上海SYSビザサポート すいすいビザ代行      上海速易遂商務諮詢有限公司

上海でのビザ居留許可の取得と会社登録をサポートし、あなたの中国ビジネスを支えます。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

サービス

5人以上の外国人が在籍する上海の企業の皆さまへお得な法人契約のご案内

 上海SYSビザサポートでは上海の5人以上の外国人が在籍する企業様に対して、ビザ(居留証)手続き費用がお得になる法人契約をご案内しております。

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・同一法人に外国人従業員(総経理職・法人代表職を含む)が5人以上の場合に適用。
・ご家族分の手数料もお得に
・日本人以外の外国人もOK(日本人以外は翻訳費が必要になる場合があります)
・人数が増えれば増えるほどお一人当たりの手数料がお得に。

 詳しくは下記ページからお問い合わせください。

上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

日本語⇔中国語翻訳、通訳関連業務

日本語⇔中国語翻訳、通訳関連業務

日⇔中翻訳、通訳関連業務のご相談を受け付けております。

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☆翻訳業務
1、翻訳業務
取扱言語  :日本語⇔中国語(簡体字)
サービス内容:
●一般翻訳 (履歴書、ホームページ、レター)
●商務翻訳 (契約書、会社定款)
●技術翻訳 (取扱説明書、仕様書)
対応分野  :
●機械、設備
●コンピューター、ソフトウェア
●情報、通信
●サービス、一般 など

2、中国語入力業務
中国語の紙原稿をデータ化する作業です。(名刺などのデータ入力等)

☆ご注文方法
●下記の「すいすい翻訳 お問い合わせフォーム」よりお問い合わせ下さい。また、お問い合わせの際は、以下の項目をご連絡具体的にご記述下さい。
①翻訳言語(日文→中文、中文→日文など)
②翻訳内容(どのような分野か)
②翻訳分量(原稿文字数で、分からなければページ数)
③翻訳資料(データ)の納期
④その他ご要望があればご気軽にご相談下さい。

●守秘義務について
翻訳のなかで知り得た情報、事柄について守秘を徹底いたします。必要であれば守秘義務契約書(書面)等を締結いたします。
●お見積りについて
お見積りは無料で承ります。正式受諾前におおよその原稿文字数を教えていただければ大まかな金額、納期を算出することは可能です。
(実際の翻訳原稿をご提供いただいた後に、正式なお見積りを算出させていただきます。)
※ ボリューム割引、長期契約割引などご要望に応じます。お気軽にご相談ください。

☆納入方法
特にご指定のない場合、翻訳文章はワードデータ(パスワードロック)にて作成し、E-mailに添付する方法で納品いたします。

☆料金について(参考料金)

一般翻訳 (履歴書、ホームページ、レターなど)
日本語→中国語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 3.0元~
中国語→日本語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 3.0元~
ミニマム価格:300元(1000文字以内)

商務翻訳 (契約書、会社定款など)
日本語→中国語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 4.0元~
中国語→日本語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 4.0元~
ミニマム価格:400元(1000文字以内)

技術翻訳 (取扱説明書、仕様書など)
日本語→中国語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 5.0元~
中国語→日本語 原文10文字あたり、パソコン仕上げ 5.0元~
ミニマム価格の設定は500元(1000文字)

図表・加工等
図表・加工作成 一ヶ所あたり +50元~

◆お支払いは原則として人民元決済とさせていただきます。
◆料金は原稿文字数ベースになります。(10文字単位費用算出で端数は切上げ)句読点、記号も1文字として計算します。
◆文字数1000文字に満たない場合は、ミニマム価格を最低料金とさせて頂きます。
◆翻訳文章はすべてデータ仕上げにて納品します。(媒体納品はご相談ください)
◆上記金額は参考料金となります。「予算内におさめたい」、「分量が多いため割引いて欲しい」等ご要望があれば、別途ご相談ください。
◆領収書発行が必要な場合別途10%の領収書発行手数料費用をいただきます。

●お支払い方法について
納品完了後1週間を確認期間とします。確認完了後必要な場合、弊社より領収書発行いたします。
お支払い方法は、銀行振り込み、キャッシュ、電子マネー決済等ご要望に応じます。

☆すいすい翻訳 お問い合わせフォーム
お見積り、お問い合わせは下記からどうぞ。(お急ぎの場合はお電話でご相談でください)

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

電話でのお問合せ:+86-136-8196-1996(叶小姐)

※その他のお問い合わせは下記からどうぞ!

