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就業証

中国の工作証(旧就業証)の手続きはまずデータ、原本は後。

 昨年2017年より中国の労働許可の申請方法が大幅に変更になり、これまでの複雑な資料の提出などがやや整理された。

 その象徴的な変更部分としては、申請の第一段階においては提出資料の原本ではなく資料をスキャンした電子データを提出することになったということになろうか?
 これまでは、当局が必要として示す証明書などの資料を準備し、直接当局の窓口に提出し窓口の担当官がその場でチェックしていた。

 しかし、新しい制度においては、全て当局のサイトへ直接データ入力するとともに、証明資料をまずスキャンデータ(画像データ)でアップロードし、予備審査を待つというスタイルになった。

 この際、資料に不足があればサイト上で通知があり、「〇〇が不足するので、追加してください」などと連絡が来る。

 資格不足などにより不許可になる場合も基本的にこの段階で通知される。

 そして、通知された不足資料を追加アップロードし、その追加資料やその他のアプロード済みの資料の確認という順序で審査が進むことになる。

 このため、例えば日本から新規の派遣者を受け入れる場合なども、先行してスキャンデータ送ってもらえばよく、必ずしも最初の段階では原本資料を中国へ郵送することは必須ではなくなっている。
(つまり新規の場合はパスポートもコピーのみの提出となる)。
 ついでに書くと、本人が日本でZビザなどを取得するための資料も電子送信方式になったので、中国から郵送する必要もなくなった。

 逆に、延長手続きなどでは、本人が中国国内にいることが前提のため、当局でのデータ審査が終わった後に原本確認を窓口で行うのでその確認日だけでも中国国内に本人が滞在している必要がある。
 いずれにしても大幅な電子化が進んでいる中国の就業許可手続きとなっている。

 なお誤解を恐れずに言えば、就業許可手続きはこのように電子化が進んでいるが、そのあとの滞在許可を求める居留証の申請手続きはそれほど電子化が進んでいるとは言えず、昨年以降も概ね旧来もやり方が続いているため、全てが変わったわけではないということを承知しておいていただきたい。

過去の就業証は捨てるな。

 昨年2017年4月から中国の新労働ビザ制度が始まって、およそ一年が立ちようやく制度運用が落ち着きを見せ始めている。
 運用当初はやたら厳しいといった印象だったが、新しい規則は外形的体面を保ちつつも、学力よりも業務経歴を重視する配点バランスが変わったように、徐々に現実に即した形で運用が緩めつつある印象となっている。

 ただ、条件はやや緩まりつつあるものの、書類への要求の厳格さは厳しさを増している

 そのひとつが過去の業務経歴証明への要求である。

 これまでは、過去の業務経歴の証明については数年前までは会社印が押されている離職証明書のコピーを出せばよかったのだが、数年前からは朱肉で会社印が押された原本を求められるようになった。

 そして最近では、中国国内での業務経歴の証明として当時の就業証を提示しなさいとの指示が出ている。

 つまり過去の就業証がないと、その期間は中国の業務経歴として認められないということのようだ。

 この点、上海以外ではそれほど厳しくないという話も耳に入ってくるが、少なくとも上海では就業証原本が要求されるようになった。
 これは、中国の連続就業歴5年以上という期間が、ポイント制における加点対象となったことと少なからず関連があると思われ、加点対象とするからには厳密に中身を見るということなのだろう。

 故に、中国で転職をする方が、学歴不足などでポイント制に基づく申請を行う場合、過去の業務歴を加点対象とするには、就業証を用意する必要が出てきたことになる。

 ただこの就業証は、本来は就業者本人の資格なので、本人保管が当局の基本的要求なのではあるが、紛失のリスクや勝手な離職のリスクを避けるために、会社が勝手に管理しているケースもかなり多い。
 そして退職の際の就業証取消手続きも、基本的には会社側が行うので、労働者本人に取消し済みの就業証が戻されるケースは少ない。

 しかし、今回のルール変更によりこの就業証が手元に戻らないと、その後の業務歴としてカウントできないためやはり会社に伝えて手元に取り戻すべきということになる。

 労働局側でも、過去の記録の証明発行にはあまり積極的ではなく、記録自体の保存期限が長くないようだから、再発行に応じてもらえるケースは少なく、やはり自分で確保しなければならない。

 故に、中国で働いたことがあり今後も中国で働く意志が有る方は、過去の就業証は捨てずに大事に保管すべき状況となっている。

 また今すぐ転職の意志が無い方でも、過去の勤務先で就業証を返して貰っていなければ、すぐに連絡を取って、就業証の有無を確認していただき残っていれば送ってもらうべきだろう。
 将来的に会社そのものが無くなることも想定され、取り戻せなくなるリスクが無いとは言えないからである。

 この点、国外(例えば日本)の業務歴であれば、旧所属会社の会社印だけ押されていればOKなのであり、それ以上の裏付け書類は求められないので、比較的揃えやすい。
 つまり業務経歴の証明は日本側の書類を主に整えておく方が無理も無い簡便と言える。

 とにかく、誰しも将来どのように人生や仕事が変わっていくかわからないため、退職の際の書類に関しては捨てずに保管し不足分については漏れなく要求しておくほうが無難といえる。

工作証の延長手続き、30日前までに開始しないとやり直しに(2018年2月末より)

 今年2017年4月より正式に始まった就業許可の新制度だが、徐々な部分で従来の手続き方法からの変更が行われている。

 その一つとして、延長手続き期限の見直しが行われ、従来は期限日の30日前に手続きをすればよかったのだが、新制度では逆に30日前より早く手続きを始めることが求められるようになった。

 そればかりではなく、30日前までに手続きを始めないと、延長手続きが出来なくなり改めて新規の手続きをやり直さなければならないとアナウンスされている。

 従って、従来の感覚より少なくとも一か月早く手続きを始めないと完全に間に合わなくなる。

 もしやり直しとなった場合は、以前も書いた通り、資料集めからリスタートとなり手続きを終えるまでに軽く2か月以上を要することになる。
 しかもこの手続き期間は原則として許可が下りていない状態となり、新たな労働許可(工作証許可)が下りるまでは、建前上は働けなくなるのである。

このような状況から工作証(旧就業証)と居留証延長手続きを行うには、忘れずに30日以上前から手続きを開始することが必然となる。

 当局のルールでは、90日(約3か月)前から工作証(旧就業証)の延長が可能となっているため、可能な限り90日前からスタートできるよう、手続き段取りを組んだ方が良い。

 幸いなことに新しい制度の手続きでは(実は以前からそうであったが)、ネット申請を先行させるためパスポートをそれほど長期に預ける必要はなく、弊社でも長期に資料を預かるようなことはほとんどなくなっている。 

 残念ながら最後の居留証の手続きは従来通り申請日含め8営業日が必要だが、パスポートを預けっぱなしになるのはこの期間だけである。
(実はこれとて幾つかの条件を満たせば短縮することが不可能ことは可能だが)

 従って、早めに手続きを開始することによって、途中に出張が挟まるなどの状況であってもパスポートが必要な手続きの日程を、余裕をもって設定することが可能となり、スムーズな手続きが可能となる。

 特に、年に数回ある長期休暇(正月、春節、5月連休、お盆、国慶節)などで、日程調整に影響され、出国予定がパーにならないよう、今すぐにでもスマートフォンのカレンダーにでも90日前の予定を今すぐ書きこむことをお勧めする。

 

学歴証明には卒業証明だけでは駄目!学位の証明が必要になった。

 今年の4月に始まった中国の労働ビザの新制度であるが、その必要書類の一つに学力を証明する書類の提出が必要とされている。
 この学力を必要とする書類として、これまでは最終学歴に依らず卒業証明書を提出していたのが過去の慣習となっていた。

 ところが、ここ最近の審査状況の実態では、この最終学歴の証明書だけでは不足とされるケースが続出しており、卒業証明書とともに、「学位」を証明する学位証明書も提出するように求められるようになった。

 学位とは、いわゆる「学士」「修士」「博士」」のことである。

 もちろん、卒業証明書上に学位の記載があれば問題ないのだが、記載がなければ別途取り寄せることになる。

 この点、通常日本の大学では、「卒業=学位認定」となるため、新たに学位を確認されることはほとんどなく、卒業証明書上に記載のない大学も少なくない。

 しかし中国の当局にとっては世界中から色んな学校の卒業証明書が提出されるわけで、卒業証明書だけ提出されても各国言語で書かれた学校の名称だけではそれが大学なのか高校なのか専門学校なのか判別がつかないということのようだ。

 まあ日本の大学だけを考えるならば同じ漢字国なので「〇〇大学」という漢字名称を見れば、通常は大学であることはほぼ推測可能なように思えるのだが、日本でも「首都大学東京」や「職業能力開発大学校」など慣例に従わない大学名称なども存在し、かつては大学ではないのに「大学校」を名乗った学校も存在していたりするので必ずしも名称では判別できなかったのである。

 そこで世界統一基準として「学位」というものを、能力証明基準として要求されるようになったのと推測される。

 学位を取得していれば、学校そのものがどんな学校を問う必要はなくなり、学校の存在だけ確かならば「学位証明」能力証明は事足りることになるのである。
 まあ中国人でも知っている日本の有名大学卒業の方には面倒な話になったこの要求ではあるが、平等に正確性を期すという意味では日本人にとって漏れていた視点なのかもしれない。

  今後、日本で卒業証明書を取得される方は、忘れずに学位記載或いは或いは別途学位証明書を取得されることをご忠告したい。

 なお、この卒業証明書及び学位証明書については、そのままでは提出できず、日本の中国大使館(領事館)での認証が必要(現状上海では在上海日本国総領事館の公印証明で可)で、あるので、この手続きも忘れずに行っていただきたいものとなっている。

中国の外国人新ビザ制度における旧就業証の延長手続き手順について

外国人の就業許可制度の変更に伴い、2017年4月以降、手続き方法が昨年までと一部変更になっておりますので、下記にご案内いたします。

A 外国人専門家局への法人登録
従来は労働局で取り扱っていた外国人の就業許可に関する担当機関が外国人専門家局(外専局)になったことから、外国人を雇用する法人は改めて外専局への登録が必要になりました。
これは一次性の手続きであり、二年目以降は不要な手続きとなります。

B 個人申請項目の増加
従来は必要のなかった賃金(月額)の報告や、学歴情報の登録(延長時の証明書の提出は不要)、さらにこれらの情報のネット上への登録が必要になりました。 
 申請は期限の90日前から可能で、原則として30日前までに延長申請を開始する必要があります。

☆手続きの主な手順☆
A 法人登録
① 外専局のサイトへ会社の基本資料をアップロードし予備審査
② 予備審査通過後、法人所属社員が身分証明書を持って、会社資料のコピー、原本などを持って外専局窓口へ。
③ 登録完了

B 個人延長申請(工作証への切替)
① 外専局のサイトへ個人の基本資料をアップロードし予備審査
② 予備審査通過後、各個人資料を外専局窓口へ提出。(審査に10営業日)
③ 登録完了(工作証発行)
④ 居留証の延長手続き(7営業日)

  詳細資料などは、弊社へご依頼いただく際に詳しくご案内いたします。

                         上海SYSビザサポート

※こちらは上海の例です。他の都市では異なる場合がありますので予めご了承ください。

中国国内でパスポートを更新した場合のビザ貼り替えには同一人物証明書が必要(訂正)

