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労働契約書

工作証(ビザ)に関する承諾書の宣誓事項を守れなかった場合のペナルティ

 2017年の中国の新労働ビザ制以降、手続きの課程において多くの新しい処理が生まれている。

 その中で多用されるようになったのが承諾書という方式。

 これは必ずしも全ての人が経る過程ではないのだが、例えば以前ご紹介した「倒置式」の手続きの場合、先に居留証を手続きする際に「居留証が発行されたら工作証を提出します」という承諾書を提出させられる。

 またポイント制を適用して審査を受ける場合は、雇用元との月額報酬の報告の取り決めについて「翌年の更新の際に対象期間の納税証明書を提出します」という承諾書を提出することがある。
 このほかにも幾つかの承諾書が存在するが、いずれの場合も承諾書内で宣誓をした内容を後から実行しますという内容である。
 そして、承諾したからにはこの宣誓内容を守って実行することが大原則となる。

 では、承諾書の内容を万が一守れなかったらどうなるか?

 これはそれぞれ、役所側で対応方法が定められている。
 
 まずいきなり罰則を食らうことはまずなく、段階的に承諾内容を守るよう促される。

 卒業証明書などの書類が未提出であれば、一定期間内に書類を提出するように求められることになる。

 また月額報酬に関する承諾書に対しては、翌年のビザ延長申請時に就労期間分の納税証明書などをバウチャーとして求められる。

 この際、納税額が不足…つまり賃金を過少申告していたような場合は、追加納税して不足額を補填しろと求められ、不足したまま逃げきれない状況を示されてしまうのである。

 もし、この不足分を追加納税しなければ工作証(就業許可)の延長が認められないことになる。

 更に、延長が認められないばかりか、承諾書の内容を守らなかった企業や個人はブラックリストに名前が載ってしまうことになるようだ。
 
 仮にブラックリストに名前が乗ってしまうと、以降いかなる「承諾書」も受け付けてくれなくなり手続きに支障が生じ、その会社における他の外国人雇用に関する手続きにも影響が及ぶ可能性があることになってしまう。

 また本人側に落ち度がなかったとしても、別の会社に就職する際に申請できなくなる可能性もありうるのである。

 従って、いずれの場合でも承諾書を提出した内容については、その意味を軽く見ず、覚悟を持って提出する必要があるのである。
 皆様十分気を付けられたし。