上海SYSビザサポート すいすいビザ代行 上海速易遂商務諮詢有限公司 中国の就業許可・工作証の代行

上海での就業許可、ビザ居留証の取得と会社登録、中国ビジネスをサポートします。

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コメント

  • 吉川 より:

    初めまして、ビザの件で質問があります。
    現在、就労ビザで2週間ごとに日本と中国を行ったり来たりしています。ビザの更新は9月後、パスポートも9月切れてしまいます。ビザと更新パスポート更新を同時にすると時間が足りるか心配です。こういう場合はどうすればいいでしょうか?

    • MIX VISA より:

      ご質問ありがとうございます。
      こちらのケースの場合、まず日本或いは中国でパスポートの更新をして、中国国内で新旧のパスポートを持参して、公安局に赴くと居留許可証の切替えが可能です。
       なおパスポート切替え後に居留許可証を切り替える時間が無く止むを得ず入出国する場合は新旧のパスポートを両方イミグレで提示する必要がありますが通過は可能ですが、中国でパスポート切替えの際は滞在中に居留許可証の切替えまでやってしまうのが理想です。

  • S.H より:

    管理人様
    知り合いの紹介で御社のHP拝見させて頂きました。弊社北京で会社を経営し、上海にも子会社(分会社)を所有しております。日本人スタッフは私を含めて3名です。このたび総経理(私)と日本人スタッフ一人を上海の子会社に移したいと考えていますが本社から子会社に席を移す場合には何かビザ関係で手続きが必要になるでしょうか?どうぞご教授お願いします。

  • ズマっち より:

    お世話になります。
    すいずいビザのズマっちです。今回のケースは《会社変更》手続きになります。まず先に北京の労働局で総経理、副総経理お二人の就業証取消手続きをします。その後、10日以内に上海労働局において子会社の名義で就業証申請をして下さい。就業証取得後、出入境管理局にて、居留許可の申請を行います。場合によっては本社からの派遣書が必要になる可能性もあります。詳しくは上海労働局への確認してみてください。

    うまく行かない場合は弊社までご相談ください。
    visa@suyisui.com

  • S.Y より:

    ご質問があります。
    現在新規で就労ビザを申請しています。日本でZビザを取得し上海に戻ってきました。就業証を申請するために臨時宿泊証明が必要だと聞きました。パスポートと賃貸契約書を持って派出所へ行けば発行してくれるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • ズマっち より:

    S.Y様
    臨時宿泊証明は、現在御住い住所管轄の派出所で発行してもらえます。最低限必要な書類として
    ■ 本人パスポート
    ■ 本人名義で賃貸した賃貸契約書
    ■ 大家の身分証コピー及び不動産証明コピー
    になります。その他必要な資料がある場合は派出所の担当者から指示があるはずです。お試しください。

  • K.K より:

    ご質問です。
    現在2015年7月までの就業ビザを取得している59歳の会社員ですが、60歳の誕生日を過ぎて就労ビザの更新が出来ないと聞いています。
    そのため現在在籍している会社の法廷代表人に変更しようとしています。法廷代表人になれた場合、就労ビザの更新はスムーズにできるのでしょうか?またその為に必要な書類は特別に必要になるでしょうか?宜しくお願い致します。

    • MIX VISA より:

      お問合せありがとうございます。
      ご質問の件、法定代表人に就任が完了すれば、就労ビザ(居留許可)はまず問題なく取得可能です。
      手続きに関しましても、おおよそ通常の被雇用者と同じ手続きの手順となります。
       なお法定代表人というだけでは労働者扱いではないので、建前としては働けないポジションであり、
       賃金処理ができないので報酬の払い方など費用処理について工夫する必要があります。
       通常は総経理などの任職を兼務して、雇用契約を結べば問題ないものとなっています。

  • YY より:

