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ビザ(居留証)手続き中の出張・旅行は出来れば控えたい

ビザ(居留証)手続き中の出張・旅行は出来れば控えたい

 中国では、原則として全国民が身分証の携帯を義務づけられているように、外国人もパスポートの常時携帯を義務付けられており、交通機関利用のさいやホテルの宿泊の際にはパスポートの提示が必要になっている。

 ただ、我々外国人は中国に無条件で滞在できているわけではないため、居留証(滞在ビザ)の新規手続きや、延長手続きの際にはパスポートを預ける必要が発生する。
(一定の条件を満たせば、予約により当日返却も可能)

 このように手続きによってパスポートを預けてしまうと、外国人は身分を証明する書類がなくなってしまうため、この間にパスポートの代わりとなる写真付き引換証が当局から発行される。
 この引換証の証明能力は結構高く、例えば携帯電話契約時の証明としても通用する。
 たださすがに金融機関での取引の際の証明書としては受け付けてくれないようでやはりパスポートが必要になり、手続きが終わって返却されるのを待つ必要がある。

 ところで、この引換証は、中国からは出国は出来ないが、国内移動は可能とされていて、飛行機への搭乗やホテルへの宿泊も可能と当局からアナウンスされている。

 ところがこの引換証だけを提示するだけではホテルに泊めていただけなくなりそうになったケースが最近報告されている。
この引換証の提示のほかに、ビザの情報や入国日の情報を要求されるようになったようである。

 恐らく宿泊登録システムの要求事項になっているのであろうと察せられるが、実は引換証上にはこれらの情報が載っていない。
 この報告されたケースでは、幸い本人がそれぞれのコピー画像を持っていたため、事なきを得たようであるが、持っていなかったらどうなったか分からなかったということのようである。

 よって、今後やむを得ず居留証(ビザ)更新中に外地宿泊をしなければならない時は、直近ビザの頁入国スタンプ印の頁、さらにパスポート本体の顔写真の頁について、更新手続きでパスポートを預けてしまう前にコピーを予め準備し、旅先へ携帯しホテルのフロントの要求に応じて提示することになるだろう。

 しかし、コピーはコピーであるため、それを情報証明として認めてもらえるかどうかは、地元当局の公安警察に判断に委ねられるため、場合によっては泊めていただけないケースも発生しないとは限らないようである。

 従って、居留証延長の手続きのために手元にパスポートがない状態の時はなるべく外地へは出かけず、手続きが完了するのを待つのが賢明なようである。
 ただもし、やむを得ず外地へ出掛けなければならない時は、上記のような資料を予め準備し、万が一の要求に答えられるよう予め準備したほうが良いであろう。
 (せめてスマートフォンで画像撮影だけでも最低限度やっておきたい。)
 やや整合性の取れないように見える中国のこの制度運用であるが、身を守るためには万が一を想定して自ら防備することが大事なのである。

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