上海SYSビザサポート すいすいビザ代行      上海速易遂商務諮詢有限公司

上海でのビザ居留許可の取得と会社登録をサポートし、あなたの中国ビジネスを支えます。

TEL.+86-159-0162-1934

〒200-051 上海市長寧区中山西路1065号SOHO中山広場16楼3WORK B座16-R45

上海すいすいビザ代行サービス C転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)代行

上海すいすいビザ代行サービス C転職された方のビザ登録変更手続き(単位変更)代行

就労ビザの登録変更

 中国国内で働いていた方が、中国国内で転職された場合は、ビザ(居留許可証)についてもそのまま使用することはできませんので「単位変更」の手続きが必要になります。
 (親会社が同じ中国国内の別の都市の会社への移動の場合でも、法人が別ならビザに関する手続きは中国国内では転職と同じ扱いとなります。)

就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の概要

 就労ビザ登録変更(単位変更)の場合、新たに入国のための労働ビザ(Z)などの取得の手続きは必要ありませんが、2017年に始まった工作証を所持していない場合は、ほぼ新規同様の手続きと時間(約1~3ヶ月)がかかります。
 なお、「工作証」を取得済み(学歴証明原本等を提出済み)の方の転職については、新規取得より手続きが簡素化されます。
なお旧就職先で手続きしたビザ(居留許可証)の有効期間が残っていても、法律上は退職後にそのまま滞在をすることが出来ないことになっています。

従って、従前の会社を退職後、およそ10日以内に(遅くとも一か月以内)に新しい就職先においてビザ(居留許可証)変更のための「単位変更」の手続きを始めないと、不法滞在と見なされ罰金など処罰の対象となる場合があります。

また雇用側がビザ(居留許可証)の有効期間が残っていることを理由に、変更手続きを行わない場合がありますが、これも処罰の対象となり、雇用側に1万元以上5万元以下の罰金が課せられる可能性があります。

労働者側にも2千元以上1万元以下の罰金が課せられる場合がありますので、入社後に会社が手続きを行なっていただけない場合は、会社を紹介してくれた人材会社などに相談しましょう。

中国国内で転職した場合の就業証と居留許可の変更手続き

就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の手続きの主な流れ

A. 外国人専門家局へ法人登録申請(約5営業日)※雇用側が未登録の場合

B.工作証変更申請(約25営業日※) ⇒すいすいビザ代行で短縮可!
(※Bランクの場合)

C.居留証変更申請(約7営業日※)
 ※期間短縮を希望される場合はご相談ください。

※注意
 ご本人様に1度ご同行いただく必要があります。
 ※窓口へ赴く時間の確保が難しい方はご相談ください。

就労ビザ登録変更手続き(単位変更)の費用

弊社基本サービス費

A 旧就業証所持者の会社変更 
 弊社費用 4000元~
 政府費用 400元~800元(期間による)

B 新工作証所持者の会社変更 
 弊社費用 4000元~
 政府費用 400元~800元(期間による)

⇒弊社のサービス範囲
上海における就業証許可証の変更手続き
上海における居留許可証の変更手続き

◇政府費用(弊社サービス費には含まれず実費精算となります)
居留許可取得 400元~800元(通常は400元、送料約12元が別途必要)
これらの諸費用は、対象機関の都合により臨時に変更される場合があり、実際の領収書を以て確定となります。

※弊社サービス費用に含まれない物
上記に示す政府費用
写真撮影費
依頼主様から弊社へ書類送付費用
上海中心区以外へのお届け

  • 5人以上の外国人が在籍する上海の企業様は法人契約がご利用いただけます。
  • 新規に就労される方のビザ取得はこちら
  • 就労ビザ(居留許可証)の更新延長手続きはこちら
  • サービス対象外項目はこちら
  • 上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 問合せ

    « »

    コメント

    • Yuko より:

      お尋ねいたします。
      大学を卒業したばかりで、仕事の経験ほぼゼロの場合は外国人来华工作许可证を取得できる可能性はありますか?もしくは2017年以降で、取得された方はいらっしゃいますか?卒業した大学は特に有名大学というわけではなく、資格無。勤務地は、華東、華南、東北を考えます。

      • MIX VISA より:

        Yukoさま

        お問い合わせありがとうございます。
        ご質問の件、新卒での労働ビザ取得はかなり難しい状況です。
        全く0%ではないのですが、ほぼ不可能なほどに条件が高いので2年ほど日本などで職歴を積んでからの申請が賢明と思われます。
        一応現状だと、場合によっては許可が出る可能性があるのは東北の古い工業地帯や西部地区の都市の企業などです。

         どうぞよろしくお願いします。

                                  上海SYSビザサポート

    • けん より:

      はじめまして、11月20日現在で居留許可証の期限が12月31日までの場合、いつまでに変更申請を行えば法律上問題ないのでしょうか?新しい会社へは翌年の1月1日に着任すると仮定して、ご回答頂きたくお願い致します。場所は上海、工作証は取得済みです。

      • MIX VISA より:

        けん様

         お問い合わせありがとうございます。
         詳細状況の確認が必要ですので、
         問合せフォームからのお問い合わせをお願いいします。

                           上海SYSビザサポート

    MIX VISA へ返信する コメントをキャンセル

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA