上海SYSビザサポート すいすいビザ代行      上海速易遂商務諮詢有限公司

上海でのビザ居留許可の取得と会社登録をサポートし、あなたの中国ビジネスを支えます。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

上海すいすいビザ代行

すいすいビザってなに?ビザ手続きのプロの会社です。複雑な中国のビザ手続きをスムーズに処理しお客様の貴重な時間を無駄にしません。中国のビザ手続きは複雑で、例えば新規就労ビザで扱う書類は何と30種類以上もあり、一つ一つ丁寧に処理しなければなりません。しかも書き間違えなどでやり直しが発生すれば、そのたびに時間が無駄になります。弊社ではポイントを押さえたスムーズな手続きが可能で、最短時間での完了をお約束します。

上海SYSビザサポートでは、相場よりお得安全かつスピーディなビザ代行サービスを、日本人を始め中国にいらした各外国籍の方に提供させていただいております。
しかも、安心の成功報酬で、万が一ビザの取得が不可能と判断された場合は、料金を頂きません
※弊社のビザ取得代行サービス及び会社登録代行のサービス提供エリアは、上海市内に限らせて頂きます。

サービス一覧

上海すいすいビザ代行サービス C転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)代行

就労ビザの登録変更

 中国国内で働いていた方が、中国国内で転職された場合は、ビザ(居留許可証)についてもそのまま使用することはできませんので「単位変更」の手続きが必要になります。
 (親会社が同じ中国国内の別の都市の会社への移動の場合でも、法人が別ならビザに関する手続きは中国国内では転職と同じ扱いとなります。)

就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の概要

 就労ビザ登録変更(単位変更)の場合、新たに入国のための労働ビザ(Z)などの取得の手続きは必要ありませんが、2017年に始まった工作証を所持していない場合は、ほぼ新規同様の手続きと時間(約1~3ヶ月)がかかります。
 なお、「工作証」を取得済み(学歴証明原本等を提出済み)の方の転職については、新規取得より手続きが簡素化されます。
なお旧就職先で手続きしたビザ(居留許可証)の有効期間が残っていても、法律上は退職後にそのまま滞在をすることが出来ないことになっています。

従って、従前の会社を退職後、およそ10日以内に(遅くとも一か月以内)に新しい就職先においてビザ(居留許可証)変更のための「単位変更」の手続きを始めないと、不法滞在と見なされ罰金など処罰の対象となる場合があります。

また雇用側がビザ(居留許可証)の有効期間が残っていることを理由に、変更手続きを行わない場合がありますが、これも処罰の対象となり、雇用側に1万元以上5万元以下の罰金が課せられる可能性があります。

労働者側にも2千元以上1万元以下の罰金が課せられる場合がありますので、入社後に会社が手続きを行なっていただけない場合は、会社を紹介してくれた人材会社などに相談しましょう。

中国国内で転職した場合の就業証と居留許可の変更手続き

就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の手続きの主な流れ

A. 外国人専門家局へ法人登録申請(約5営業日)※雇用側が未登録の場合

B.工作証変更申請(約25営業日※) ⇒すいすいビザ代行で短縮可!
(※Bランクの場合)

C.居留証変更申請(約7営業日※)
 ※期間短縮を希望される場合はご相談ください。

※注意
 ご本人様に1度ご同行いただく必要があります。
 ※窓口へ赴く時間の確保が難しい方はご相談ください。

就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の費用

弊社基本サービス費

A 旧就業証所持者の会社変更 
 弊社費用 4000元~
 政府費用 400元~800元(期間による)

B 新工作証所持者の会社変更 
 弊社費用 4000元~
 政府費用 400元~800元(期間による)

⇒弊社のサービス範囲
上海における就業証許可証の変更手続き
上海における居留許可証の変更手続き

◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
居留許可取得 400元~800元(通常は400元、送料約12元が別途必要)
これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。

※弊社サービス費用に含まれない物
上記に示す政府費用
写真撮影費
依頼主様から弊社へ書類送付費用
上海中心区以外へのお届け

  • 5人以上の外国人が在籍する上海の企業様は法人契約がご利用いただけます。
  • 新規に就労される方のビザ取得はこちら
  • 就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きはこちら
  • サービス対象外項目はこちら
  • 上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

    上海すいすいビザ代行サービス N対象外項目

     日本で取得手続きが必要な長期のMビザ(貿易商務ビザ)、Fビザ(訪問)ビザ、 Lビザ(観光ビザ)は弊社では取り扱いを行なっていませんのでご了承ください。
     下記のページ内の各取り扱い会社にお問い合わせください。

     ◎参考:日本で中国ビザ(L/M/Fなど)を取り扱う旅行会社

     ※2013年8月以降、ノービザ入国後の中国国内での長期のビザへの切替え手続きは不可能になっています。
      緊急時の短期ビザ(1か月程度)は、手続きが可能な場合がありますが、長期ビザへの切替えは出来ません。
      長期滞在を希望の方は必ず中国国外の在外公館で所定のビザ手続きの上でご入国ください。

