上海における労働ビザの延長手続きのルールがまた変更されることになった。
労働ビザ(居留証)取得者が、延長手続きの際に、まず手続きしなければいけないのが就業証の延長手続きだが、これらはこれまで申請から3営業日後に出来上がって来ていたものが、つい先日から突如ルールが変わって手続き期間が2営業日分延び、今後は5営業日必要となることになったのである。
5営業日ということは、カレンダーにイレギュラーがなければ月曜日に申請した就業証は次の月曜日に仕上がるということを意味する。
たった2営業日とは言え、手続き期間が長くなることの意味は小さくなく、今回の改正によりビザ延長の通常の手続き開始最終リミットは居留証の期限の一週間前となる。
またこれにより、居留証の延長申請と合わせた手続きに必要な期間は、最低12営業日ということになり、暦日で言えば最低でも16日かかるものとなるのである。
(就業証延長完了後に即日居留証の申請をした場合で、インターネット申請を組み合わせれば、見切り申請で若干の短縮は可能。)
ただ、手続き期間が2営業日延びたと言っても、延びたのは就業証の手続き期間であるため、パスポートを預ける期間がまるまる増えたわけではない。
就業証の手続きにおいては元々パスポート原本確認をするだけなので、タイミングが早まっただけで、次の居留証の申請のタイミングまではパスポートを手元に置いておいても差し支えないのである。
つまり、スタートがちょっと早まっただけであり、パスポートが拘束される時間的には変わりないものとなる。
故に早めに動き出せば特に恐れることのない今回のルール改正だが、ギリギリにおいてはやはり響いてくる部分もあり、何にしても早めの手続き開始を心がけたいものである。
これらを含め、手続きに詰まった時は是非弊社
にご相談いただければスムーズな手続きを提案させていただくので、お気軽にお問い合わせいただきたい。