主たる中国滞在者に帯同する目的で渡航するためのビザ。
単独での申請は出来ず、必ず主たる滞在者と同時、或いは滞在の居留証関連の提出することにより許可される。
S1) 居留証に切り替えるための有効期間が短い査証
S2) 180日未満の胎動滞在を目的するためのビザ。
主たる渡航者の子供は許可されるのは満18歳の誕生日までとなる。
TEL.+86-159-0162-1934
〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45
主たる中国滞在者に帯同する目的で渡航するためのビザ。
単独での申請は出来ず、必ず主たる滞在者と同時、或いは滞在の居留証関連の提出することにより許可される。
S1) 居留証に切り替えるための有効期間が短い査証
S2) 180日未満の胎動滞在を目的するためのビザ。
主たる渡航者の子供は許可されるのは満18歳の誕生日までとなる。
就学或いは語学学習などを目的として中国滞在を行なう際に必要なビザ。滞在予定期間により2種類のビザが有り、180日以上の場合はX1ビザ、180日未満のX2ビザとなっている。
従来の留学ビザにあたるX1ビザは、他国の留学ビザと異なり、、中国国内で就学理由の居留許可を取得する手続き期間のためのビザの役割になっている。
X2ビザの場合は居留許可手続きを行わず、X2ビザのまま滞在する。
中国国内で就業をする予定の者が、その滞在手続きを目的として入国する際に必要なビザです。
ただし他の外国の労働ビザの概念と異なり、入国当初に使用されるのみで、その後の中国国内滞在には居留許可証の取得手続きが必要です。
労働ビザ(Z)の取得には中国国内での雇用元の書類が必要なほか、現地の労働局が発行する就業許可証や就労ビザ発行許可書が必要になるので、雇用元に先行手続きを行なってもらい、書類を日本国内に届けてもらい、それを持って手続きをする必要があります。
また労働ビザ(Z)は他のビザ同様にノービザで中国入国後に中国国内において取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)での申請手続きが必要となります。
非商業目的の訪問者(訪問、視察、学術、文化交流など)のビザです。
現地機関の発行する招聘状が必要になります。
訪問ビザ(F)はノービザで中国入国後に中国国内において新規取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)での申請手続きが必要です。
中国国内において、商業・貿易活動を行なう際に必要となるビザです。
個人で申請する場合、現地企業の招聘状が必要になります。
従来の訪問ビザ(F)ビザから分割されました。
なお商用,貿易活動ビザ(M)では、賃金発生を伴う労働活動は一切できず、家族帯同も出来ません。
マルチビザであれば、定められた範囲においての入出国は可能ですが、入国の都度に24時間以内に臨時宿泊登録の手続きが必要で、法律上は賃貸住宅の契約も出来ない立場となります。(外国人宿泊対応のホテルは通常チェックイン時に手続きされる)
賃金発生を伴う労働活動をする場合は必ず就労ビザ・居留許可証取得の手続きが必要です。
なお商用,貿易活動ビザ(M)は中国にノービザで入国後に中国国内において新規取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)或いは対応旅行社などでの申請手続きが必要です。
中国国内に15日を超えて観光や親族知人訪問を行なうには、観光用ビザ(L)が必要になります。
観光用ビザは30日用と90日用で在日本中国大使館領事部や各地の領事館など手続きが可能です。
(日本人以外の外国人には各都市ごとに各種のビザ免除制度がありますがが、何れも15日を超えるものではないため日本人には直接関係ないものとなっている。)
観光ビザ(L)は中国にノービザで入国後に中国国内において新規取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)での申請手続きが必要です。
なお、観光ビザ(L)での入国後に、中国国内での期間延長手続きは可能となっています。