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30日

転職後はすぐに居留許可の切替えが必要な中国のビザ制度

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中国人の経営する会社に転職した人に多いケースなのだが、前の会社で取得した居留許可証(就労ビザ)の有効期限がまだ数か月残っている場合、切り替えないでいいと思っている場合が多いようなのである。
 しかし、これは中国の法律にのっとって考えると間違いということになる。
 中国で居留許可の扱いは、ビザそのものの許可よりも、就業証の有無に依るところが大きく、居留許可証は就業証に基づいて100%リンクするのが法律の求めるところとなる。
 そのため転職した場合は居留事由の変更に当たり、就業証も登録変更が必要になる。
 もちろん、しばらく手続きせず放置しておいて更新期限が来てから手続きすればいいと考えられそうなものだが、法律では10日以内の手続きをもとめているので、前職の離職証明書と手続きの日付が離れすぎてしまっていると、結局放置している間は不法滞在の扱いになり最悪の場合は新しい就職先と本人が罰金などを科されることになる。

 離職証明書の日付を新しい就職先の業務開始日に合わせてうまく調整してもらえるなら乗り切れるかもしれないが、一般的に会社は退職者に冷たいのが普通なので、そういった都合の良い対応は期待しない方がよいし、中国の会社の場合は下手をすると退職証明書の発行手数料を要求されたりするかもしれない。
 それ故に、退職時に確実に離職証明書をもらっておくのが必須で、転職したらすぐに就業証の変更手続きを開始してもらう必要があるのである。