 中国に長く滞在していると滞在中にパスポートの期限が来て更新が必要な機会も生まれてくる。

 日本の在外公館でもパスポートの更新が可能なことは以前も記し、居留証(ビザ)の貼り替えが必要なことも書いたが、最近の中国側のルール改正によりこのパスポート更新後の居留証(ビザ)貼り換えの際に、提出に必要な書類が一つ増えた。

 増えた書類とは「パスポート交換証明書」である。

つまり居留証(ビザ)の交換の貼り替えを希望する者のパスポートが、以前居留証を取得した者と同一人物であることを証明する必要が生じたのである。
(パスポートは更新すると番号が変わるため)

 写真を見れば一目瞭然じゃないかとおっしゃられる方もおられるが、最長10年のものが発行されるパスポートでは、10年前と現在では顔の雰囲気などが変わるので、顔写真だけでは確実に同一人物だと確証は得られず公的な証明が必要になったものと考えられる。

 ちなみに日本国内や他国でパスポートを更新された場合はこの証明書は不要のようも必要で、重要なのは入国スタンプの押されている古いパスポートと真っ新なパスポートの所持者が同一人物で、必要な手続きを経て入国された人物であるかどうかという点に確認ポイントがあるようだ。
 
 従って、中国国内の在外公館でパスポートを更新する際には、同時に発行元(日本政府外務省)にパスポートを交換した証明書を要求する必要が出てくるのである。

 
 この当局の要求について、日本の在外公館で発行する書類の中では、「同一人物証明書」というものが該当するようであり、やはり新旧のパスポートが同一人物であることを証明する書類となっている。

 この同一人物証明書は、パスポートの更新申請の際に同時申請できるほか、後からの追加申請も一応可能なようである。
(どこまで遡れるかは不明)

 手続きについて上海の領事館に確認したところ、空いていれば1時間程度で発行され、つまり即日交付も可能で事前申請も可能とのこと。
 但し、いずれも費用として110元が必要となっている。(2016年11月現在)

従って、今後は中国国内でパスポートを更新した際は、この「同一人物証明書」を添えて、就業証や居留証の変更手続きを行うことになる。
(規定ではパスポート更新後暦日10日以内の更新手続きが求められており、新パスポートの発行日は通常申請日当日となることから、長期連休を挟んだパスポート更新申請などは規定を満たせなくなることから避けた方が無難である。)

ちなみに、この「同一人物証明書」は銀行電話の登録情報の変更の際に要求される可能性がある書類で、日本など中国国外でパスポートを更新した際にも、身分証明書の変更として居留証(ビザ)の更新には必要なくても、発行してもらったほうが良い書類である。

 なお、ノービザ(或いはその他のビザ)での入国期間中に中国でパスポートを更新した場合(かなり稀なケースと思われるが)も、上記に書いたように入国スタンプが重要性をもつことから、出国時に同一人物証明書を添えて、新旧パスポートを出国係官に提示するのがより確実な対応と思われる。

 いずれにしても、人物証明の基礎となるパスポートを更新した場合、証明書の信用度の連続性を問われてしまうことになり、二つの情報が同一人物のものと確認されるためには、生身の顔よりも書類が大事なのが現実ということになっている。

上海市の就業証の延長申請は各区窓口で受付に、梅園路の窓口は新規・変更のみ

徐匯区行政服務中心

徐匯区行政服務中心

11月より外国人就業許可に関する手続きが変更になり、これまで全て梅園路の外国人就業管理中心で申請していたものが、原則として就業証の延長手続きに関しては会社登録所在地住所の各区の人材センターの窓口に変更となった。
 これにより従来の梅園路の外国人就業管理中心では、新規の雇用許可申請と会社変更(変更単位)などの受付に限定され、就業証の延長申請は受け付けをしなくなった。
 今回の変更によって上海の中心部から離れているような会社の場合は、最寄りの窓口に赴けばよくなり手続きの際の手間が軽くなったと言えるが、一方で会社登記住所と実際の執務事務所が離れている場合、わざわざ登記住所の窓口に行かなければならないといったデメリットも生じている。
 今後就業証の延長手続きの際は注意されたい。

