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居留証の手続き中はホテル滞在からチェックアウトしないこと

居留証の手続き中はホテル滞在からチェックアウトしないこと

 居留証(居留ビザ)のために、必要な資料として臨時宿泊証明(境外人員臨時宿泊登記単)というものがあり、以前取得ルールについては説明したが、居留証の新規取得や延長の際のこの書類の要件が若干厳しくなったようだ。
 
 自分や会社で家を借りて住んでいる方の場合は従来通り変化はないが、問題はホテル住まいの方である。

 ホテル形式の住宅に住まわれている方も、やはり賃貸住宅同様に臨時宿泊証明は発行されるが、原則として長期契約ではない可能性があるとして、申請後に当局から実際に滞在しているかどうか調査が入るようである。
 つまり、居留証の新規や延長時の申請時に滞在している書類を提出しても、申請後の審査期間中にチェックアウトしてしまうと、滞在が証明できないことになり、手続きがストップしてしまうことになるようだ。

 まあ、ホテルをチェックアウトしてしまっても、新しい滞在先で手続きを怠らなければ取り立てて大きな罰則にはならないようだが、居留証の申請手続き自体はやはりやり直しとなる。

 従って、少なくとも申請手続きが終わってパスポートが返却されるまでは、申請に使用したホテルからはチェックアウトしないことが賢明だろう。

 もちろん中国の法律としては、居留証は定住者のための許可になっていることから、手続き期間終了後もホテルを容易に変更して良いとはなっておらず、建て前上はホテルを変える度に、変更届を出さなければいけないとなっている。
 ただそこは「中国で引越しをした時の手続き」でも書いた通り、上海などではそこまで厳しい運用になっていないため、派出所に住所変更の届けさえしておけば、居留証自体は1年に1度の延長時に変更を報告すれば、現状の運用では大きな問題にはならない。

 いずれにしても居留証を手続きする上で、住所(臨時宿泊証明書)は重要な基礎的要件となるため、しっかりと滞在拠点を確保することが重要で、長期出張の方でも拠点確保は怠らないほうが賢明のようだ。

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