  • 新規に就労される方のビザ取得
  • 就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続き
  • 転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)
  • 上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

    中国の会社の登記期間延長手続き代行

    中国で内資企業として登記されている企業が、営業許可証に表示されている条件を変更する場合、「内資企業変更登記」の手続きが必要になります。

    この手続きには、登記期間延長のほか
    「企業名の変更」「資本金の変更」「株主の変更」「法定代表人の変更」「会社の経営範囲の変更」などが含まれます。
     変更内容により、必要書類はその都度変わりので詳しくは弊社までご相談ください。
     なお、何れの変更に関しても主に必要な基本資料は下記の通りとなります。

    1.営業許可証 原本
    2.組織機構コード証 原本
    3.税務登記証 原本
    4.法定代表人の署名入りの『工商変更申請書』
    5.株主署名の株主会決議、或いは。株主決定書
    6.指定代理人身分証明(弊社へ依頼の場合は弊社で準備)
    7.株主の署名異例の定款修正案書
    8.その他許可業種別の各必要資料など

    弊社の変更手続きサービス費 3000元~

    上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

    中国の運転免許証

    現在、自動車運転免許証の取得手続きサポート業務は休止中です。再開目途が付きましたらこちらにてご案内します。


    外国人が中国での運転免許所を取得するには、中国国内で有効な運転免許証の取得が必要です。

    〇必要な書類
    1.有効なパスポート
    2.残存期間が90日以上の有効なビザ或いは居留許可証
    (MビザやFビザでも取得可能です)
    3.臨時住宿証明
    (上海での手続きには上海の住所が必要です)
    4.日本の運転免許証(その他の国の免許をお持ちの方はお問合せ下さい)
    5.上記のそれぞれの資料のコピー(免許は表裏)

    〇手続きの内容
    ・必要書類の翻訳
    ・健康診断
    ・試験日予約(1~2週間後、空きがあれば健康診断当日に受験すること可能な場合もあります。)
    ・現地で筆記試験、健康診断、写真撮影
    ・合格後の免許の受け取り(当日)
    ※実技試験はありません。
     受験はパソコンを使った選択式問題で、日本語での受験も可能です。
     ただし、日本人には馴染にくい問題が多いため、事前勉強は必要です。

    〇費用:
    1500元~(政府費用込み)
    〇お支払方法
    申し込み時点で1000元
    合格後    500元
    ※再試験の付き添いは追加で300元を承ります。

    〇注意事項
    ・中国の運転免許の有効期限は6年程ありますが、この間にパスポートを更新した場合は免許手続きをした場所での更新手続きが必要になりますので中国国内で移転された場合はご注意ください。

    〇出身地の免許証が無い場合
    ・中国国内で自動車学校に通って試験を受ける方法もありますが、全ては現地向けの中国語による実技練習及び試験になるため、日本人が試験に通るのは難しく、日本国内で試験を受けてくるのが現実的のようです。

    現在、自動車運転免許証の取得手続きサポート業務は休止中です。再開目途が付きましたらこちらにてご案内します。

    日本語⇔中国語翻訳、通訳関連業務

    日本語⇔中国語翻訳、通訳関連業務

    日⇔中翻訳、通訳関連業務のご相談を受け付けております。

    am900_bs046

    ☆翻訳業務
    1、翻訳業務
    取扱言語  :日本語⇔中国語(簡体字)
    サービス内容:
    ●一般翻訳 (履歴書、ホームページ、レター)
    ●商務翻訳 (契約書、会社定款)
    ●技術翻訳 (取扱説明書、仕様書)
    対応分野  :
    ●機械、設備
    ●コンピューター、ソフトウェア
    ●情報、通信
    ●サービス、一般 など

    2、中国語入力業務
    中国語の紙原稿をデータ化する作業です。(名刺などのデータ入力等)

    ☆ご注文方法
    ●下記の「すいすい翻訳 お問い合わせフォーム」よりお問い合わせ下さい。また、お問い合わせの際は、以下の項目をご連絡具体的にご記述下さい。
    ①翻訳言語(日文→中文、中文→日文など)
    ②翻訳内容(どのような分野か)
    ②翻訳分量(原稿文字数で、分からなければページ数)
    ③翻訳資料(データ)の納期
    ④その他ご要望があればご気軽にご相談下さい。

    ●守秘義務について
    翻訳のなかで知り得た情報、事柄について守秘を徹底いたします。必要であれば守秘義務契約書(書面)等を締結いたします。
    ●お見積りについて
    お見積りは無料で承ります。正式受諾前におおよその原稿文字数を教えていただければ大まかな金額、納期を算出することは可能です。
    (実際の翻訳原稿をご提供いただいた後に、正式なお見積りを算出させていただきます。)
    ※ ボリューム割引、長期契約割引などご要望に応じます。お気軽にご相談ください。