 各区の窓口は次の通り
黄浦区:中山南一路555号2楼(局門路近く)
徐匯区:南寧路969号1楼A区(徐匯区行政服務中心)
浦東新区(雲台点):浦東南路3395路1楼(近雲台路)
浦東新区(臨港点):臨港環湖西一路99号主楼1楼
長寧区:武夷路517号1楼(凱旋路近く)
静安区:武寧南路241号2楼
嘉定区:嘉戩公路118号1楼(博楽南路近く)
普陀区:武寧路1036号1楼(近曹楊路)
閔行区(莘庄点):莘潭路168号1楼
閔行区(紫竹点):東川路555号一号楼1楼人材服務大庁
松江区:栄楽東路2378号
自貿区:外高橋韮拉路55号1楼
宝山区:鉄通路499号(鉄山路近く)

中国の労働ビザ許可のチャンスは一度だけ?やり直しは無理?

 弊社に持ち込まれる労働ビザ(居留証)取得の相談の中で、一番困るのが「先日自分で申請したら不許可になってしまったのですが、どうにかなりませんか?」というもの。

 実は外国人の労働許可申請というのは一度不許可になってしまうと、直後に業者を通して申請したとしても初回申請の時より遥かに成功率が下がってしまうのである。

 決して100%無理ということではないのだが、各業者とも無敵の魔法使いではないので、これらはなかなか労を要する案件となる。

 何故、一度不許可になった場合は再許可申請が難しいというと、実は労働局側に記録が残ってしまうので、それを許可としてもらうには不許可となった判断を覆すことになり、それ相応の理由や条件が必要となるからである。

 しかしながら、一度不許可になった直後の再申請の場合は、本人の労働経験や能力が短期間で突然アップするようなことはあり得ないので、書類も結局初回と同じものを提出することになり、決定を覆す要件が原則として何もないことになる。

 逆にもし提出資料の内容を変更して出せば、資料の信用性や誠意に疑いがかかることになり、やはり許可を受けるのは難しい状況となる。
 それ故に不許可を受けた直後の再申請は非常にハードルが上がるのである。

 では、一度不許可を受けてしまうと永遠に再申請のチャンスがないかというと、そんなことはなく、一定の期間を過ぎれば再申請の条件が整うことになると言える。
 つまり不許可となった時期から半年ないし一年などの一定の時間が過ぎれば、その間の職歴や学歴の積み重ねを追加条件として、労働許可申請を行うことが可能になるからである。

 この再申請可能となるまでにどのくらいの時間を必要とするかについては、一概には言えないのだが最低でも三か月程度の待機は覚悟していただきたいというのが弊社の経験上の話となる。

 それ故に、一度失敗してしまうと企業側の社員の採用計画にも狂いが生じるわけで、一度決まった内定を見直さなければならないなど、雇用する方も雇用される方も困ってしまうだろう。
 従って弊社の意見としては出来ることなら許可に不安を感じる場合はやはり最初からビザ業者に依頼して、一発で許可を取れるようにアドバイスを受けつつ進めるのがベストだと思われる。

 労働ビザ(居留証)手続きに関しては一度失敗してから、業者にすがっても時すでに遅しなのである。

ビザ申請に必要な写真サイズと上海のスピード写真

 ビザの新規申請や延長手続きの際に必ず必要になるのが本人の顔写真。

これは、他の資料と違ってパソコン上で作って印刷すればよいというような類のものではないから、手続きされる本人にとって意外と面倒臭い準備資料の一つではないかと思われる。

