上海SYSビザサポート すいすいビザ代行      上海速易遂商務諮詢有限公司

上海でのビザ居留許可の取得と会社登録をサポートし、あなたの中国ビジネスを支えます。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

臨時宿泊証明書(境外人員臨時宿泊登記単)の届け出・取得の基本ルール

am500_an047

 外国人が中国国内に滞在する際に、必ず届け出をしなければいけないのが臨時宿泊証明である。
 正式名称「境外人員臨時宿泊登記単」とされるもので、宿泊地(居住地)を届け出た際にもらえる書類である。
 この届出ルールについて、皆さん分かっているようで分かっておられない方が大勢いるので、改めてこの場で整理させていただく。

 この届け出については、実は取得しているビザにより届けなければいけないタイミングが異なっている。

 A ノービザ Fビザ Mビザ Lビザ、X2ビザ、S2ビザなど(居留証以外)
   国外から入国するたびに入国後24時間以内に届け出をする必要がある。
 A-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 A-2 個人の住宅に宿泊する場合は、家の借主(持ち主)に協力していただき、必要な書類を持参して管轄の公安派出所に届け出る必要がある。

 B 居留証取得済み
  国外から入国の度に登録は必要無いが、住所やパスポート記載事項変更、ビザ更新などがあった場合は登録申請が必要。
 B-1 ホテル宿泊の場合は、原則としてホテルが登録手続きを代行。
 B-2 個人の住宅に宿泊する場合は、
   ・一度届ければ、出入国の度に届け出の必要は無い。
   ・引っ越で住所が変わった時、ビザを更新した時(次回更新時までに)、パスポートを更新した場合などは都度届け出る必要がある。

◎個人の住宅で届けるときに必要な書類(管轄の派出所に対して)
   ・パスポート原本 
   ・部屋の賃貸契約書(租賃合同)の原本とコピー
   ・大家の産権証(部屋の登記証)のコピー
   ・大家の身分証のコピー(裏表)
   ・本人が部屋の借主と名義が異なる場合は借主のパスポートコピー
      (原本が要求される場合もある)

以上
 
 上記のようにMビザなどで滞在されている方は、都度届け出を行わないと更新の際に不利に扱われる可能性もないとは限らないので、是非ご注意していただきたい。
 こちらの届け出が毎回面倒と思われるなら、やはり居留証を取られる方法を探ることを弊社としてはお勧めしたい。 

境外人員臨時宿泊登記単

境外人員臨時宿泊登記単見本

« »

コメント

  • まさ より:

    上海ではないのですが、深セン地区では賃貸アパートでは臨時宿泊登記はノービザでも一度きりで良い派出所があります。私も自身で手続きしましたがビザ種変更など身分が変わったら手続きに来てください。と言われました。実際控えにも多次と記載されています。ノービザで複数回入国後、Zビザて入国した際にも何も言われていません。それぞれの派出所の判断かと思いますので、確認が必要ですが。

    • MIX VISA より:

      まさ様

      お問い合わせありがとうございます。
      住所届けについて、ルールとしてはビザなど滞在資格が変わる度に届け出るのがルールとなっておりますが、
      窓口によっては都度の処理は手間であるので登録情報に変更がなければ届け出の省略を黙認されているところは確かにあります。

       しかし、時に抜き打ちの検査などが行われるのがこの国の常ですので、可能な限り届け出を行っておいたほうが賢明です。

       またノービザで滞在する場合、友人宅訪問であれば大きな問題にならない可能性はありますが、ルールとしてはやはり届け出が必要です。
       なお自身でアパートを借りているような場合は、届け出は省略できても、ノービザで度々入境すると、いずれ滞在事由などを問われることもありますので、ご注意ください。

                                            上海SYSビザサポート 

MIX VISA へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA