先日、ある日本企業の顧客から相談の電話が入った。
先方によると、先方の日本人の社員の1 人は、2年のM(商業貿易)マルチビザで中国に入国し、その後上海の会社で勤務していたのだが、つい先日当局から違法労働として摘発を受けてしまったとのこと。
当局の説明ではMビザでは労働は禁じられており、入境後から現在までの就業は違法労働に当たるとされ、今回当局から会社に対して2万元、個人に対して5000元の罰金の処分が科されたとしている。
で、今回当社に相談があったのは、こういった状況下で罰金処分を受けた本人は改めて正規の就労ビザ(Z)と居留許可の手続きができるかどうかだったが、ビザの手続き以外は特に問題が無い状態であったため、恐らく改めて申請すれば基本的には受理されるという回答になった。
もちろん発覚した時の状況により、悪質と判断されれば最悪の場合強制送還ということもありえるが、現在は法律的移行期間の意味もあり、きちんと手続きすれば再手続は基本的に可能のようだ。
いずれにしてもMビザ入国での労働は違法であり、現在当局は厳しく取り締まっている状況にあり、該当者は注意が必要となっている。