外国人居留証を延長していなければ工作証の再延長はできない。

 2020年初頭からのコロナの大流行により、日中間の往来がほぼとざされた状態になっている。
全く往来できない状態ではないものの、自由な行き来はかなり難しい。
そのため、これまで行き来してきた人は日中いずれかに拠点を定めて、時が過ぎるのを待つといった対応をとっている方が少なくない。

しかしながら、こういった待機の期間が長くなっていても、容赦してくれないのがそれぞれの国の外国人に対する入国許可制度、つまり滞在ビザに関する制度である。

具体的な例でいえば、コロナに入った直後の時期において、上海では工作証(労働許可)の延長手続きについては、書類原本の窓口確認が免除されたためパスポートが中国側にない状態、つまり本人が中国国内にいない状態でも延長が可能だった。

そして、この工作証が延長できていれば、外国人居留証については、その後時期を見て入国したとき(観光等の何らかの入国ビザは必要)に労働目的の滞在ビザには切り替えができる状況になっていた。

 しかしながら予想を上回るコロナ新型コロナ禍の長引きにより、1年経っても入国するチャンスがなかった状況のまま、再び工作証の期限を迎えてしまったケースが散見されるようになってきた。
このような場合はどうなるか?

 残念ながら前年度の外国人居留証(パスポートに貼られるシール)が発行されていない場合、工作証(労働許可)も延長されず、手続きがなければ期限が来れば自動的に失効となる。
 居住実績や労働実績のない人の労働許可の延長とはならないということのようである。

このケースに救済手段はないようで、入国できる手段を見つけ居留許可を得るほかないようである。
もし、工作証が失効してしまった場合、再び工作証および外国人居留許可を取得するには当然ゼロからの手続きとなる。

従って、中国における工作証が切れそうな場合は、何とか入国できる手段を見つけて手続きをするか、機を待つほかない状況となっている。

MIX VISA

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  • 突然のコメント失礼いたします。私は中国の大学にて卒業を間もなくとする日本人学生なのですが、中国現地採用などのビザの手続きや規則についてご存知のことがありましたら、お聞きしたいです。

    • S田様

       お問い合わせありがとうございます。
       詳細状況の確認が必要ですので、
       問合せフォームからのお問い合わせをお願いいします。

                         上海SYSビザサポート