 ところでこの顔写真、居留証(ビザ)に必要な写真の大きさというのがあまり周知されておらず、各情報ソースにはいずれも2寸サイズとまでは記されているが、じゃあその2寸サイズというのは何mmX何mmなのかという情報は、インターネットで調べても情報に随分幅がある

ネット上では2寸写真の説明として33x53であるとか、38X53とか、35X45など各種のタイプが出てくるようで、選択するほうでも迷ってしまう。

 この原因として、基準となる単位がメートル法のセンチではなく、インチ(寸)表示であることに理由がある。
 実は弊社でもやはり2寸サイズとして説明してきていたが、恥ずかしながら詳しいメートル法表記をしてこなかった。

 そこで、今後案内に関して情報の正確さを期するために、2寸サイズとして必要な写真サイズはどのサイズなのか改めて確認することにし、今回ちょうどこちら自身のビザ更新期限が来て顔写真が必要となったので上海の地下鉄駅にあるスピード写真機で撮影してきた。
 
 下記が日本でもお馴染みのスピード写真機であり、上海の主要地下鉄駅には設置されている。

 

上海の地下鉄駅のスピード写真機

上海の地下鉄駅のスピード写真機

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外観に料金表示がないのだが、これは写真によって料金が違うということなのだが、やや不親切である。

サイズは選べるが料金表示なし

サイズは選べるが料金表示なし

 言語表示は、英語、フランス語、広東語、中文(普通語)と結構幅広く選べるが、残念ながら日本語は無いようだ。

スピード写真の言語選択の画面

スピード写真の言語選択の画面

 言語表示の選択を終える(中国語を選択)と、次に写真サイズの選択となる。

スピード写真のサイズ選択の画面

スピード写真のサイズ選択の画面

 数が多く迷うが、Visa Photと書かれたものをまず選択する。(料金は30元)

スピード写真の提出先選択の画面

スピード写真の提出先選択の画面

すると次の画面でどこに出すものかを選択する画面となるので「通用签证」を先約する。

さらに次の画面で、眼鏡をつけているのか否かを尋ねられるので選択する。

眼鏡の有無を確認

選択が終わると、「髪の毛が顔にかからないように」「帽子は取りなさい」「背景と同じ色の服は避けて」などの注意事項が書かれた画面が現れるので、内容を承知したらOKを押す。

スピード写真の注意事項の画面

スピード写真の注意事項の画面

 さて準備が出来たら、右下の赤いボタンを押して椅子の高さを調節、その後緑のボタンで撮影開始である。

スピード写真の椅子調節と撮影ボタン

スピード写真の椅子調節と撮影ボタン

 撮影機会は2回与えられ、1回目の写真を確定した後、2回目の撮影をもっと明るくするとか暗くするとか条件を調整できる。

 スピード写真の撮影結果選択画面

スピード写真の撮影結果選択画面

 そして2枚の撮影を終えた後に、2枚の写真の中から採用する方を選択する。

スピード写真の撮影結果選択画面

スピード写真の撮影結果選択画面

 その後システム内部で証明写真として問題ないかの自動チェックを経て、写真が確定する。
 ここで初めて料金が表示され、投入する。今回は30元であり10元札と20元札しか受け付けず、そのほかの紙幣やコインは駄目のようである。

スピード写真の料金の表示

スピード写真の料金の表示

 でお金を投入すると、実際の印刷を始める。
 出てきたのが写真の6枚つづりの写真。

ビザ用33X48ミリサイズの写真

ビザ用33X48ミリサイズの写真

 確認すると各写真とも33X48のサイズとなっている。

 各人の居留証(労働ビザ)の一回の更新では数枚しか使用しないので枚数的には十分であるが、下部のQRコードを利用すれば、焼き増しも可能のようである。

 よって今回の検証を受け、他動的で申し訳ないが、弊社もこれに倣い今後は顔写真については33X48サイズを推奨することにさせていただく。

 昔に比べ随分進化したスピード写真であり、是非皆さまのビザその他の手続きに役立てて頂きたい。