中国に滞在されている方によく質問されるのが、パスポートを更新する時に居留許可(ビザ)はどうなるかという質問である。
まずこの点は結論から言えば、パスポートを更新しても、手続きさえすればビザは有効という答えになる。
ただ、この質問と合わせてビザとパスポート双方の更新期限が接近している際の更新の段取りはどういった順番が良いかという質問も良くされる。
ここでまず考え方を整理するため基本として押さえておきたいのが
・日本のパスポートは1年前から更新が可能で手続き期間は約1週間
・中国の工作証(旧就業証)の延長は90日前から手続き可能で、所要期間は約2~3週間、居留許可は1ケ月前からから延長更新可能で所要期間は約11日ということ。
⇒工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)
そして、当たり前の原則だが
居留許可(ビザ)の最大発給期間は、パスポートの有効期限まで
となる。
するとベストの更新時期が自ずと決まり、ビザ(居留許可)の有効期限の1ヶ月前+7日の37日前頃がパスポート更新手続きを開始するベストの時期1ヶ月前+3週間(工作証)+1週間(パスポート)⇒58日となる。
何故ならこのビザ(居留許可)の更新期限に合わせてパスポートの更新を行なうことによって、パスポート更新に伴う登録情報変更の手続きと、ビザ(居留許可)の延長更新手続きがいっぺんに出来るからである。
もちろん、従来のビザ(居留許可)の期間中にパスポート番号変更のみの手続きも可能ではあるが、実は手続き的にはビザ(居留許可)の延長手続きとほとんど変わらないため、どうしても連続して手続きを行なうことが出来ないような特別な事情がある場合を除いて、単独で行うのは手間であり費用も少額とは言え、ちょっともったいないからである。
ちなみに、パスポート(旅券)の更新(というか現実には再発行の形になるが)は日本でも中国の領事館でも可能で、約1週間で更新できる。
この際気をつけたいのはパスポートを更新すると、パスポート番号も一緒に更新されてしまうので、パスポートを身分証明書として使用してきた関連する書類は全て刷新する必要があるということになる。
銀行のカードや携帯電話の登録、さらに場合によっては住居の賃貸契約書など結構多岐にわたるので注意する必要がある。
そして、もし日本でパスポートを更新した場合は日本からの出国、中国の入境ともに新パスポートで行うが、中国の入国手続きの場合は旧パスポートが必要になり、居留許可の貼ってある古いパスポートを両方提示して入境し、入境カードには従来の居留許可番号を記載する。
で、入境後そのまま公安局の出入境管理局に手続きに行けばよいかと言えば、パスポート番号が変わってしまっているので臨時住宿証明書も更新する必要があり、管轄の派出所にも出向く必要がある。
処理自体に10分もかからないと思うが、必ず必要な手続きである。
そして就業証もやはり登録変更が必要であり手続きに5営業日程かかる。
もちろん最後は出入境局へ赴くことになるが、これも7営業日ほどかかる。
つまり、居留許可の延長であろうが更新だろうが結局はトータル2週間以上かかるこの手続きであり、これを年間2回もこなすのはやはり面倒であろう。
誰しも面倒な事を1回で済ましたいのは当然で、さすれば居留許可更新期限に合わせて、その37日前58日前頃に手続きをスタートさせれば、2度の手間をかけることなく同時に更新できて、手続きが1度で済むのでベストと言える。
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こんにちは。
初めてメールします。
お尋ねしたい事がありますが、私のパスポートは2017年1月に期限切れとなります。新しいパスポートに切り替えると現行の中国の査証も新しいパスポートに記載してもらう必要と思いますがその際、時間はどれくらい必要でしょうか?
ご参考までに
日本に9月末に行きます。
唐突な質問となりますが宜しくお願いします。
またその間にZビザが切れてしまいます。
小堀 達明さま
お問合せありがとうございます。
記事にある通り、パスポートを更新するとパスポート番号も変わってしまうので、
就業証の変更手続きと居留証(通称Zビザ)の双方を変更しなくてはならず、原則として延長手続きと同じだけの時間がかかります。
従って、現時点では就業証(5営業日※)+居留証(7営業日※)が最低限必要な時間となります。(※申請日を含まず)
このほか必要な書類を取り揃える時間などが必要となりますので、余裕をもってお手続きください。
上海SYSビザサポート
こんにちは。お尋ねしたいことがあります。
上海に留学しています。1月に上海の学校で延長留学申請を済ませ、公安にも届出を済ませ、今年の7月末までの居留証を発行してもらいました。ただ、パスポートの期限が今年の夏だったので、冬休みに入ってから日本に戻り、パスポート更新を済ませました。3月から学校が始まりますが、何をどうしなければいけないのかよくわかっていません。この記事の説明何度も目を通しましたが、得た理解に自信がありません。お手数でですが、もう少し分かりやすく教えていただけないでしょうか?飛行機のチケットは新しいパスポート番号で取りますが、イミグレーションを通過する際、古いパスポートと一緒に提出するだけで大丈夫ですか?臨時住宿の手続きは最寄りの公安局でできますか?その際、何か必要な書類などはありますか?公安に行く前に学校からの書類なども必要でしょうか?中国に渡る前に、チケットを取る前に、日本でやっておいたほうが良い手続きなどありますか?
