会社所属を基礎とする中国の労働ビザ(居留許可)では、中国国内で転職(転勤)をする際には「変更単位」という形で就業証やビザ(居留許可)の変更手続きを行なうことになっているが、実は「変更」とは言いながら、手続きそのもののは新規で手続きする場合とあまり変わらないものとなっている。
この点同一会社での所属のままビザを継続延長する場合は、主に本人のパスポートの有効性と会社の営業許可の有効性程度しかチェックされないので、非常に簡素な手続きとなるのだが、これが転職となるとほぼゼロから審査となってしまうのである。
このため、「変更単位」に必要な書類などは新規手続きの際とあまり変わらず、新規申請時同様に卒業証明書の書類などが必ず必要になってくる。
「変更単位」の手続きにおいて省略される主に手順と言えば、国外でビザ取得後の入国(つまり中国からの出国)と、健康診断程度のものであり、新規よりは確かに楽だが書類自体はあまり減らないのである。
更に新規申請と同じ書類が必要になるということは、労働許可の審査の際も同じ目線で見られることになり、転職なので中国での勤務実績がある分だけ新規の場合よりはやや有利な面はあるものの、基本的にはゼロからに近い判断基準となることを覚悟した方が良いのである。
特に最初に労働ビザ(居留許可)を取得してから長期間が経過している場合などは、延長を繰り返している間に外国人の労働許可条件が厳しくなっている可能性があり、以前は許可になった人でも現在の基準だと不許可になる可能性が捨てきれないものとなっている。
つまり、従来のまま延長を繰り返しているうちは問われないことも、転職をしようとした途端に改めてチェックされ審査に引っかかる可能性が出てくることになる。
それ故に、中国国内で転職する際には今まではビザを取得出来ていたからと安心せず、不安な場合は弊社や関係機関によく相談されてから動くことを是非お勧めしたいものとなっている。