工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)

 今年2017年4月より正式に始まった就業許可の新制度だが、徐々な部分で従来の手続き方法からの変更が行われている。

 その一つとして、延長手続き期限の見直しが行われ、従来は期限日の30日前に手続きをすればよかったのだが、新制度では逆に30日前より早く手続きを始めることが求められるようになった。

 そればかりではなく、30日前までに手続きを始めないと、延長手続きが出来なくなり改めて新規の手続きをやり直さなければならないとアナウンスされている。

 従って、従来の感覚より少なくとも一か月早く手続きを始めないと完全に間に合わなくなる。

 もしやり直しとなった場合は、以前も書いた通り、資料集めからリスタートとなり手続きを終えるまでに軽く2か月以上を要することになる。
 しかもこの手続き期間は原則として許可が下りていない状態となり、新たな労働許可(工作証許可)が下りるまでは、建前上は働けなくなるのである。

このような状況から工作証(旧就業証)と居留証延長手続きを行うには、忘れずに30日以上前から手続きを開始することが必然となる。

 当局のルールでは、90日(約3か月)前から工作証(旧就業証)の延長が可能となっているため、可能な限り90日前からスタートできるよう、手続き段取りを組んだ方が良い。

 幸いなことに新しい制度の手続きでは(実は以前からそうであったが)、ネット申請を先行させるためパスポートをそれほど長期に預ける必要はなく、弊社でも長期に資料を預かるようなことはほとんどなくなっている。 

 残念ながら最後の居留証の手続きは従来通り申請日含め8営業日が必要だが、パスポートを預けっぱなしになるのはこの期間だけである。
(実はこれとて幾つかの条件を満たせば短縮することが不可能ことは可能だが)

 従って、早めに手続きを開始することによって、途中に出張が挟まるなどの状況であってもパスポートが必要な手続きの日程を、余裕をもって設定することが可能となり、スムーズな手続きが可能となる。

 特に、年に数回ある長期休暇(正月、春節、5月連休、お盆、国慶節)などで、日程調整に影響され、出国予定がパーにならないよう、今すぐにでもスマートフォンのカレンダーにでも90日前の予定を今すぐ書きこむことをお勧めする。

 

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