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家族ビザ(S1)も中国入国前に日本での手続きが必要

家族ビザ(S1)も中国入国前に日本での手続きが必要

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 先日受けた相談で、駐在派遣者に帯同する為の家族ビザを希望するお客さんが、日本で手続きを経ないでノービザで中国国内に入ってきてしまったケースがあった。
 ノービザ入国でも、中国国内でビザ手続きが可能だと思っていた様だが、過去には可能な場合もあったようだが、現在はこの方式は原則不可になっている。
 従って、このようなケースの場合は残念ながらノービザの期間内に一時帰国(出国)していただいて、日本の中国大使館や中国領事館でビザを取得してからの再入国となる。
 世の中を探せば、出国無しでもOKですよという業者もゼロではないと思うが、パスポートを日本へ送付してしまうなど基本的に違法かつかなり危ういやり口であり、料金も法外になるはずなので、格安の春秋航空などをうまく活用して素直に一時出国した方が確実であり、費用も安く済むはずである。
 従って家族ビザ(S1)で中国滞在を行なう場合は、中国に入国する前に赴任する本人の会社などの資料を持って、中国の在外公館(大使館や領事館)でS1ビザを取得し、それを持って入国した後に、労働ビザ同様に健康診断などを経て居留許可証の取得手続きとなる。
 繰り返しになるが、中国の長期滞在の手続きはノービザでの入国後にはほぼ不可能だということであるのが大原則ということを頭に留め置きたい。

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