必須となった。
 これは中国の国内で増えている72時間のトランジット時のノービザ滞在が影響しているかもしれないが、とにかく中国国内に入国後に新規のビザ発行はしてもらえないと考えなければないということになる。

ほぼ唯一認められるのは観光ビザで入国後に中国国内で期間延長が可能となっているが、この観光ビザ以外は期間延長もやはり認められなくなった。
(当然のことながら居留許可証は中国国内で延長ができる)
 それ故に、観光ビザと居留許可証について現在でも出国不要などと謳うビザ業者がいる場合、少なくともルールを逸脱した処理が行われていると考えて間違いないのである。

◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社