    ☆納入方法
    特にご指定のない場合、翻訳文章はワードデータ(パスワードロック)にて作成し、E-mailに添付する方法で納品いたします。

    ☆料金について(参考料金)

    一般翻訳 (履歴書、ホームページ、レターなど)
    日本語→中国語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 3.0元~
    中国語→日本語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 3.0元~
    ミニマム価格:300元(1000文字以内)

    商務翻訳 (契約書、会社定款など)
    日本語→中国語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 4.0元~
    中国語→日本語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 4.0元~
    ミニマム価格:400元(1000文字以内)

    技術翻訳 (取扱説明書、仕様書など)
    日本語→中国語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 5.0元~
    中国語→日本語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 5.0元~
    ミニマム価格の設定は500元(1000文字)

    図表・加工等
    図表・加工作成 一ヶ所あたり +50元~

    ◆お支払いは原則として人民元決済とさせていただきます。
    ◆料金は原稿文字数ベースになります。(10文字単位費用算出で端数は切上げ)句読点、記号も1文字として計算します。
    ◆文字数1000文字に満たない場合は、ミニマム価格を最低料金とさせて頂きます。
    ◆翻訳文章はすべてデータ仕上げにて納品します。(媒体納品はご相談ください)
    ◆上記金額は参考料金となります。「予算内におさめたい」、「分量が多いため割引いて欲しい」等ご要望があれば、別途ご相談ください。
    ◆領収書発行が必要な場合別途10%の領収書発行手数料費用をいただきます。

    ●お支払い方法について
    納品完了後1週間を確認期間とします。確認完了後必要な場合、弊社より領収書発行いたします。
    お支払い方法は、銀行振り込み、キャッシュ、電子マネー決済等ご要望に応じます。

    ☆すいすい翻訳 お問い合わせフォーム
    お見積り、お問い合わせは下記からどうぞ。(お急ぎの場合はお電話でご相談でください)

    エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

    電話でのお問合せ:+86-136-8196-1996(叶小姐)

    ※その他のお問い合わせは下記からどうぞ!

    製品一覧

    労働ビザ(Z)

    中国国内で就業をする予定の者が、その滞在手続きを目的として入国する際に必要なビザです。

     ただし他の外国の労働ビザの概念と異なり、入国当初に使用されるのみで、その後の中国国内滞在には居留許可証の取得手続きが必要です。

     労働ビザ(Z)の取得には中国国内での雇用元の書類が必要なほか、現地の労働局が発行する就業許可証や就労ビザ発行許可書が必要になるので、雇用元に先行手続きを行なってもらい、書類を日本国内に届けてもらい、それを持って手続きをする必要があります。

     また労働ビザ(Z)は他のビザ同様にノービザで中国入国後に中国国内において取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)での申請手続きが必要となります。

    商用,貿易活動ビザ(M)

    中国国内において、商業・貿易活動を行なう際に必要となるビザです。
    個人で申請する場合、現地企業の招聘状が必要になります。
    従来の訪問ビザ(F)ビザから分割されました。

    なお商用,貿易活動ビザ(M)では、賃金発生を伴う労働活動は一切できず、家族帯同も出来ません。
    マルチビザであれば、定められた範囲においての入出国は可能ですが、入国の都度に24時間以内に臨時宿泊登録の手続きが必要で、法律上は賃貸住宅の契約も出来ない立場となります。(外国人宿泊対応のホテルは通常チェックイン時に手続きされる)

    賃金発生を伴う労働活動をする場合は必ず就労ビザ・居留許可証取得の手続きが必要です。

     なお商用,貿易活動ビザ(M)は中国にノービザで入国後に中国国内において新規取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)或いは対応旅行社などでの申請手続きが必要です。

    留学ビザ(X)

     就学或いは語学学習などを目的として中国滞在を行なう際に必要なビザ。滞在予定期間により2種類のビザが有り、180日以上の場合はX1ビザ、180日未満のX2ビザとなっている。
     従来の留学ビザにあたるX1ビザは、他国の留学ビザと異なり、、中国国内で就学理由の居留許可を取得する手続き期間のためのビザの役割になっている。
     X2ビザの場合は居留許可手続きを行わず、X2ビザのまま滞在する。

    観光ビザ(L)

    中国国内に15日を超えて観光や親族知人訪問を行なうには、観光用ビザ(L)が必要になります。

    観光用ビザは30日用と90日用で在日本中国大使館領事部や各地の領事館など手続きが可能です。
    (日本人以外の外国人には各都市ごとに各種のビザ免除制度がありますがが、何れも15日を超えるものではないため日本人には直接関係ないものとなっている。)

    観光ビザ(L)は中国にノービザで入国後に中国国内において新規取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)での申請手続きが必要です。
    なお、観光ビザ(L)での入国後に、中国国内での期間延長手続きは可能となっています。

    › more