中国の外国人新ビザ制度における旧就業証の延長手続き手順について

外国人の就業許可制度の変更に伴い、2017年4月以降、手続き方法が昨年までと一部変更になっておりますので、下記にご案内いたします。

A 外国人専門家局への法人登録
従来は労働局で取り扱っていた外国人の就業許可に関する担当機関が外国人専門家局(外専局)になったことから、外国人を雇用する法人は改めて外専局への登録が必要になりました。
これは一次性の手続きであり、二年目以降は不要な手続きとなります。

B 個人申請項目の増加
従来は必要のなかった賃金(月額)の報告や、学歴情報の登録(延長時の証明書の提出は不要)、さらにこれらの情報のネット上への登録が必要になりました。 
 申請は期限の90日前から可能で、原則として30日前までに延長申請を開始する必要があります。

☆手続きの主な手順☆
A 法人登録
① 外専局のサイトへ会社の基本資料をアップロードし予備審査
② 予備審査通過後、法人所属社員が身分証明書を持って、会社資料のコピー、原本などを持って外専局窓口へ。
③ 登録完了

B 個人延長申請(工作証への切替)
① 外専局のサイトへ個人の基本資料をアップロードし予備審査
② 予備審査通過後、各個人資料を外専局窓口へ提出。(審査に10営業日)
③ 登録完了(工作証発行)
④ 居留証の延長手続き(7営業日)

  詳細資料などは、弊社へご依頼いただく際に詳しくご案内いたします。

                         上海SYSビザサポート

※こちらは上海の例です。他の都市では異なる場合がありますので予めご了承ください。

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