中国の会社の登記期間延長手続き代行

中国で内資企業として登記されている企業が、営業許可証に表示されている条件を変更する場合、「内資企業変更登記」の手続きが必要になります。

この手続きには、登記期間延長のほか
「企業名の変更」「資本金の変更」「株主の変更」「法定代表人の変更」「会社の経営範囲の変更」などが含まれます。
 変更内容により、必要書類はその都度変わりので詳しくは弊社までご相談ください。
 なお、何れの変更に関しても主に必要な基本資料は下記の通りとなります。

1.営業許可証 原本
2.組織機構コード証 原本
3.税務登記証 原本
4.法定代表人の署名入りの『工商変更申請書』
5.株主署名の株主会決議、或いは。株主決定書
6.指定代理人身分証明(弊社へ依頼の場合は弊社で準備)
7.株主の署名異例の定款修正案書
8.その他許可業種別の各必要資料など

弊社の変更手続きサービス費 3000元~

上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

中国の運転免許証

現在、自動車運転免許証の取得手続きサポート業務は休止中です。再開目途が付きましたらこちらにてご案内します。


外国人が中国での運転免許所を取得するには、中国国内で有効な運転免許証の取得が必要です。

〇必要な書類
1.有効なパスポート
2.残存期間が90日以上の有効なビザ或いは居留許可証
(MビザやFビザでも取得可能です)
3.臨時住宿証明
(上海での手続きには上海の住所が必要です)
4.日本の運転免許証(その他の国の免許をお持ちの方はお問合せ下さい)
5.上記のそれぞれの資料のコピー(免許は表裏)

〇手続きの内容
・必要書類の翻訳
・健康診断
・試験日予約(1~2週間後、空きがあれば健康診断当日に受験すること可能な場合もあります。)
・現地で筆記試験、健康診断、写真撮影
・合格後の免許の受け取り(当日)
※実技試験はありません。
 受験はパソコンを使った選択式問題で、日本語での受験も可能です。
 ただし、日本人には馴染にくい問題が多いため、事前勉強は必要です。

〇費用:
1500元~(政府費用込み)
〇お支払方法
申し込み時点で1000元
合格後    500元
※再試験の付き添いは追加で300元を承ります。

〇注意事項
・中国の運転免許の有効期限は6年程ありますが、この間にパスポートを更新した場合は免許手続きをした場所での更新手続きが必要になりますので中国国内で移転された場合はご注意ください。

〇出身地の免許証が無い場合
・中国国内で自動車学校に通って試験を受ける方法もありますが、全ては現地向けの中国語による実技練習及び試験になるため、日本人が試験に通るのは難しく、日本国内で試験を受けてくるのが現実的のようです。

現在、自動車運転免許証の取得手続きサポート業務は休止中です。再開目途が付きましたらこちらにてご案内します。

上海すいすいビザ代行サービス B就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続き代行

就労ビザ(居留許可証)の更新延長

 労働契約などを延長してビザ(居留許可証)を更新延長する場合は、「延期」(延長の意味)の手続きが必要となります。

就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続概要

 就労ビザを延長する場合、新たに労働ビザ(Z)などの取得の手続きは必要ないため、出国や帰国の必要はなく、中国国内で「居留許可証」の更新延長手続きのみを行なうこととなり、新規取得より簡略化されます。
 従前の工作証の有効期限の90日前から30日前まで更新手続きを始めることが必要です。

就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きの主な流れ(Bランクの場合)

1.工作証の延長の予備申請(2~3営業日) 
・ネット上に資料をアップロードし予備申請を行います。

2.工作証の延長の本審査(10営業日) 
・資料を提出し、本審査を行います。パスポートは窓口確認のみ

3.居留証の延長の手続き(7営業日※) 
・工作証延長完了後、パスポート他、必要資料を出入局に提出します。
 ※緊急の用事などで短縮を希望される場合は弊社にご相談ください。

※注意
 ご本人様に1度ご同行いただく必要があります。
 ※窓口へ赴く時間の確保が難しい方はご相談ください。

就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続費用

☆弊社サービス費 1900元~、政府費用400元~800元(期間による)
⇒弊社のサービス範囲
上海における外国人工作証許可の延長手続き(※旧就業証)
上海における外国人居留許可証の延長手続き

◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
居留許可取得 400元~800元(通常は800元、送料約12元が別途必要)
これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。

