中国国内において、商業・貿易活動を行なう際に必要となるビザです。
個人で申請する場合、現地企業の招聘状が必要になります。
従来の訪問ビザ(F)ビザから分割されました。
なお商用,貿易活動ビザ(M)では、賃金発生を伴う労働活動は一切できず、家族帯同も出来ません。
マルチビザであれば、定められた範囲においての入出国は可能ですが、入国の都度に24時間以内に臨時宿泊登録の手続きが必要で、法律上は賃貸住宅の契約も出来ない立場となります。(外国人宿泊対応のホテルは通常チェックイン時に手続きされる)
賃金発生を伴う労働活動をする場合は必ず就労ビザ・居留許可証取得の手続きが必要です。
なお商用,貿易活動ビザ(M)は中国にノービザで入国後に中国国内において新規取得手続きは出来ませんので、必ず入国前に中国の在外公館(大使館及び領事館)或いは対応旅行社などでの申請手続きが必要です。