    教えて下さい。
    中国に出向して6年が経過、毎年 「外国人居留許可」を更新しております。
    期限は3月6日ですが、今回、春節前後に出張が重なっており、更新の手続きが2月26日になってしまいます。
    通常2週間前後の期間が必要ですから、申請はしているが、取得は期限を超えてしまいます。
    今回のように「申請はしているが発行・許可が期限に間に合わない」という場合の対処方法を教えて下さい。
    今回の出張は重要会議の為日程変更などは不可です。
    最悪は「罰金の支払い」を考えておりますが、問題や対応方法など聞きたいと思っております。
    よろしくお願い申し上げます。

    • MIX VISA より:

      お問合せありがとうございます。
      ご質問の件、居留許可と就業証の更新手続きは1ヶ月前から開始できますので例えば居留証だけの先行延長申請など余裕を持った可能手続きが可能です。
       また延長手続きとして、就業証の延長手続きに3営業日、居留許可証の手続きに7営業日を要しますが、期限日までに居留許可証の申請が受理されればオーバーステイとはなりませんので、今回のケースでは2月26日に開始出来れば十分間に合うものと察せられます。(就業証の申請ではなく居留証の申請が間に合えばということです。)
       また、どうしても早めに出国する必要がある場合には、有料とはなりますが弊社では居留許可証の特急申請も承りますので必要な場合は弊社までご相談ください。

       なおオーバースティとなってしまうと、罰金はともかく、ビザ取得手続きはゼロからやり直しとなってしまうので、極力避けられた方が無難です。

  • Kota より:

    はじめまして。
    現在、就業証をもって上海で仕事をしていますが、3月から大学の中国語コースに通いながら仕事を続けることになりました。
    しかし、その仕事も学期の途中で退職する予定です。
    また、9月から上海の大学院に進む予定です。
    在留許可は、8月までになっています。

    3月〜7月 中国語コース
    4月末 退職
    9月〜 大学院

    学期の途中で学生ビザを取得することはできないのでしょうか?
    または、就業証・在留許可は8月までとなっていますが、学生ビザに切り替える必要はあるでしょうか?
    切り替えずにそのまま中国に残った場合、9月から大学院のための長期の学生ビザ取得時にトラブルになるでしょうか?

    よろしくお願いします。

    • MIX VISA より:

      Kota様

       お問合せありがとうございます。
       上海SYSビザサポートです。
       お問い合わせの件、
       ①中国の仕事を退職された場合、その時点で就業証(工作証)と居留証を取り消さなければなりませんので退職後継続して滞在することはできません。
       ②大学の半年の短期コースの場合、留学ビザが発行できない可能性もあり、発行できるかどうかを学校に確認いただく必要があります。同様の理由から途中から切り替えられるかは学校側の判断になります。
       ③大学院の入学に関しては、労働ビザが取り消されている状態であれば、申請が可能ですが、こちらも学校側の入学許可などの書類取得が前提になりますので、学校側に要求ください。
       以上がご回答となります。
       ご確認よろしくお願いします。
                                              上海SYSビザサポート

  • JUN より:

    初めまして。質問させていただきます。
    現在、浙江省平湖市の日系企業で現地採用として就業しています。今度転職が決まり別の日系企業で現地採用として就業することになりました。

    現在転職先の企業から下記の準備を要求されています。
    ①離職証明書②前職の経歴証明書③前職の工作許可取消証明書④学歴証明(卒業証明書)⑤無犯罪証明書

    転職の場合、上記書類は全て必要なのでしょうか?
    ①は分かるのですが②~⑤も必要になるのでしょうか?
    大変お手数ですが、ご教示いただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。

    • MIX VISA より:

      JUN様

       お問い合わせありがとうございます。
       ご質問の件、現在の制度上で新規に申請する際は、原則としてお書きいただいた全ての書類が必要になります。
       ただし、前職の離職から1か月以内であれば⑤の無犯罪証明書は免除される場合がありますが、
       実際は取得に一か月近く時間がかかるので前職の在職中に申請を始めなければ、結果として間に合わずやはり提出する必要が生じます。
       また④と⑤は領事認証などが必要となりますのでご注意ください。