※弊社サービス費用に含まれない物
上記に示す政府費用
写真撮影費
依頼主様から弊社へ書類送付費用
上海中心区以外へのお届け

就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続の注意事項

パスポートのお預かり期間につい
 手続きは①工作証の延長②居留証の延長という二段階を経て行われますが、このうち①の部分は窓口での現物確認のみとなり、当日返却が可能です。
 一方で②の部分については全期間パスポートお預かりとなりますので出国が出来ませんが、国内移動が可能な預かり証が発行されますので、国内での宿泊、航空機の利用は可能です。
 ⇒出国のご都合に合わせて、工作証延長を先行して手続きし、再入国後に居留証の延長手続きをする二段階方式が可能です。

  • 5人以上の外国人が在籍する上海の企業様は法人契約がご利用いただけます。
  • 新規に就労される方のビザはこちら
  • 転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)はこちら
  • サービス対象外項目はこちら
  • 上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

    上海すいすいビザ代行サービス C転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)代行

    就労ビザの登録変更

     中国国内で働いていた方が、中国国内で転職された場合は、ビザ(居留許可証)についてもそのまま使用することはできませんので「単位変更」の手続きが必要になります。
     (親会社が同じ中国国内の別の都市の会社への移動の場合でも、法人が別ならビザに関する手続きは中国国内では転職と同じ扱いとなります。)

    就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の概要

     就労ビザ登録変更(単位変更)の場合、新たに入国のための労働ビザ(Z)などの取得の手続きは必要ありませんが、2017年に始まった工作証を所持していない場合は、ほぼ新規同様の手続きと時間(約1~3ヶ月)がかかります。
     なお、「工作証」を取得済み(学歴証明原本等を提出済み)の方の転職については、新規取得より手続きが簡素化されます。
    なお旧就職先で手続きしたビザ(居留許可証)の有効期間が残っていても、法律上は退職後にそのまま滞在をすることが出来ないことになっています。

    従って、従前の会社を退職後、およそ10日以内に(遅くとも一か月以内)に新しい就職先においてビザ(居留許可証)変更のための「単位変更」の手続きを始めないと、不法滞在と見なされ罰金など処罰の対象となる場合があります。

    また雇用側がビザ(居留許可証)の有効期間が残っていることを理由に、変更手続きを行わない場合がありますが、これも処罰の対象となり、雇用側に1万元以上5万元以下の罰金が課せられる可能性があります。

    労働者側にも2千元以上1万元以下の罰金が課せられる場合がありますので、入社後に会社が手続きを行なっていただけない場合は、会社を紹介してくれた人材会社などに相談しましょう。

    中国国内で転職した場合の就業証と居留許可の変更手続き

    就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の手続きの主な流れ

    A. 外国人専門家局へ法人登録申請(約5営業日)※雇用側が未登録の場合

    B.工作証変更申請(約25営業日※) ⇒すいすいビザ代行で短縮可!
    (※Bランクの場合)

    C.居留証変更申請(約7営業日※)
     ※期間短縮を希望される場合はご相談ください。

    ※注意
     ご本人様に1度ご同行いただく必要があります。
     ※窓口へ赴く時間の確保が難しい方はご相談ください。

    就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の費用

    弊社基本サービス費

    A 旧就業証所持者の会社変更 
     弊社費用 4000元~
     政府費用 400元~800元(期間による)

    B 新工作証所持者の会社変更 
     弊社費用 4000元~
     政府費用 400元~800元(期間による)

    ⇒弊社のサービス範囲
    上海における就業証許可証の変更手続き
    上海における居留許可証の変更手続き

    ◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
    居留許可取得 400元~800元(通常は400元、送料約12元が別途必要)
    これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。

    ※弊社サービス費用に含まれない物
    上記に示す政府費用
    写真撮影費
    依頼主様から弊社へ書類送付費用
    上海中心区以外へのお届け

  • 5人以上の外国人が在籍する上海の企業様は法人契約がご利用いただけます。
  • 新規に就労される方のビザ取得はこちら
  • 就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きはこちら
  • サービス対象外項目はこちら
  • 上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