などなど…
中国大好き様
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の件、再入国の際に入国審査官には、旧パスポートの居留証を添えて新パスポートで入国するようにしてください。
また、入国後はまず居留地の派出所にパスポートの変更を届け出る必要があります。
管轄派出所がどこであるかは、大家さんなど部屋の所有者にお尋ねください。
次に上海の日本領事館に赴き、同一人物証明書の発行を受けてください。(下記リンクを参考)
同一人物証明書
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/certificate.html#i
その後、学校に対してパスポート番号が変更になったことを伝え、所定の手続きを経た上で、居留証の手続きに必要な書類が発行されると思われますので、それを受け取った上で、出入境局での手続きを行うことになります。
こちらの詳細は学校側の指示を仰いでください。
以上が回答となります。
どうぞよろしくお願いします。
上海SYSビザサポート
こんにちは!
弊社の日本駐在員はまさしく同じような
更新手続きをいっぺんやりたいですが、
当局へ聞いたら、居留許可の新しいパスポート情報の更新はパスポートの更新から10日以内にやらなければなりません。就業許可を更新しないと居留許可も更新できないので、物理的にいっぺんできないではないかと思います。お手数をお掛けしますが、ご教示いただけませんか?
Roby様
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の件、恐れ入りますがこちらは弊社の業務ノウハウ上の範囲となりますので、開示することが出来ません。
正式な依頼を頂いた上で、具体的な対応をご案内いたします。
どうぞよろしくお願いします。
上海SYSビザサポート
はじめまして。
現在、パスポートの更新に伴い査証の更新を申請中ですが、春節休暇に間に合いそうもありません。
そこで質問ですが、古いパスポートの査証(期限2020年2月26日)と新しいパスポート(査証なし)の両方を提示すれば中国・日本での出入国は可能でしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
ムーシャ様
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の件、新旧パスポートをお持ちいただき、旧パスポート上の居留証をはっきり入国管理官にお見せいただければ、入国は可能で大きな問題にはならないはずです。
この場合、新パスポートが正となるので、指紋認証なども新の方を使うことになると思われます。
よろしくお願いします。
なお、当局の運用は都度変わりますので、想定とは違う運用であった場合は情報提供いただくと幸いです。
上海SYSビザサポート
こんにちは、今現在中国の北京で長期留学をしている者です。
私のパスポートにはビザと居住許可証があるのですが、パスポートを日本で更新した場合、この二つの扱いはどうなるのでしょうか。再度取得し直すのか、それとも中国入国時には新旧のパスポートを見せて入国し、中国で再度申請するのでしょうか。
また、居住許可の申請は新しいパスポート受け取りから10日以内に行うようにと指示がありますが、日本でパスポートを更新した場合この10日以内という制約はどうなるのでしょうか。
教えて頂けると幸いです、よろしくお願いします。
りんご様
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の件、パスポートを日本で更新した際は、新旧両方のパスポートを提示して中国入国してください。(旧の方はビザ面を開いて)
なお、北京の日本大使館の領事部でもパスポート更新が可能です。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/passport_1.html
またパスポート更新後は、まず留学先の学校へパスポート(番号)を更新した旨を伝え、留学居留証の変更に必要な書類を申請し、さらに居住地管轄派出所に届け出を行って、それらの書類を以て出入境局へ居留証申請の情報変更(パスポート番号)申請を行うことになります。
これらの手続きの際に、新旧のパスポートが同一人物である同一人物証明書を求められる可能性もありますので、念のため前もって取得しておいた方が無難かもしれません。
(北京では特に要求されないという情報もあります)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/shoumei_jinbutu.html
なお、10日以内という規則は確かにあり、少々のオーバー程度なら大きな罰則を受けることはありませんが、当局で一応説明を求められ手続きを踏む必要がありますので、居留証申請の際に現場係員に事情を説明し指示に従って手続きしてください。
そのためにも出来ればパスポートは北京で更新されたほうが時間的に優位だと思われます。(発行速度も速いです)
以上がご回答となります。
上海SYSビザサポート