                                       上海SYSビザサポート

  • I.M より:

    初めまして、ご相談させていただきます。
    四川の学校にて語学教師の内定をいただき準備をしてまいりましたが、工作許可のオンライン申請の段階で二度不許可となりました。
    一度目は教師歴二年以上の職歴証明がないということで、二度目の申請時にアルバイト四年の職歴証明書を添付しましたが、再度不許可でした。
    学校側が申し立てたところ、最初は一度目申請時の職歴と二度目の職歴が一致しないから不可とのことでした。初回申請時にはアルバイトの職歴は記入していなかっただけなので内容自体に矛盾はないと説明すると、その説明については受け入れられたようで、しかし兼業での職歴は職歴として認められないからやはり不許可と返答されたようです。
    学校側が直接専家局へ申し立てるべく赴く準備をしていますが、当局がそう主張している以上難しいと思い困っています。
    アルバイトでも兼業でも職歴としてみなされると聞いたことがあるのですが、違うのでしょうか?
    また兼業が職歴とみなされるために方法はないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    • MIX VISA より:

      I.Mさま

      お問い合わせありがとうございます。
      ご質問の件、当局の求めている職歴2年というのはこれから申請しようとしている職種の業務経歴を問うているのであり、働いた経験が2年あればどんな職種でも良いというものではありません。
       当局は、外国人の雇い入れに関しては、その申請職種の専門家であることを条件に許可を出しており、その一つの基準として当該の職種の業務経歴2年以上を定めております。
       この場合、アルバイトか正社員かなどの雇用形態は問われませんが、通算でその業務に2年以上従事していたかどうかがポイントになります。
       従って、例えば営業経験のない方が営業で申請しても専門家として認められないということになり、申請する職種の業務経歴書証明を別途提出する必要があります。
       また職歴として認められるのは概ね最終学歴以後の職歴となります。
       以上ご参考にしていただければ幸いに存じます。
                                   上海SYSビザサポート

  • I.M より:

    さっそくの丁寧なご回答ありがとうございます。
    すみません、私の表現がよくありませんでした。
    後から提出した四年の職務経歴は、知人の会社で日本語を教えていた時のものになります。ですので、日本語教師に対する条件、言語教育歴にあたると思います。
    大学卒業後二社正社員として計12年勤めましたが、それと就業期間が重なるために、最初の申請では正社員のものを優先して記載しました。
    最初は正社員として勤めていた職場の職務証明を提出し、二度目の申請で日本語教育にかかわった職務証明を追加提出しました。
    当局の説明としては、業務内容ではなく、また雇用形態でもなく、「兼業」が職業経験として認められないというもののようです。
    内定を出してくれた学校もそんなのおかしい、と言いますが、兼業は職業経験ではないとの主張に対し、いや職業経験だろう、と返したところで意味がないのではないかと困っています。
    ちなみに、この日本語教育をしていたアルバイトの週あたりの就業時間は25時間で、それも職務証明に明記されており、十分経歴としてみられるものだと私は思うのですが…。
    度々の長文、失礼いたしました。

    • MIX VISA より:

      I.Mさま

      お世話になります。
      ご質問の件、当局の求める2年というのはフルタイムで働いた経歴としてその業務の専門家になったものと見なすものと思われます。
       従って、フルタイムで働けば週40時間程度になるところを週2.5時間では、それを4年積み重ねても2年の業務経験としてはとても認められないものであり、このような理由から兼業での職歴は原則否定されるものと推測します。
       ご確認どうぞよろしくお願いします。

                                        上海SYSビザサポート

      • I.M より:

        ご回答ありがとうございました。
        私が正社員として勤めた会社の方では週35時間でした。このアルバイトでは週25時間、時間的差はあまりないとの認識でしたが、週40時間ほどないと十分な経歴として認められないのですね…残念ですが条件が最初から符合していなかったようです。
        ただ、計四年と少しですので、合計すれば二年分に及びそうな気もしますが、そういう問題ではないのですね。
        ありがとうございました。

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