最近時々尋ねられるのが、中国の労働ビザ取得は難しくなりましたか?という質問である。
この質問、結論から言えば中国で労働ビザ(工作証と居留許可)を取得するためのルールはコロナ前と全く変わっていないので、条件さえ整えば取得は問題ないのである。
ただし、審査がやや厳格化した部分はないわけではない。
どういうことかと言えば、いわゆる名義貸し的な経緯で作成された実態に乏しい証明書が通用しなくなりつつあるということになる。
住所証明として出す書類も審査中に滞在実態の確認が行なわれたり、会社オフィスも事務所の賃貸契約書の提示が求められるなど、会社としての運用実態、労働者の在籍実態や居住実態などの証明書提出が増えてきて、例えば上海に会社があるが運用実態は外地であるような場合は、表面上の書類だけ整えば良いという訳にはいかなくなりつつあるようだ。
様々な都合上、どうしても形式的に辻褄を合わせているようなケースも見受けられるが、実態の存在が疑われるような書類は裏付け確認が行われる可能性があることを注意していただきたい。
もちろん真っ当に運営が行われている会社において、しっかりした証明書などを提出して審査を申請すれば労働ビザ(工作証と居留許可)はこれまで通り発給されるのは変わらないのである。