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07月

工作証は取得も時間がかかるが取消にも時間がかかる。

 2017年にスタートした中国人の就業許可に関する手続きに時間がかかるようになったことは何度かお伝えしているが、実は取得時同様に取消にも時間がかかるようになっている。

 要するに取得時同様に、書類をアップロードして予備審査を受け、その予備審査が通過してから実際の書類を提出するという手順が、工作証の取消手続きにおいても新制度では採用されている。

 このため、従来の就業証の手続きであれば、直接書類交付だったので5営業日(=約1週間)程度で手続き完了となっていたが、新手順においてはネットでの書類を審査する予備審査が5営業日、その後に実際の書類を提出して審査を受ける本審査に最大10営業日が必要になっている。

 実際にはここまでフルに時間がかからず早めに処理が完了することが多いようだが、実際早く終わるかどうかは天任せでしかなく、やはり最大時間を念頭において手続きを進める必要がある。
 ただ、このように工作証許可の取り消しに時間がかかる現状になったとしても、駐在員の帰任のように、いくら取り消しに時間がかかろうとも帰任する本人にとってはほとんど影響がない。
手続きに本人に関わるのはほんの最初だけで、あとは現地スタッフに任せることが出来るからである。

 これに対して、中国国内で転勤や転職をするような場合は、大きな影響が出てくる。

 中国国内で転勤や転職をする場合は、前職の退職日から10日以内に工作証の取消申請を行い、1か月以内に新規の会社での工作証の申請を開始しなければならなければ新規申請扱いになってしまうという時間的制限が加えられている。
 (居留証については公安部で変更事項について10日以内に届け出ろという規定があるが、転職を伴う場合は物理的に間に合わないので、別途の処理を経る必要がある)

 この日程を考えると、離職直後から手続きを開始しても、一か月以内に新勤務先の工作証の申請を開始するためにはそれほど余裕があるわけではなく、かなりギリギリとなる。

 また手続きは営業日でカウントされるのに対して、ほとんどの日数制限規定は暦日で定められているため、春節や国慶節など長期連休が絡む場合は間に合わなくなる可能性が大である。
 それゆえに、退職時期や入社時期を配慮する必要があるのである。

中国ビザの手続きは市や区、担当者によって要求が違うことを覚悟

 2017年に中国の就業許可、つまり工作証を得るための手続きが改定され、中国で働く外国人は全て外専局(外国人専門家局)の統一システムを使用することになり、全国一律の条件で許可審査が行われることになった。

 が、実際始まってみると、概ね統一ルールの上で運用をされているものの、やはり以前同様に窓口によって言っていることが違うといったケースが多々見受けられる。
 例えば、あることを証明するのにある区の窓口ではAだけを提示すればよいのだが、別の区ではAだけでなく、BとCの資料も必要ですなどと言われることが起きる。
 要するにその区の担当グループが勝手に裁量で根拠材料を決めているのが実態のようなのである。

 ゆえに、弊社でも時々お客様にある資料の提出を求めると「私が知り合いの社長に聞いた話ではそんな資料は求められなかった」という答えが返ってくる。
 しかし、そのお客様の管轄する区ではABCとも提出が必要だというルールになってしまっているので、他の区の実例がどうであろうと提出が必要なのである。

 残念ながら、要求資料の種類や資料の有効性を判断するのは我々業者ではなく、当局の担当官であるため、そのあたりはご理解をいただきたい。

 そして、市や区によって判断が違う以上に厄介な話として、同じ区の窓口でも担当官によって判断が違う場合もある

 まあこれは区単位や市単位の差ほど決定的な違いが生まれることは滅多になくなったが、細かい文言の一言一句を指摘する担当官から、資料をざっと見るだけでOKを出す担当官まで様々おり、いずれにあたるかは運次第となるのだが、指摘されたら指摘通りに直さないと通してくれないのがやはりルールなのである。

 そしてもっとも厄介なのが、突然の判断基準の変更である。
 大きな規則の変更と違い、中国の役所の必要な提出書類の基準などは日常茶飯事的に変更が行われる。

 日本でも一般の会社では同じ課内などにおいて朝礼でささいな業務フローの変更、例えば今度からこの資料の貸し出しには上司の承認印をもらってきてくださいなどといった細かいルール変更が伝達されると思うが、中国では役所でもあれに近い頻度でルール変更が行われる。

 従って、外専局の公式サイトなどを覗いてもこのルール変更について正式な通知が出ているはずもなく、年中窓口へ行っている弊社でさえも担当官から説明を受けて初めて新しいルール変更を知ることがしばしばなのである。
 さほど、ルールや運用が一定しないのが中国における役所手続きであり、システムが統一されたからと言って、実状はそんなには変わっていないのであり、是非そういった現状を覚悟して手続きを行っていただきたい。