    上海すいすいビザ代行サービス A新規に就労される方のビザ取得代行

    A新規に就労される方の就労ビザ

    中国国内の企業に雇われて働く場合は労働ビザ(Z)の取得が必要になります

    中国就労ビザ手続き概要

     中国の外国人に対するビザ制度においては労働ビザの概念が、

    1.就労手続きのために入国する為の「労働手続きビザ(Z)」
    2.その後に居住を続けるための「居留許可証」

    の二つに分かれ、それぞれを順に手続きする必要があります。
    また、これらの手続きをするために更に個人や企業の側で準備する書類や手続きが必要です。

    なお2017年の外国人労働者の新政策施行により、現在外国人労働者がA(高級人材)・B(専門人材)・C(一般人材)の3ランクにランク分けされておりますが、通常日本人の方が申請されるのはBランクです。
     高収入など一定の条件を満たした場合にはAランクが申請でき、手続き上も優遇されます。
    ※Aランク(高級人材)への申請を希望される方は別途ご相談ください。

    ◎就労(一般Bランク)のためのビザ手続きの主な流れ

    ビザ手続きの主な流れ

    1.中国での手続き(雇用側の手続き) 

    A. 外国人専門家局へ法人登録申請(約5営業日)

    B.工作証許可申請(約15営業日※)
    (Bランクの場合)

    2.日本での手続き(本人手続き)

    A.就労手続きビザ(Z)申請

    3.本人入国(ビザ発行後3ケ月以内の入国)

    4.中国での手続き(本人と雇用側共同の手続き)

    A.臨時宿泊証明書申請(入国後24時間以内)

    B.健康診断・健康証明書(4営業日)

    C.工作証明書発行申請(15営業日)

    D.居留許可証申請(7営業日)
    (☆緊急特急サービスあり)

    ※早期入国希望或いは入国済みの方は倒置手続き方式が利用可能

     中国に既に別のビザ例えば、M(商貿ビザ)やL(観光)ビザなどで入国されている場合、上記の工作証許可通知が発行された段階で、外国人居留証への切替が可能です。(上海の場合、上海以外の場合はこの限りではない。)
     この場合は、日本(母国)に戻って改めてzビザを取得する必要がなく、またビザの滞在期限を気にすることなく、その後の工作証発行などの手続きを進められます。
     但し、ノービザで入国されている方はこの扱いが適用できませんので、必ず何らかのビザ(査証)を取得してから入国してください。
     
     

    就労ビザ手続き費用

    ☆弊社基本サービス費 4000元
    (不足条件等がある場合は別途ご相談)
    ⇒弊社のサービス範囲
    上海における身体検査予約代行
    上海における工作証許可証の取得手続き
    上海における居留許可証の取得手続き
         日本語資料から中国語申請資料への翻訳
    ※外専局(外国人専門家局)への法人登録がお済みでない企業様に対しては登録作業料として別途500元で対応いたします。
    ※Aランク(高級人材)への申請を希望される方は別途ご相談ください。

    ◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
    居留許可取得 400元~800元(送料約12元が別途必要)
    身体検査費用 600元(上海で受診した場合、診断結果の送料約25元が別途必要)
    日本国内のZビザ取得費用 通常3000円(3営業日)、加急6000円(翌日)、特急7000円(当日)

    これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。

    ※弊社基本サービス費用に含まれないもの(一部追加料金で対応可)
    上記に示す政府費用
    写真撮影費※
    依頼主様から弊社へ書類送付費用
    上海中心区以外へのお届け※
    日中間の渡航手配※
    日中間の資料送付費用※
    身体検査への付き添い※
    日本国内での手続き・付き添い
    日本語以外の言語資料からの翻訳作業※
        

  • 5人以上の外国人が在籍する上海の企業様は法人契約がご利用いただけます。
  • 就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きはこちら
  • 転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)はこちら
  • サービス対象外項目はこちら
  •  

    ※2013年8月以降、ノービザ入国後の中国国内での長期のビザへの切替え手続きは不可能になっています。
      病気など人道的対応が必要な場合に限り緊急時の短期ビザ(1か月程度)は、手続きが可能な場合がありますが、中国国内でノービザから長期滞在ビザへの切替えは一切出来ません。
      長期滞在を希望の方は、中国国内から招聘状を取り寄せ必ず中国国外の在外公館で所定のビザ手続きを行なった上でご入国ください。詳しくは弊社へお問い合わせ下さい。

    上海すいすいビザ代行サービス

     新規の就労ビザ(Z)と就業許可証の取得、また御同行される帯同家族の方のS1家族ビザ居留許可証の取得や延長更新、内容変更の手続き代行し皆様をお手伝いします。
     弊社では、通常にかかる日数よりスピーディなビザ取得をお約束します。

    上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